私ども、例えば鳥獣のこの関係の小委員会でございますけれども、この中にも、委員会はあくまで学識経験者というくくりでお願いをしておりますが、実際にはそういう野鳥関係のNGOの活動をしておられる方も入っておりまして、肩書がNGOということでなくって学識経験者ということでございますので、そこに何か差別を付けてNGOを外すというようなことは考えておりません。ただ、あくまでこういう審議会をお願いするときは学識経験者ということでお願いをしているということでございます。
私ども、例えば鳥獣のこの関係の小委員会でございますけれども、この中にも、委員会はあくまで学識経験者というくくりでお願いをしておりますが、実際にはそういう野鳥関係のNGOの活動をしておられる方も入っておりまして、肩書がNGOということでなくって学識経験者ということでございますので、そこに何か差別を付けてNGOを外すというようなことは考えておりません。ただ、あくまでこういう審議会をお願いするときは学識経験者ということでお願いをしているということでございます。
この鳥獣保護法の八十条でございます。これは、委員御指摘のとおり、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣とかあるいは他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣については本法の対象としないという適用除外の法律でございます。その中で、もちろん全部じゃございませんが、一部ジュゴン等については、数年前でございますけれども、その鳥獣保護の対象というふうになったわけでございます。 御指摘のとおり、海生哺乳類の問題についての御意見だというふうに思います。これについては、他の法令に基づいて捕獲の規制などの保護管理が行われているかどうか、そこを十分注意した上で関係機関との連携が必要だと思っております。私ども、別の法律で既に保護管理
お答えいたします。 御指摘のとおり、七〇年ごろには全国で三千羽以下まで減少したというふうに言われております。関東地方の幾つかの例を調べたわけでございますけれども、やはり開発あるいは公害ということで内湾が埋め立てられた、さらに水質汚濁が進んだ、その結果、主な採食、えさを捕る場所というものがなくなってきたということが大きな原因だというふうに考えておるところでございます。 その後の増加でございますけれども、一つは、何といっても魚を食べるわけでございます。そのためには水質を改善する、川がきれいになるということが重要でございまして、そういった水質改善策が相当取られてきたということが効いております。またもう一つは、全体的に国も地方もこの
コロニー自体をどう扱うか、大変難しい問題でございます。 コロニーからの追い払いというのは、うまく実施しませんとかえってコロニーが分散するということで、分散したところでまたカワウが増えるということになります。したがいまして、現在私ども考えておりますのは、コロニーからの追い払いといいますよりは、むしろ内水面漁業への食害をいかに防ぐかということで考えております。 例えば、これ十四年度の調査でございますけれども、関東地域五十か所のねぐらについて調べますと、各々の個体の数が夏は沿岸部に多い、冬は内陸部に多いということでございまして、最も食害の多い春に内陸部から沿岸部に移るわけでございます。したがって、これをある程度早くしてやれば被害が
まず環境省でございますが、当然ながら、全国各地の情報を収集して、科学データを基に専門家に御意見をお伺いしてレッドデータブックを作っております。したがいまして、カワウについては載っておりません。ただ、都道府県におかれましては独自の評価基準あるいは独自のデータで作成しております関係から、一部の県でカワウが希少鳥獣になっております。 これでございますが、都道府県、いろいろな判断でやられると思います。自主的に行動されることについて、それ自身とやかく言うべきではないと思いますけれども、それがきちっとした知見がやや不足した形で行われるのであればいろいろ問題を生じがちだと、生じる可能性があると考えておりまして、私どもとしては、カワウだけではご
現在は日光国立公園の一部でございます尾瀬地域でございますが、この尾瀬ケ原を中心とする湿原の景観、あるいは至仏、燧などの山岳景観を有する極めて自然度の高い地域でございます。また、自然保護運動という意味でも常に先進的な取組がなされておる地域だというふうに認識をいたしております。 私ども、今年度でございますけれども、尾瀬地域の保護と利用の在り方を検討しようということで、有識者、地元関係者から成る検討会を設置しまして、四月の二十五日からこの議論を開始したところでございます。検討会では、現在の国立公園区域のみならずその周辺も含める方向で御検討いただきまして、一年を目途に方針を取りまとめたいというふうに考えているところでございます。 検
まず、タンチョウヅルの問題でございます。 平成十六年の一月でございますけれども、フェンチオンによる急性中毒の可能性が高いタンチョウ二羽が確認されました。これはかつて女満別と呼ばれたところでございます。また、その後でございますけれども、平成十六年から十七年にかけまして、私ども死亡したタンチョウ十一体を検査いたしましたら、その中で一羽、これは標茶というところでございますけれども、そこでフェンチオンによる急性中毒の可能性が高い事例を確認いたしております。そういったことで、私ども、至急対応を取らなければというふうに考えた次第でございます。 使用方法によりましてはタンチョウを始め野生鳥類への影響が懸念されるということで、平成十七年七月
まず、わなそのものの構造の問題、さらに、そのわなの使用の問題、両方ございます。 私ども、市田委員から御指摘のとおり、附帯決議、受け止めております。その中で、くくりわな、とらばさみについては、錯誤捕獲も生じているということも承知をした上で検討をしておるところでございます。 まず、危険な構造のくくりわな、とらばさみでございますけれども、これについては、構造の中での規制はいたしております。例えば、のこぎり形の歯のとらばさみは使用禁止だとか、幾つかの規制は決めておりますけれども、これについてはまだまだ不十分だという御指摘も受けております。 まず、私どもとしては、とらばさみ、くくりわな、共通してでございますけれども、構造の改善とい
