中原君より、吉田総理大臣の答弁を適当な機会に求めたいとの申出がありました。 これにて国務大臣の演説に対する質疑は終了いたしました。明十一月一日は日曜日でありますが、午前十一時より特に本会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十五分散会
中原君より、吉田総理大臣の答弁を適当な機会に求めたいとの申出がありました。 これにて国務大臣の演説に対する質疑は終了いたしました。明十一月一日は日曜日でありますが、午前十一時より特に本会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十五分散会
勝間田清一君。 〔勝間田清一君登壇〕
川島金次君。――川島君しばらくお待ち願います。保安庁長官木村篤太郎君。 〔国務大臣木村篤太郎君登壇〕
川島金次君。 〔川島金家君登壇〕
動議の採決前に、国務大臣の答弁が残つておるそうでございますから、これを許します。 〔国務大臣小坂善太郎君登壇〕
先刻の荒船君の、明日午前十時半より本会議を開くこととし、本日はこれにて散会すべしとの動議につき採決いたします。荒船君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十八分散会
先ほど常任委員長会議を開きまして会期について御意見を伺いましたところ、改進党及び自由党は一週間でよかろうという御意見でしたが、社会党左派の委員長は、一箇月はどうしても必要だということでした。従いまして、議院運営委員会で正式に御決定を願いたいと存じます。
議長にかわりまして、私から御報告申し上げます。 会期再延長の件につきまして、常任委員長の意見を徴しますためにお集まりを願いましたが、その結果について簡単に御報告申し上げます。常任委員長会議は、自由党、改進党、分自党、この三党の御希望になります三日間の会期延長の件についてお諮りいたしましたところ、社会党左派の委員長から反対の御意見がございました。右派の方はどなたもいらつしやいませんので、他の会派の委員長各位はもちろんみな御賛成であります。 大体以上の経過でありますので、簡単に御報告申し上げます。
お答えたします。常任委員長会議は、会期延長の提案をなさいました責任者の方の御出席を求めて、詳しくその事情を聞きたいという希望がありまして、一時委員長会議を休憩いたしました。その後出席を求めて再度会議を開きまして、自由党の国会対策委員長が三党を代表されましたかどうか存じませんが、御出席になり、いろいろその理由を御説明になりました。詳しい点は、座長をお勤めになりました議院運営委員長から御報告を願います。
先ほど答え申しましたように、そうした点を明確にいたしまするために、延長の申入れをなさいまして責任者の方の御出席を求めまして、さらにそれを正確にするためにただしました結果、ただいまあなたのおつしやつた通り、大体その三つの点が明確にされた上で、常任委員長会議が進行いたしました。
昨日の私の質問に時間が足りませんでしたので、これを二、三追加して御質問申し上げたいと存じます。 家賃地代統制令という法律がいまだにあつて、ただ一般民間は米のみやみをやつていると同じように、この法律があつても、ほとんど大衆はその法律にかまわずに家賃、地代をとつておる現状であります。しかしながらこの法律が厳としていまだ消えず、残つておる以上は、この法律によつて取締られなければならぬということは、法的精神からしても当然の話でございます。しかもこの法律には、家賃地代統制令に遣反した場合には、五年以下の懲役または五万円以下の罰金という罪則が設けてあるわけであります。しかろに昨日の立花さんの、私の質問に対する御答弁によりますると、全然これは
どうもそういう点が私は、これだけの大きな事業に対して今検討しておるとおつしやるようなことは、はなはだ事態に対する怠慢は免れないと思います。私のような弁護士でもない、いわば法律に暗い人間ですら、地代家賃統制令のあることも知り、そのような罰則のあることも知つておる実情であり、しかも家賃、地代の統制令は新しい土地、新しいビルテイング等の地代の基準、家賃の基準というものがちよつとお調べになればわかりますが、東京ですと東京都庁の認可事項になつておりまするし、東京都庁は何によつてそれをきめるかといえば、建設省の住宅局なり建築局なりの基準に基いて東京都庁がきめる現状であります。私の申し上げるのは、国鉄の場合に除外例でかまいませんが、鉄道会館は民間
どうもそれはちよつと問題でございますね。共済組合は職員が病気になつたとか、死んだとか、そういつた場合にお互いに助け合う互助機関です。互助機関下あつて、金融機関ではないと思います。株を買うために金融する機関では断じてないと私は思うのでございます。何でもうわさに聞けば、払込み充当のために、五千円とか一万円とかを限度として貸しておる一かいうようなうわさでありますが、形式はただいまのお話では、どこかほかの金融会社に頼んで、その一億三千万円の大きな令の融資のあつせんをやつているのでございますか。
そうすると、融資あつせんをされたのは、どれくらいの金をごあつせんされたのですか。
共済組合の金ではないのでございますか。共済組合がそういう融資のごあつせんをされたのでありまりか。そういうことは共済組合の趣旨ではないし、権限もないと私は思いますが、おんりとお思いになるのでございますか。
関係というのがわからないのですが……。そうすると、それをごあつせんの便宜をはかられたのは、国有鉄道がおやりになつたのですか、鉄道会館がおやりになつたのですか、中心はどこにあるのですか。
すると五千万円の金は、銀行に融資させる場合、担保とか信用状況——無担保でおやりになつたか、あるいは共済組合の名義でお借りになつたのか、またそういうことが法規上の違反にならぬかどうか、この点承りたい。私まだ共済組合について調べてないのですが、おそらく違反になると思いますが、いかがでございましよう。
共済組合には全然関係がないということはけつこうでございます。そうすると厚生局長が共済組合の名前を使わずに、じかに銀行からお借りになつてそしてそれを駅長さんや助役さん、その地金のほしい人に貸し付けたわけですね。
国鉄の厚生局長さんにそういう権限がございますか。