というのは、課税最低限が国の場合よりはまた格差があるということの原因も、一つには、各控除の引き上げ率というか、あるいは引き上げが足りない、不足しておる、みみっちいというところに大きな原因があるんじゃないかと私は思うんですよ。 そこで、各控除の問題についてお伺いしますが、法の三十四条の障害者の控除、あるいは老年者の控除、寡婦もしくは勤労学生に対する控除です。これが、今度の法律案によりますと十二万円から十三万円に一万円だけ引き上がっているんですね。これは税額控除じゃないわけでしょう。こんな、まあ幾ら何でも少な過ぎるんじゃないかと私は思うんですよ。少なくともまあまあ——これはどういうところに基準を置くかというと、基準のとり方によっては
