お答えをいたします。 ただいま落合委員御指摘のように、例えばDV及びストーカー被害者など、国民の中にはみずからの個人情報を知られたくない方がおいでになると考えております。 選挙人名簿の抄本の閲覧については、平成十八年の法改正により、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は、申し出に係る閲覧を拒むことができることとされております。 例えば、DV及びストーカー被害者については、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申し出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申し出として、閲覧を拒否することとなっております。その他の第三者からの申し出において特段の申し出
