第四項に専ら農業用に使用されるものは除くとあります。この一項につきましては、農業用と「ねずみ」、「はえ」、「か」、「のみ」、などの駆除にも併用されるようなものが相当市販されておるものが往々見受ける。これの区分けは相当嚴重に取締つておりますか。例えばD、D、Tのようなものと擬似のD、D、Tのようなものはこれはどちらでも使用されておる。農業用にも使われておると同時に駆虫剤にも使われておる。こういうようなものの取締をはつきりここに明示しませんと、農業用と普通の駆虫用とが往々にして、我々需要する者が判別がつかないことが多い、この点はどういうふうに区別されておりますか。
