ありがとうございました。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの大河原雅子君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、櫻田義孝君が委員長に御当選になりました。 委員長櫻田義孝君に本席を譲ります。 〔櫻田委員長、委員長席に着く〕
地方自治に関する法令は、時代の変化に応じ、その都度地方制度調査会などの御議論をいただきながら、制定以来数次の改正を行ってきたところでございます。例えば、地方公共団体のガバナンス強化に資する改正について申し上げれば、監査制度の導入を始めとする監査制度の見直し、通年会期制の導入を始めとする議会制度の見直しなどを行ってきたところでございます。 現在、御議論いただいておる地方自治法等の一部を改正する法律案についても、自治の力により一層高めるため、地方公共団体のガバナンス強化など、今後の地方公共団体に必要となる改正を御提案をしているところでございます。 総務省としては、地方公共団体によるガバナンスの強化に資するよう、社会経済の変化を踏
お答え申し上げます。 一般的に、市区町村が提供する行政サービスにつきましては、市区町村の区域ごとにそれぞれ提供されているものと考えておりますが、条例で必要な地に支所や出張所を設けて事務を分掌させる例や、合併前の旧市町村の区域に事務を処理させるための合併特例区を設ける例があるものと承知をいたしております。
お答えを申し上げます。 九都県市首脳会議が今月十六日に閣議決定をされました区割り改定法案について市区町村の分割への懸念を示した意見表明文を公表したことは、承知をいたしております。 区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めた区割り改定案の作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、分割基準に該当する場合には分割するものとされております。 なお、先ほど委員がお示しのように、衆議院及び参議院の両議院の議員について、日本国憲法第四十三条においては、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とされておりまして、平成二十三年の最高裁大法廷判決におい
お答えを申し上げます。 昨年十二月二十二日に衆議院議員選挙区画定審議会において決定された区割り改定案の作成方針においては、お尋ねのような、平成三十二年国勢調査の結果に基づく定数配分の見直しに係る基準は設けられていないと承知をいたしております。 五年後に再び区割りが変わることにつきましては、衆議院選挙制度改革関連法本則では、平成三十二年の国勢調査の結果に基づく区割り改定において、各都道府県への定数配分が変わることとなりましたが、同時に、同法附則では、次回の見直しまでの五年間を通じ、人口の格差が二倍未満となるよう求めておりまして、今般の区割り改定案の作成に当たっては、平成二十七年国勢調査人口から推計した平成三十二年見込み人口にお
お答えを申し上げます。 衆議院小選挙区選出の議員の選挙においては、公職の候補者などが設置できる選挙運動用事務所の数は各選挙区につきまして原則一カ所とされておるところでございますが、一定以上の面積などの要件を満たす選挙区については設置できる選挙事務所の数をふやすことができることとされておりまして、また、こうした要件を満たす選挙区については選挙運動費用の上限が増額されることとされておるところでございます。
お答えをいたします。 今回の区割り改定の根拠となった衆議院選挙制度改革関連法におきましては、各選挙区の人口に関して、次回の見直しまでの五年間を通じて人口格差が二倍未満となるよう、平成二十七年国勢調査による日本国民の人口に加え、平成三十二年見込み人口においても格差を二倍未満とすることが求められていたと承知をいたしております。 衆議院選挙区画定審議会においては、それぞれの都道府県における状況を踏まえ、投票価値の平等の要請を達成するため、広大な選挙区を設けることもやむを得ないと判断されたものと考えております。 なお、公職選挙法上、選挙運動における選挙事務所の数については、選挙区の面積が一定程度大きい場合などには、先ほども申し上
お答えを申し上げます。 第三者機関である衆議院選挙区画定審議会における区割り改定案の審議につきましては、私自身関与しておりませんで、具体の区割り案作成における知事意見の採否の詳細については承知をしておりません。 審議過程の詳細につきましては、差し支えなければ、事務局である選挙部長からお答えを申し上げたいと思います。
お答えをいたします。 今回の区割り改定法案が成立した暁には、都道府県の議員定数が減少し、選挙区が変更となる団体や、新たに分割または分割の区域が変更となる団体が生じることとなります。 特に、分割市区においては、投開票所などの増設や変更、増設した場合の事務従事者の確保、関係地域住民への適切な周知などの事務が新たに発生することが予想されるとともに、選挙公報の配布誤りなどがないよう注意が求められております。 こうした投開票の増設などに伴う経費につきましては、執行経費基準法に基づき措置されるものでございまして、総務省としても、必要な予算確保に努めてまいりたいと思います。 また、今回の区割り改定法案では、同一選挙区内で数市町村の
