それでは速記を始めて。只今この委員会の理事の選挙に当りまして、各位から委員長指名という御提議がありまして、皆さんの御賛同を得ましたので申上げます。緑風会からは岡元委員、民自党から淺岡委員、社会党天田委員、民主党紅露委員、この四名の方々に理事をお願いいたします。(拍手)どうぞ理事の方々は是非一つ足らざる委員長を御補佐願、まして十分なる成果を挙げさして頂きたい、こういうふうに委員長からお願いいたします。
それでは速記を始めて。只今この委員会の理事の選挙に当りまして、各位から委員長指名という御提議がありまして、皆さんの御賛同を得ましたので申上げます。緑風会からは岡元委員、民自党から淺岡委員、社会党天田委員、民主党紅露委員、この四名の方々に理事をお願いいたします。(拍手)どうぞ理事の方々は是非一つ足らざる委員長を御補佐願、まして十分なる成果を挙げさして頂きたい、こういうふうに委員長からお願いいたします。
只今岡元委員から御提案がありましたが、この点皆さんお差支えがなかつたならば、委員長としまして、早速委員部の強化及び予算の獲得一並びに今会期中に大蔵省、厚生省その他に対する予算措置の説明をして頂くという点につきまして、早速交渉いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではそういうことに決定いたします。
只今の星野君の御提案に対し、……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
只今の問題につきましては、いずれ即急に、一両日中に委員会を開きまして、皆さんと十分にお打合せいたしまして、決めることにいたしたいと思いますので、御了承願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからもう一つ、私から特にお願いいたしますのは、どうも運営上皆さん非常に御熱心な御発言がありますが、議事進行上一心甚だ失礼でございますが、委員長の許可を得てから御発言を願いたいと一つことと、それから或る一定の時間を、初めから予想はできないかも知れませんが、一定の時間を区切つてやつて行きたい、かように存じますが、一つ御協力願いたいと存じます。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではこれを以て本日の委員会を閉じます。 午後零時三十三分散会 出席者は左の通り。 委員長 千田 正君 理事 天田 勝正君 淺岡 信夫君 紅露 みつ君 岡元 義人君 委員 草葉 隆圓君 小畑 哲夫君 木内キヤウ君 北條 秀一君 穗積眞六郎君 矢野 酉雄君 星野 芳樹君 政府委員 厚生政務次官 矢野 酉雄君
会計檢査院の注意事項の中で、主なるものを一應簡単でよろしうございますから、聴かせて頂きたいと思います。
只今会計檢査院の決算檢査報告による審議は、いずれこつちの、決算対象昭和二十二年度歳入歳出決算檢査報告に関し國会に対する説明書として各省から出ておりますが、これによつて各分科会で審議することにいたしますか、今の問題をここで政府の答弁を頂くことにいたしますか。委員長からお諮りを願います。
漁業用の原料資材が、いろいろ巷の風評その他、或いは事実においてもそういうことを認められておる人もあるのでありますが、生産過程において正当なルートに乘つておらないというようなことが、相当流布されており、且つ又現実に生産の面に入つて來ておらないというのがあるのであつて、この点は非常に水産業に対する生産に対して、大きな影響を及ぼすわけでありますので、この点を特に私は商工省並びに水産廳に伺いたいと思うのであります。 先ず第一に商工省にお尋ねしたいのは、農林省、いわゆる水産局及び水産廳になつてから、昭和二十一年度から二十三年度に至る三ケ年間にこの年度計画に対しての生産用資材割当要求としての綿糸並びにマニラの原料、そういうようなものが水産廳
私の質問に多少外れた点があると思います。私は、その原料の配給がうまく行つておるかどうかということよりも、商工省において配給した原料によて所定の製品ができたかどうか、若しできておらなかつたならば、何が故にできておらなかつたか、或いは例えば往々市中に言い傳えられておる通り爲替レートの設定を機として、それによつてその價格差においての不純なる利益を追及しようとするような不当なるところの業者が往々にしてメーの中にある、そういうことが市場に取沙汰されているのであつて、この際そういうことは明確にして置く必要があるから、だから商工省において配給した原棉及びマニラ麻が、本当に予定通りに製品化されておるか、どうかという点について私がお伺いしておるのであ