現在、わなの数につきましては、狩猟については数の制限をしております。有害鳥獣につきましては、今条件ということでの設定はできますので、今後その方策を考えたいと思います。
現在、販売規制ということまでは考えておりません。一部の網については行っておりますが、とらばさみ等につきましては、まだまだ有害鳥獣駆除についても必要な場合もあるということを想定しておりますので、現状では販売規制までは考えておりません。
やはり民で対応していただくということ、要は、農民の方がわなの免許を取っていただいて適切に対応していただくということを中心に考えております。
尾瀬につきましては、尾瀬を中心とした国立公園化ということを視野におきまして検討が進められたところでございます。 まず、この尾瀬の問題でございますが、地元でも、群馬県、福島県、新潟県から大変な要望を受けておりますし、またその検討の中で、区域をどうするか、さらに環境教育を含めた適正な利用をどう進めるかということで、地元にも喜んでもらい、多くの自然保護を愛する人にも喜んでもらう、そういった二十一世紀の新しい国立公園の皮切りということで尾瀬を考えているということでございます。 その中で、地域でございますけれども、まずその保護と保護地域をどうするかという問題がございます。これにつきましては、尾瀬を中心として見たときに、どこまでが一体的
はい、そのように考えております。
とにかく今考えられることは一生懸命考えて入れたというつもりでございます。 具体的中身でございますが、例えば、今回でございますと、休猟区においてシカ、イノシシの捕獲も可能といたしました。しかし、これはもちろん農林業被害を防止したいということがございます。といいますのは、実際現地へ行ってみますと、要するに、ある時期になると、要は鉄砲が撃たれない区域に鳥獣が、イノシシやシカが逃げていくと、ここに来れば鉄砲が撃たれないということが分かっているというふうなことを言われておりました。 そういったこともございまして、休猟区が何か逃げ場所になっているということから、捕獲を可能にしたいと思っておりますけれども、逆にこれは休猟区の設定が今非常に
この問題、いろんな地域で様々な取組がされております。 例えば、長野のそれこそ猿とか出やすいところですと、今度は犬を飼って、訓練した犬をある一定時間放すということによって猿が来ないように、近づかないようにしているという例もございます。それから、できるだけ大事な農作物の地域には網を張って、その網がなおかつシカの歯によって切られないような丈夫な網にしているということで対応しているところがございます。 なかなかうまくいっていると言うほど自信の言える事例は私どもも今把握しておりませんけれども、いろんなトライアルがされておりますので、それをよく整理をして、全体的にどうすれば対応が取れるのか、また制度上、どこをいじれば、どこを修正すればよ
今の荒井先生の御指摘のとおり、いわゆる研修ということではなかなか済まない部分が多いと思います。もちろん研修は、座学もそれから現場も含めて私どもきちっとやっていきたいと思いますけれども、それだけではなかなか進まないということで、どうしても専門的な人材の登用を考える必要があると思います。 例えば、国におきましては、専門的知見を有する人材を登録して活用する制度の構築といったことを検討していきたいと思いますし、また特定計画の実施に資する民間団体の育成も必要だと思います。これは実際に軽井沢のピッキオとかあるいは川崎のWMOとか幾つか出てきておりますけれども、そういった団体がもっと育つような形の対応が必要だろうというふうに考えておりまして、
なかなか人材育成、時間も掛かると思いますけれども、私どもとしては、実際に狩猟者が減っています、高齢化も進んでいます、そういう中で、まずは今回、網免許とわな免許を分けたいと思っておりまして、その中でわな免許の人の数を増やしたいと思っております。 ただ、単に免許を取っていただければいいことではなくて、事前にも十分な勉強をしていただき、また免許を取った後も、免許が適正に行使されて事故などが起きないように、そういった研修といったこともきちっとやっていく必要があるというふうに考えているところでございます。 この免許につきましては、例えばその免許が取りやすいように試験とか講習、更新時の講習の回数を増やすとか、あるいは休日に実施するとか、
荒井委員御指摘のとおり、広域的な対応が必要な場合が多うございます。これは数が増えている場合も減っている場合も鳥獣、相当広域に移動する場合が多うございますので、これからの課題だと思います。 御指摘ございましたように、広島、山口、島根、いわゆる西中国でございますけれども、非常に実は連携がいいと思います。理由はよく分かりませんけれども、この三県が共同していろいろ作業しているという結果として、例えばツキノワグマについて、こういったところが特定計画をよく相談しながら作るということでクマの保護管理というものをしっかりやっていただいておるところでございます。 今回特に法律には書きませんでしたが、私どもとしては、基本方針、基本指針の中で、こ
まず、とらばさみでございますが、狩猟につきましてはこれから制度設計いたしますけれども、とらばさみは狩猟については使わないという方向に是非持っていきたいと考えております。 ただ、一部、今、鳥獣捕獲でどうしても必要な場合ございます。これ、私も現場行きましたけれども、はこわなが置いてあってもなかなか、その横を、かつては人が歩いたあぜ道を、今は獣道になっておりまして、イノシシやシカが通り抜けていくというところをたくさん見ました。それで農家も工夫しまして、かつてイノシシやシカが山の中で食っておったような木とか実を植えても、要は、人が作った芋とかそういったものを食べようとして、なかなか昔から食っていたものは食べようともしない、見向きもしない
これは、鳥獣保護関係の職員あるいは実際に狩猟関係者含めて、例えばその名札も付けていないような、これは明らかに違法だということがあればそれを通知いただいて、公の市町村で撤去もできますし、あるいは、当然ながら違法でございますから、その方に除去いただくなりも可能でございます。原則的には、市町村に御連絡いただいて、市町村がそれを取り除くということになろうかと思います。