お答えをいたします。 現在、三以上の選挙区に分割されている市区は、三県五市区に存在をいたします。いずれも、合併または指定都市への移行に伴い、行政区と選挙区の区域にずれが生じたことによるものでございます。 今回も含め、これまで衆議院議員選挙区画定審議会が作成した区割り改定案において、選挙管理執行上の観点も考慮したと考えられますが、市区町村を三分割した例はないと承知をいたしております。 なお、次回以降の区割りの見直しにおける分割市区町村の取り扱いにつきましては、衆議院議員選挙区画定審議会において適切に御判断をされるものと考えております。
お答え申し上げます。 衆議院議員選挙区画定審議会における区割り改定案の審議には私は関与しておりませんので、詳細についてはわかりませんが、衆議院選挙制度改革関連法の規定に基づき、選挙区間の一票の格差を是正するために、必要となる改定を行ったものと考えております。 審議会においては、市区町村を分割する際、市区町村において円滑に選挙の管理、執行ができ、また、有権者への影響が少なくなるよう適切な隣接選挙区を選択した上で、原則として投票区を手がかりとして、支所、出張所の状況、町内会などの地域的つながり、道路や河川の状況等、それぞれの地域の実情を考慮しつつ、必要最小限の範囲となるよう案を作成されたものと承知をいたしております。
お答え申し上げます。 審議会におきましては、今回、格差が二倍以上となっている選挙区については、平成二十七年日本国民の人口だけではなくて、平成三十二年の見込み人口においても格差を二倍未満とすることとなっております。このため、東京都など都市部においては、格差二倍以上または二倍近くである選挙区が林立し、市区町村単位で異動する方法をとり得ず、市区を分割する以外に改定方法がない場合が数多くありまして、その場合においては、異動する人口をできるだけ小さくして、選挙区の安定性を大きく損なわないように努めたものであると承知をいたしております。
お答えをいたします。 衆議院の選挙制度改革に関し、格差是正等を行うことにより、地方の声が届きにくくなるという意見があることは承知をいたしております。 各都道府県への小選挙区の定数配分の方法も含め、衆議院及び参議院の選挙制度のあり方については、議会政治の根幹にかかわる重要な問題でありまして、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えております。
御指摘の議選監査委員は、議会の議員でありながら監査委員としての地位を併せ持つものでございまして、現行制度では全ての地方公共団体において議選監査委員を選任することが必要であるとされておるところでございます。 今回の改正案の前提となる第三十一次地方制度調査会での議論では、監査委員はより独立性や専門性を発揮した監査を実施するとともに、議会は議会としての監査機能に特化していくべきとの議論もありました。一方で、議選監査委員は実効性ある監査を行うために有効であるとの議論もあったところでございます。 そのため、御審議いただいている改正案においては、地方公共団体の判断によりまして議選監査委員を選任しないことも選択肢として認めることとしておる
情報公開・個人情報保護審査会委員鈴木健太君、市川玲子君及び常岡孝好君の三君は本年九月三十日に任期満了となりますが、鈴木健太君の後任として山名学君を任命することとし、市川玲子君及び常岡孝好君を再任いたしたいので、情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公害等調整委員会委員長富越和厚君、同委員吉村英子君及び玉生茂子君の三君は本年六月三十日に任期満了となりますが、富越和厚君の後任として荒井勉君を、玉生茂子君の後任として加藤一実君を任命することとし、吉村英子君を再任いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出
お答えを申し上げます。 総務省設置法第四条により、評価・監視の対象は国の行政機関の業務の実施状況であるとされているところでございます。 御指摘の総理夫人付きの行動につきましては、先ほど御答弁がありましたとおり、私的な活動であると説明をされておりまして、行政評価・監視の対象にならないものと考えております。 また、本件については、関係機関における説明などが行われている状況にあることから、これからの対応を見守ってまいりたいと思います。
公務であるかどうかというお尋ねであると思いますけれども、先ほど官房副長官の方から御答弁がありましたとおり、私的な活動であるということでありますので、何度も申し上げますけれども、行政評価・監視の対象にならないものと考えております。