具体的はいいですよ。数がどのくらいあるか。
具体的はいいですよ。数がどのくらいあるか。
というのは、この四項で、今度その管理者の業務が「法令の規定又は同項の消防計画に従って行われていないと認める場合には、」つまり、「必要な措置を講ずべきことを命ずることができる」ということになるわけですね。そこで、私は今回のこの改正は一応これでわかるのですけれども、もっと一歩を進めて、防火管理者のこうしたような状態の場合には、消防署長なり何なりの権限を強化して、「命じなければならない」というふうにはっきりさして、同時に消防署長その他の責任も明確にさせる。つまり、防火管理者の責任も、またこれを取り締まるというか、行政指導するというか、指導する政府側のほうの責任も明確にする必要があるのじゃないか。というのは、いま大洋デパートの話が出たけれど
わかりました。 それから、何といいますか、移送取り扱い所についての市町村長の危険発生を予想した場合の扱い方の問題ですが、十二条の四に、市町村長は「都道府県知事又は自治大臣の許可に係る移送取扱所の」云々について「災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。」と、こういうことになっているのですね。これは私はおかしいと思うので、もし災害が発生するおそれがあるというような場合には、それぞれ市町村の区域内でそういう問題が起こるわけですから、特に災害が発生をするという緊急な事態も考えられるので、また、市町村の消防関係は、あなたの言われておるように固有事務でもあるし、この場合には
どうもそこのところが解せないんですが、許可事項の関連と、実際に災害が発生するというその問題とは、私はまるきり別じゃないかと思うんですよ。災害が発生するおそれのある場合というんですから、そういうときには、そのおそれに対する予防的な措置というものは、当該市町村長——かりに二つの市町村にまたがる場合でも、市町村長にまかせるだけの権限というか、それを与えるのが、私は予防をスムーズにさせるもとじゃないかと思うんですが、そういう点については考えてみなかったんですか。
それから緊急時の措置の中で、特に十六条の三で、危険物が流出した、その他事故が発生した、危険の場合には応急の措置を講じなければならないというように、管理者には相当はっきりした義務規定を置いているわけです。そこで、これは私はいいと思うんですけれども、義務づけた以上は、応急の措置について、管理者に、訓練なり学習なり、そういうような点をささなきゃならぬと思うんですよ。これがなければ、いまの大洋デパートじゃないけど、いろんな実例から見ても、単なる法律で書いただけだと言っちゃ悪いんですが、どうもそういうふうになりがちになると思うんですが、こういう点については何か消防庁として考えておる、あるいは計画しておる、そういうことがありますか。
最後に、この消防用の設備に関する問題ですが、今度の改正では、十七条の二ですか、これで、既存の特定防火対象物ですか、これについても、いままでは適用除外みたいになっていたやつを、今度の改正では、現行法どおり、十七条の技術上の基準に従って設置しなければならない、こういうぐあいに変わるわけですね。そこで、既存の建物ですから、新しい建物なら別ですが、既存の建物なんですから、はたしてこういうとおりいったかいかないか、これは非常に具体的には問題のあるところだと思うんですが、そういう点をやはり改善したかどうかということを、どういう形で確かめ、どういう形で実現させていくのか、そういう点について、消防庁としての考え方あるいは計画があったら知らしていただ
この点、答弁は要らないんですが、きょうは大臣がいないから、特に次官にお願いをしておきたいんですが、今度の改正で、いまのようなぐあいに既存の建物の問題がなる。このことは非常にいいことであって、一歩前進なんですけれども、何年くらいの計画で何年くらいまでにという期限がないわけです、おそらく政令でもしないと思うんですよ。ところが、災害というものはいつ起こるかわからない。そこである程度、ひとつ消防関係のほうとしてはおおよそめどをどのくらいに置いて、これを一〇〇%できたとは言わなくても、まあまあだいじょうぶだというようにしていくのに、めどをどのくらいに置いてやるかというような点について、緊急にひとつ具体的に話を進めて、そうしてできればこの次の国
前回の委員会で、同僚の松永さんから相当詳しく質問されておりますので、私は簡単に——というわけにはいかぬけれども、簡単にひとつ質問したい。 そこで、この一点だけはひとつ大臣に御答弁を願い、あとは、ひとつ局長なり、また大臣がやってくださればそれでもけっこう、こういうことにしたいと思いますが。 最初の一点は、今度の改正案の附則の問題、つまり、千六百七十九億六千万円の、いわばわれわれのほうから言えばたな上げ、自治省のほうから言えば、五十二年度から五十五年度にかけてこれを加算して給付する、こういう問題です。この内容については、この前の大臣の所信表明のときにも、それから例の地方税法のときにもある程度聞きましたので、こまかい点については私
そこで、今回の改正案の十二条関係、測定の単位と、単位費用の問題ですが、これいろいろと問題点はあるのですが、共通した問題点として私は大きく考えなければならないと思うのは、たとえば経費の種類の測定単位を簡素化する、こういうふうに局長の説明の中には入っておるのですが、どうも簡素化だけではないような感じがしてならない。というのは、確かにたとえば道府県分のその他の土木費も、経常経費の単位を、測定単位を一本にしたり、学校関係の教育費の問題でも、今度は教職員数だけにするわけですね。そういったことで、測定単位そのものは簡素化されておりますが、じゃ簡素化した後に単位費用の点についてはどうかというと、これはこの次の改正、別表の改正を見ていただけばわかる
