もう一つ運輸省の御當局にお伺いしたい點は、この檢査院の報告の三十六頁における第六項目で、運輸省で支出したところの東京鐵道局において買入れた蒲團生地竝びに暗幕用の生地として買入れたところの木綿の黒朱子の生地に對する納入の状況においては、鴨論當時空襲の最も劇甚なときであるから止むを得なかつたとしても、その後の處分において、この報告によりますると、絹練生地においては五萬九千二百五十ヤード竝びに暗幕用として買入れたところの木綿黒朱子生地におきまして四萬二千九百ヤードというものを多量に保有して未ダにそれを適當に處分又は利用しておらないという狂告をされておりまするが、この點につきましては、何らかその後において方法を講じられておられますかどうです
