むずかしい御答弁のようですが、その点はこれ以上申し上げません。私はこの法律では、どうも法律の形態としては満足すべき形態ではないと思うのです。鉄道敷設法の付表に、実行しない、残つている線だけでも百五十線もあるようでありますが、本来ならば、法律の形態から言うならば、本年度予算による新線建設の予算の費用は、たとえば二十億あるとすれば、その二十億で何線、どことどこの新線をやるということを建設審議会で大体の決定を見て、その決定を見たものだけをここにあげるのがほんとうではないかと思うのです。むしろこれは極端に言つたならば、何々鉄道敷設法案として単独の、つまり建設審議会できまつたものを、一つ一つ出してもいいくらいの法律なんです。それを附則だけでぞ
