再三説明しておりますように、今般の改正案は、機器ユーザーと廃棄物・リサイクル業者等の双方を罰則の対象としていることでございます。ユーザーの回収義務違反による未回収を防止して、機器廃棄時に冷媒回収作業が確実に行われる仕組みを構築しようとしております。 機器ユーザーの回収義務違反、廃棄物・リサイクル業者等の引取り禁止違反ともに、その罰則は五十万円以下の罰金となっております。ただ、安いか高いかにつきましては、仮に罰金を科された場合には社会的信頼を大きく損なうということとなるため、本改正により、違反が直ちに罰則の対象とすることは十分な抑止力を持つものではないかと私ども考えているところであります。 まずは、改正法の施行による廃棄時回収
