第五の資源調査という項目でありますが、本法の目的を達するために必要な調査をなすということでありますが、この費用は国で勿論持つことだろうと思いますけれども、これを明文化する必要があると同時に、単なる調査で済むかどうか。先程の御説明によるというと、いわゆる涸渇防止というような、涸渇にまで至つておるところの日本の水産資源というものを、こうしたような法案で出さなければならないとするならば、相当これに対して強い意向を盛り上げない限りにおいては、法を作つて何ら実態に即さない点が相当ある。今までの慣例から見ると、海という問題に関する限りにおいては相当ルーズな点がある。こういう点から見て調査だけを必要とするのか、それとも監視も必要とするのか、その点