そこで、一本化するような、簡素化した理由はわかるのですが、今度の交付税の法案の改正によって教育水準の引き上げを云々という説明があるわけですが、さっき言いましたように、ページ二〇ですか、単位費用は一本化されても、結局たいしてふえていないわけですわな。二〇ページのあれを見ても、わずかに小学校あるいは中学で、一人につきの分と一校分とをこう合わせますと、これで教育の向上云々のために改善したというようなことが言えるのですかな。その点をひとつ。絶対額ではどのくらいふえることになりますか。
次に、十二条の中の下水道費の問題ですが、今度下水道のこの単位費用、測定単位を、人口集中地区の人口ですか、これ一本にしたわけですね。そういうことですね。そうなって、さらにこれに伴う下水道関係の単位費用の点を、これをざっと見ると、何か減ってきているような感じがするんですが、その点はいかがですかね。
どうもそこのところが、局長の説明どおりにすなおに聞けないんですがね。というのは、いま特に公共事業関係で、学校の建設の場合でもそうですが、超過負担の問題が相当各自治体が苦労しておりますわな。それで、やっぱり国の計画以上に出る金というものはますますふえているような状態にある中で、これはむしろ直接関連がない、あるは別にして、こうした交付税の費目というものを減らせること自体に私は問題があるんじゃないかと。それは確かに補助率が高くなったことは高くなったんでしょうが、それはそれとして置いておくべきじゃないか。そういうような下水道を普及させる時代からいっても、そういうふうに手厚くすべき方向をとる段階じゃないかと思うんですが、その点はいかがですか。
最後に附則関係で、別表のこの改正の問題について二点だけひとつ伺いたい。 この大臣の提案理由の説明の中にも、今度は普通交付税の算定方法については、児童福祉、老人福祉対策等、社会福祉施策の充実その他社会福祉の向上を期するほかに、教育の改善あるいは過疎、過密対策その他にもつけたと、こういうことが提案理由の説明の中に入っておるわけですね。 そこで伺いたいんですが、まず、老人や児童等の福祉対策の問題、これはおそらく都道府県分も、市町村分も、当然厚生省なんかが中心だと思うんですけれども、そのうちで生活保護費と社会福祉費、これは府県の分も市町村の分も、この二つの費用について、今回の改正と前回の改正のこの改正した率というものが出ておりません
最後に、過疎、過密の対策の問題は、この項目のどこら辺を中心にして改正されておるわけですか。 これでおしまいです。
すみません、ちょっともう一つ。 それから、忘れていましたが、同じような形で、これはまあ単に財政だけの問題じゃない問題ですけれども、大臣の今度の改正の提案理由の中にも、消費行政に要する経費を充実をしたということが出ているんです、消費行政——いまの物価問題その他のですね。ところが、これは具体的な例ですが、山口県では、これはとてもじゃないけれども職員が足りないというんで、主要な市の職員を兼務さしているんですね。これは石川県もそうだというんです。そういうような、各県でそういう情勢がふえているわけですよ。そこで、まあこれはもうきょうは答弁要りませんが、注文だけしておきますけれども、やはりおそらく消費行政に対する職員というものはどこでも少な
はい、じゃこれはまああとで行政局長に聞きます。
私は、日本社会党を代表して、地方交付税法の一部を改正する法律案に反対の意見を表明するものであります。 その理由を簡潔に申し上げますと、今回のこの改正案は、特に石油ショック以来の社会情勢の変化、それに対応しようという政府側の説明が強調されておるわけであります。先ほど申しましたように、児童福祉の問題、老人福祉対策、あるいはまた過疎、過密、その他、相当な盛りだくさんの項目について充実をしたいと、こういうような提案の理由の説明がなされておるわけでありますが、内容に至っては、それに対応するものがきわめて不十分であります。特にこの算定方法の改正を中心として、各費目別に言いますとこまかくなりますから私は申し上げませんが、たとえば、単位費用の引
この法案の性格からいって、年度末でありますから、各都道府県、市町村の現場で処理する場合の困難というものを考えなければなりませんので、短時間に問題を処理していかなければならない。こういうところから、私も簡潔に質問いたしますから、御答弁のほうも、ひとつ急所の点だけ簡潔にお願いをしたいと思います。 そこで、最初に、道府県民税及び市町村民税の改正の問題についてお伺いしたいんですが、最初にお伺いしたいことは、今度の減税になる改正についての考え方にもひとつ関連するんでありますが、狂乱物価と言われるような物価上昇の中で、ここに各控除の引き上げ、こういう問題があるわけでありますが、特に個人の府県民税あるいは市町村民税の場合には、一番今度の物価騰
応益応能の問題もあるわけでありまして、国の税金と即そのまま同じだとは私ども考えておりませんが、問題は、物価上昇というこの波は、これはもう地方自治の部分的な応能応益問題を越えた問題なんですね。したがって、この際は一そう、たとえば臨時の方法でもいいんでありますが、やはり物価の上昇に見合って、地方税の問題も、非常に微少ではあるけれども、所得配分のそうした点も考えながらひとつやっていくというところに踏み切るべき私は時代ではないかと。これは永久に続けろということは言いませんけれども、少なくとも緊急のこの狂乱物価の当面しておる時期は、そうした何といいますか、思い切ったやり方をしなければ、税のほんとうの公平なといいますか、そういうような課税という
これは大臣にお伺いしたいんですが、いまの点なんですが、課税最低限の引き上げというんですけれども、きょうはその問題には私は触れないつもりですが、依然として国と地方との間の課税最低限は差がひど過ぎるんですね。そういうようなことで問題が処理できるいまの狂乱物価の影響の問題では私はないんじゃないかというふうに考えるんです。まあ、きょう直ちに云々ということはできなくても、また今度の——こういうことはもうそうはないと思うんですが、どうもいまのような経済情勢の見通しでは、案外たびたびあるんじゃないかという感じもしてくるんですから、この次にあるときの用意なんというのは、そういうようなことは言いませんけれども、少なくとも臨時の物価が急騰した場合には、