二十一年度から二十二年度、二十三年度は……。
それではあなた方の方では製品を、例えば一万ポンドにおいてどれだけの目のものがどれだけ多く出るとという、あなた方の指示によるものに対しては間違いなくできておるということなんでありますか。
ちよつと待つて下さい。機構の問題についてお答えを出して……。
私の特に求めたいのは、その切符制度が設立する以前の問題が問題なんであります。殊に終戰後において雨後の筍のごとく漁網会社なるものが続出した。それで昨年も私は、今はおらないだろうけれども、鈴木纖維局長に向つて質問したのは、この雨後の筍のごとく出たところの漁網会社、或いは製綱会社に対してどういう割当をしたか、而も整理ができていないが、これは個々のあれははつきりしますが、そのときの纖維局長の答えとしては、商工省としてはこれを整理しなければならない。整理して確実に業を続けるものならば、改めてそれに対して確認した数量を割当てて行きたい。こういうような返答でありました。併しその後において、それが整理されたというような御報告を受けておりません。又整
詳細なる御報告を…。
先程法務総裁の述べられた憲法の解釈論は相当重要性を持つものであつて、この國会、いわゆる昭和二十一年以來の國会において、衆議院で取上げておつたところのいわゆる不当財産調査委員会、並びに現在國会において論議されつつあるところの將來或いは設置されるであろうというがごとき取沙汰をされておるところの非日活動委員会等の問題に関する根源をなす解釈があると思いまするが、これはいわゆる基本的人権という問題から言うと、こうした会の設置に対しても今の解釈は、法務総裁の解釈はすべて当嵌まるという見解でございますか。例えば從來衆議院で取上げられておりましたところの不当財産調査委員会におけるところの証人喚問の際におけるこうした会の僞証に対する問題、或いは將來設
議院に於ける証人の宣誓及び証言に関する法律としまして、昭和二十二年の十二月、法律第二百二十五号によつて、この議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律は設定されておりまするが、これは私共の考えから行きますというと、憲法に違反した法律じやないと思いますが、この法律によつて証人の宣誓その他に対するところの規定が設けられて、その規定によつて我々委員会としては今まで進んで來ておるのであります。この法律と先程述べられました憲法の三十八條、その他の憲法とは違反しておるように考えられまするが、私は違反していないと思うのですが、法務総裁として御意見はどういうふうにお考えですか。
檢務局長にお伺いしますが、あなたは三十八條の憲法を唱えて、個人の人権の尊重を非常に強調されておりますが、成る程憲法にはそう規定されてあります。併しながら憲法第十二條において、「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」こういう第十二條の規定がありまするが、國会は社会或いは公共の福祉のために、委員会としてはああいう喚問をすることが往々あるのであつて、このいわゆる公共福祉のために喚問した場合、或いは証言を求めた場合において、個人がそれを默祕するということによつて、公共の福祉に甚大なる影響
さつきの、これは解釈の違いであると私は考えるのですが、例えば不当財であるとか、これから行われるいろいろな委員会において証人がやるこの三十八條におけるところの個人の人権の尊重の意味から、嘘を申立てたり或いは默して語らずということによつて、公共の福祉に甚大な影響を及ぼす場合は、憲法においてどういうふうな方法によつて、その公共の福祉を保ち得られるかという点なのであります。我々が考えるというと、今の局長のお話では、自分を守るためには公共の福祉はどうであつてもよろしい、嘘を言つても構わない、何も言わなくてもよろしいのだ、これでは私は憲法の立法精神に逆行しているという考えを私は考えているのであつて、これは完全に、私は理論においては高橋局長とは対