この自治法の改正法案は、衆議院で修正されて全会一致で可決されたものですから、私も賛成でありますけれども、念のため、二、三の点についてひとつお尋ねして、解明だけしておきたいと思うんです。 第一に、これ一つだけ、まことにお忙しいところ申しわけないんですが、衆議院側の修正提案者にお伺いをしたいんですが、それは修正された原案によります、つまり今度の修正による複合的事務組合の目的というか、あるいは目的からくる性格、つけというか、そうした問題点についてであります。今度の衆議院の修正は、政府改正案にありましたいわゆる第二条のところですね、地方公共団体の法律上の性格とその処理すべき事務事業並びにその処理すべき事務事業を処理する基本的な原則、これ
