外の委員の出席を求めます。何故かというと、あとから來て重複した質問や何か時間ばかり取つて駄目ですからね。(「そうだ」と呼ぶ者あり)できるだけ出席して貰つて……。
外の委員の出席を求めます。何故かというと、あとから來て重複した質問や何か時間ばかり取つて駄目ですからね。(「そうだ」と呼ぶ者あり)できるだけ出席して貰つて……。
一貫して読んで頂きましたが、その中で重大な点が抜けてるという感がありますので、一應これは皆さんに御審議を願いたいと思います。というのは吉村隊長即ち池田が俘虜としての観念、その点が長谷川隊長との間に喰い違いがあつた。長谷川は一日も早く帰還することを望んではおるが、成るべくノルマを普通やつておつて、そうして身体を大切にして故郷の土を踏みたいという観念、それから池田は、過剩ノルマを実行して、できるだけソヴイエト側の歓心を買つて一日も早く帰りたいという、そこに相違のある観点があるのでありまして、この重大なるノルマを決定する際における重大なる観点が抜けておる、この点。 もう一つ最後の重大なる点としましては、吉村の命令であつたという主張と、
最初の長谷川隊長と池田との考えの相違点について、もう少しここに附加えなければならないことがあると思います。
十五分ぐらい休憩するなり、懇談して、三時から改めて開いて、チエツクする問題なり、追加する問題について檢討したいと思います。
この問題は相当皆さんから論議されておるようですが、なかなか結論がつかんのですが、この問題だけに終始しておつたならば一日かかつてもなかなか結論が生み出せない結果に陥る虞れがありますので、これはいずれ又後程改めて時間を取つて十分に御檢討願いたいと思います。この件の分を除いた後の審議を続行して頂きたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
採決の必要なし。
さつきの必要なしということは私は言い過ぎたかも知れません。併しまだ採決をすべきかどうかということを委員長から諮つてないのであります。
言い過ぎたかも知らんと言つておるじやないか。
今の「逆」を誰がチエツクしたか知らんが、よく聞いていると、逆というのは池田隊長の立場を擁護するように聞えるんだね、逆ということは。
今の言えばいいのだということは、お互い愼んで欲しい。お互い感情が激して止むを得ないことであるけれどもお互いに委員の言動は愼重に支持しなければいけない。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
この問題については、チエツクの点全部終つてから審議するようにしてこの点は留保しては如何ですか。
ちよつと伺つておきたいのですが、第四條の第四項でありまするが、「前項の規定により当該財産の讓渡を受けるべき水産業協同組合が二以上ある場合には」ということで、処分方法を規定してありますが、從來の農業会の資産の讓渡の際は各地方においていろいろな紛爭を釀しておる現状に照らし合せまして、今度水産業団体のこうした特別措置法で出るに際しましては、そうした理由がないとやれないのでありますが、この規定で十分に何ら紛爭を釀さずに次の水産業協同組合がこの財産を取得する方法として、これは完きものであるかどうか、という点について、御自信があるかどうか、一つ政府の御所信を承つて置きたいと思います。
漁業法案は勿論画期的な日本の漁業権の根本法として我々は大いにこれから檢討を加えなければならないと思いますが、一番現実に困つておる問題として、こういう法律を作つても、現在の漁業が本当に軌道に乘つて來るかどうかということを我々は再檢討したい、そのためにはやはりこの法案は同時に出さるべき法案の漁業災害補償制度法案、若しくは信用保証制度法案或いは漁業保險法案というようなものが同所に出されない限りは、この法案は先つき青山委員が度々申されたように零細漁民のために、安定した生活を保障する何ものもなくなつてしまうという虞れがありますので、根本法案を提出するについて、そうした側面からこの法を活かすような法案を出すだけの用意が、現在において政府当局にお
今の長官の御答弁誠に結構でありまするが、私はただ一つ不満な点があるのであります、というのは、同じ原始産業において漁業のみが農業と比較した場合において跛行的な存在である、而もいつの場合においても、泥繩式の制度しか水産業界においては行われておらなかつたというところに、今までの水産業発達の遅々として進まない原因がある、而も不漁対策というような、天候或いは潮流その他の一般自然の異変によるところの不安定な業であるだけに、我々としてはこうした不安定な業から生ずるところの不測の災害を如何にして除去するかということを根本的に考えない限りにおいては、今後の水産というものは十分な発達を成し遂げ得ないというというところに私の根本の観念がありますので、その
只今の法律に附加えまして私は質問したいと思います。今朝のいわゆる僞証罪に関するところに法律が誤り得えられておる点があるのでありまして、國会法に規定されたところの僞証罪の告発の法律についてはつきり読んで頂きたいと思います。
議事進行についてですが、誠に委員が不揃いのようでありますから、後で又前の質問を繰返すようであつては運営上面白くありませんから出席を促して頂きたいと思います。
委員会において必要と認め、委員の発言があつた場合申述べても差支えないと思う。なぜならば我々はソ連の領國でもなく、勿論ソ連の管轄下でもありません。占領國内において関係諸國の重要なる人達の名前を申述べていけないというようなことは、我々は制限を受けておらないと思います。堂々と我々が要求することを述べて差支えないと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
津村証人に一應お伺いしますが、さつきあなたの証言の中に、小針証人がやつておられた民友クラブというものは、津村証人がやつておるところの民主同盟とは非常に、非常にじやない、生温いというか、はつきりしない態度である、誠に僞民主主義らしい点があつたというようなことを言つておられたのでありますが、この点については具体的に言えばどういうことでありますか。
ただその程度の違いでありますか。
小針証人にお伺いしますが、今津村証人がさつきからあなたに対しても、小針証人のやつたことは述べられた言葉の中に十分に納得行かない点もあるようなふうに我々が聞いておるんですが、現在津村証人から只今のようなまあ話があつた。確かにそういうような差異があつたか、あなたがやつておつた友の会、民友クラブというものと、津村証人達がやつておつた民主同盟との間にどういう差異があつて、最後はどういうようになつたか。そういう点についてはつきりお答えを願いたい。