大体そうしたことの起つたのは年月はいつ頃でありますか。
大体そうしたことの起つたのは年月はいつ頃でありますか。
昭和二十一年の一月中旬、場所は牡丹江ですね。
委員長、ちよつとお待ち下さい。今日お見えになられた証人の方々は、恐らくこの数年というものは祖国日本を離れて、非常なる体験をなされておる。或る人はソ同盟というものの本質を掴んで、これが最も正しいものだという信念で証言されておる万もおられれば、ソ同盟に対するところの、いわゆる国際道義というものを根本にして、これを非難されておる方もある。私は今日の最終段階において、皆様からはつきり伺いたいのは、一体五年間留守している間に、あなた方が今度帰つて来て、誠に短い時日の間にお見えになつたのでありますから、十分なる御観察はないかも知れませんが、一体日本がソ同盟と比べてどういうふうになつておつたか、この留守の間、どういうふうになつておつたかということ
先程そういう意味で私が各証人についてこの数ケ年の間における日本の状況というものに対する認識を敢えて問うたのであります。私の証人にお願いすることは、この数年の間御苦労なさつたが、日本がどういうふうになつておるかということを、はつきりこれから十分認識して頂きたい。愼重に而も国際情勢の変転するこの事情の下に、新らしい日本が今生まれ出ようとする今日において、あなた方が今まで苦労なさつたことを基調として、もつと深刻に愼重に考えて、十分に今後において我々と協同して、新日本再建に盡力されたいということを希望する次第であります。その点を先程そういう意味を持たして、あなた方がおられた間の日本の変化というものに対する認識を、あなた方に問うたわけでありま
まだ研究してありませんから……
水産資材の中で殊に先般来問題になつておるところの燃油の問題について、その後水産庁としましては関係方面との折衝並びに各省との折衝の状態が、若しお分りだつたならばお知らせ願いたいと思います。
続いて綿糸の問題につきまして、来年度の割当可能範囲と実際に即して昨年との比較の問題、それからロープその他の問題に関しましても、同様の点を詳しく伺いたいと思います。
安本のその説明というのはあれですか。昭和二十四年度におけるところの内需面並びにその輸出に対するところの綿製品に対するところのまあ滞荷、ストヅク、そういうものを勘案して水量の関係に対する案を現在立てられておるとは思いますけれども、二十五年度の輸出というものを対象として考えた場合には、私から見ればむしろ昭和二十四年度の滞荷というものの処理関係から見て、相当原綿が或る程度余剰を生じて来るのではないか。その綿を水産関係の必需原料に廻すというような手を安本で打つ気がないかどうか。その点は水産庁としてに相当御折衝なさつたと思いますけれども、その点はどういうふうでございますか。
貿易関係からいえば恐らくローガン構想の下に政府は新たなる貿易というものに対しての処置を講ずると思いますが、昭和二十四年度分におけるところの綿製品関係の輸出はあのような状態で余り香ばしくない状態であるというような関係からして、昭和二十五年度におけるところの輸出というものに対しては成る程度の限界を政府は予想しておるのではないか。勿論予想しているということは、我々は常にそう思つておるのですが、予想しておるとするならばある程度水産の方面にこつちが相当強くその点を押して行つたならば、こつちの方へ廻されるというような方法を取れるのではないかというふうに考えられますので、成る程第四四半期、第一四半期は二十五年の五月まで、輸出に対する問題の解決する
各証人にちよつと伺つて置きますが、あなた方が出漁に際しましてたびたび今までも拿捕されておるという問題が起きておるのですが、これについてあなた方の所属しておるところの会社、若しくは経営者を通じて海上保安庁若しくは水産庁その他に対しての保護方を申請したことはありますかどうか。その点についてあるならば手を挙げて話して下さい。海上保安庁若しくは水産庁に対してあなた方の出漁に際してこういう問題が曾てしばしば起つておるから、その点について保護方を申請したようなことがあるかどうか。
もう一点、出漁中に日本の海上保安庁の監視船、そういうような船があなた方の曾ての出漁中において監視に出て来られたことがあるかどうか。あるということをお認めになつたら手を挙げて下さい。 〔荒井、中島、松本各証人挙手〕
それでは荒井証人にお伺いいたしますが、それはいつごろですか。
一回ですね。
先程淺岡委員からの御質問に対して、小川証人、門崎証人からいきなり韓国の海軍の艦艇が来て数十発放射したということですが、その前に停船を命ずるような空砲を発するとか、そういうことは全然なかつたのでしようか。
それから荒井証人に伺いますが、あなたの場合は空砲で、威嚇射撃をして、そうして停船を命じたのですか、その点は……。
私の質問は運輸大臣並びに吉田外務大臣がおられないから太田次官に質問するのは、今後の日本の外交問題を基調とするところの、こうした問題に対する根本的な考え方に対処する面においてお伺いしたいと思います。それは先程海上保安庁長官のお答えによりまするというと、只今與えられておるところの任務においては、到底この度のような不祥事の発生したる場合において十分なる職責を全うすることができない、こういうようなお答えであつたのでありまして、将来の水産の増産その他に対するこの出漁者にとつては非常にこれは大きな悩みである。そこで私のお願いしたいのは、運輸大臣はその所管であるところの海上保安庁の職務を全うするために、外務省並びに関係筋に対しまして、より以上の警
只今の太田次官のお答えによるというと、先般来拿捕されているところの相手の拿捕した国であるところの韓国において、日本の漁船がマツカーサー・ラインを越えた場合においても拿捕する権能はないとお認めになるのでありますか。その点明白にお答え願いたい。
もう十分証人の言も聞き、又陳情も承わりましたし、所管各大臣からの、或いは長官からのお答えも聞きましたので、本日はこの程度において委員長から閉会をお諮り願いたいと思います。
しばしば証人喚問をやつておるのですが、この度は余り人数を多くしないで、最大限六名以内にして欲しいと思います。 証人の氏名につきましては、先程理事会において大体打合せた人達の氏名を委員長からお諮り願いたいと思います。
今の大連労働組合の徴收した引揚対策及び難民救済資金の問題と中支那におけるところの持帰り金として政府が指示したことによつて居留民が持帰つた三万円の持帰り小切手に関する件はおのずから性質は異なつておると我々は考えますので、その点については明確な線を引いてお打合を願いたいと思います。