現在は一社でもってあの地域をやっておりますけれども、今度出てまいりました申請につきまして、それが法律上適格性を有するものであれば認められましょうし、ただ、現在やっておるものが需要を十分満たし、サービスも十分提供しているという場合におきましては、一社でもってやらすことについても法律に違反ということにはなりませんのですが、今回出てまいりました事案につきましては、そういう面を十分考えて措置したいと考えております。
現在は一社でもってあの地域をやっておりますけれども、今度出てまいりました申請につきまして、それが法律上適格性を有するものであれば認められましょうし、ただ、現在やっておるものが需要を十分満たし、サービスも十分提供しているという場合におきましては、一社でもってやらすことについても法律に違反ということにはなりませんのですが、今回出てまいりました事案につきましては、そういう面を十分考えて措置したいと考えております。
ちょっとここに資料を持ち合わせませんが、審査はことしの春公聴会が済みまして、運輸審議会のほうで現在は審査を毎回この問題について行なっておられますので、相当結論に近づいておりますので、そう結論を出すのに長くかかるとは考えておりまもん。
先生御承知のとおり、こういう新免許事案につきましては運輸審議会に諮問いたしまして、その答申を待ちまして、その答申を尊重して免許を行なう、こういうふうな法律の手続になっておるのですが、運輸審議会の諮問はすでにずっと前から行なわれておりまして、運輸審議会におかれましてそれぞれ重要事案につきましては公聴会を開き、そして慎重に御討議になって結論を出されて答申を出すというふうなことでございますが、現在はその運輸審議会で御審議中でございまして、その答申を待って運輸大臣が措置をするということになっております。
申請から諮問までの間どういうふうな事情であったかについては、私ども詳しくは存じませんけれども、通常申請が出てまいりまして、それを現地の陸運局のほうでこまかく申請内容の調査をいたすわけでございますが、その間に相当期間を要した、こういうふうに考えております。
事案の性格によりまして早くやるのも時間のかかるのもございますが、今回の場合は申請が三つございまして、しかも相当広範囲のものでございますので、調査には相当日時がかかったのじゃなかろうか、かように考えております。
そういう点は毛頭ないと確信いたしております。
現在の私どもの立場上、結論についてはちょっと申し上げかねますが、運輸審議会のほうにもこの事案の促進については極力連絡いたしまして、早く結論の出るようにいたしたいと思っております。
現在申請が出ております郡山地域及び福島地域の申請者の路線のキロ数でございますけれども、カバー率は現在福島交通がやっておる全路線キロの大体二〇%程度でございまして、したがいまして、新免のものが全部やったとしても、それ以外の現在福島交通がやっておる路線というものは八〇%が、残るわけでありますので、その辺の、もしも新免が認められた場合において福島交通がそういうふうな路線をどういうふうにするかというふうな影響等も、運輸審議会のほうでいろいろと御論議になっておるように伺っております。
先生のお話は、福島地域以外の、福島県といいますか……
御指摘のとおり、福島県の常盤交通なり会津乗合という会社でございますが、ここの二社につきましては、福島交通のように労使間の紛争が絶えないとか、そういうふうなことはございません。
福島県の交通の問題につきましては、御指摘のとおり総合的に考えてまいる必要があろうかと思いますけれども、ただ現段階におきましては新免の処理との関係もございますので、具体的にどうこうするということを、はっきりここで申し上げることはできかねますけれども、総合的にそういうふうな処置等を検討してまいりたいと思います。
罰則の問題につきましては、各種事業法規とのバランスの問題もございまして、法務省とも相談の上やることでございますので、この福島交通のこういうふうな問題だけ取り上げて道路運送法だけが、事業法規の違反について罰則を、特に他の事業法規に比べて重くすることができるのかできないのか、その辺等は関係当局とよく協議しなければなりませんので、よく今後検討してまいりたいと思います。
自賠法の関係でございますけれども、御承知のとおり、ことしの八月に自賠法の支払い限度額の引き上げがありました。その節に後遺症の関係も、従来の百五十万円から七万円というものを三百万円から十一万円というふうに引き上げております。 それから、お話しの後遺障害別の等級表の改定でございますが、これにつきましても、労基法なり労災法の障害等級表の関係で医学の専門の方々がいろいろと御検討中でございますので、その辺の結論を待ちまして自賠の関係も措置したい、かように考えております。
追突事故の安全のためにまくらを装置するということについては、現在統一的な法律上の基準というものが設けられておりませんのですが、すでにそういう関係の委員会が設けられておりまして、専門的な学者でもって、どういう形のどういう種類のものがいいのかということについて御検討願っております。その結論は本年度中には出るように伺っておりますので、そういうものが出ました場合におきましては、営業用といわず自家用といわず、JIS基準にのっとったものを装着するように、道路運送車両法の保安基準を改正いたしまして、そのようなものを入れるということも考えてまいりたいと思っております。
御所見、御指摘のとおり、われわれ安全第一ということでございますので、従来からも自動車構造上の保安ということについて、詳細に広範囲にわたって規定してまいったところでございますけれども、いろいろと道路の事情なり車の増加の状況というふうなものを加味いたしまして、そういう保安基準の改正ということについては各般にわたって検討してまいって、その必要に応じて先のものから改正してまいる、こういうふうにやってまいったわけであります。それで、最近でも、大型貨物自動車の関係の保安基準というものでもって二重ブレーキの問題とか、あるいは突追防止のためのバンパーの設置基準とか、巻き込み防止のためのサイドの巻き込み防止装置、そういうものをやってまいったわけでござ
衝突の際の衝撃の吸収という問題は、バンパーだけでなくて、車両構造全般の問題でございまして、こういうふうな問題につきましては、運輸省にございます研究所でもそういう研究をやっていただいておりまして、今後、そういうふうな衝突の際の衝撃吸収についての衝突実験とか、そういうものを含めて研究して、そういう衝突の際の被害を極力少なくするというふうにやってまいりたいと思いますが、技術的な、専門的なことが多うございますので、担当の車両課長からお答え申し上げます。
むち打ち症によって非常に健康状態の悪い者についての勤務の緩和の問題だと思いますが、その点につきましては、先ほどのお話のように、業界のほうにもそういう人たちの勤務のあり方というものについてよく考慮するように指導してまいりたいと思います。
むち打ち症は追突事故によって発生するものでございます。追突事故の発生件数というものは最近特に多くなりましたので、その原因というのはやはり車両の増加によるものであると考えております。
むち打ち症患者が全国でどのくらいおるかということは、現在のところはどの省もはっきりつかんでおりません。それで一応推定されますのは、六万人程度じゃなかろうかというふうに考えております。
ことしの八月に保険金額の引き上げをやりましたときに、その節に障害の関係を引き上げるべきかどうかということも十分検討したわけでございます。ところが実績を見ますと、従来の五十万円でもって九〇%程度カバーできる、大体五十万円以下でもって障害の場合はおさまっているというふうな実績がございましたので、あえて障害の関係は引き上げる必要はない。ただ後遺症の問題でございますが、後遺症の関係は、ことしの八月に百五十万円から三百万円に最高限度を引き上げております。