お答え申し上げます。 地方自治法第二百五十二条の十七の二におきまして、規定により、都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより市町村が処理することとできる枠組みが設けられておりまして、また、地方財政法第二十八条の規定によりまして、都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は当該市町村に対しその事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならないこととされております。事務処理特例条例によりいかなる事務について権限を移譲するかにつきましては、市町村長との協議を踏まえ、都道府県が主体的に判断をすることとされておるところでございます。 国の関係省庁においては、
