動物実験に関するスリーRというのは、私も改めて議員から教えていただいたところであります。まずはリプレースメント、リダクション、そしてリファインメント、本当にこれは、とうとい基準がどういうふうに実用されているかということは大切なことだと思っております。 スリーRの考え方が浸透していくように、関係省庁と連携しつつ、また、国際的な動きも踏まえながらしっかり普及啓発を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
動物実験に関するスリーRというのは、私も改めて議員から教えていただいたところであります。まずはリプレースメント、リダクション、そしてリファインメント、本当にこれは、とうとい基準がどういうふうに実用されているかということは大切なことだと思っております。 スリーRの考え方が浸透していくように、関係省庁と連携しつつ、また、国際的な動きも踏まえながらしっかり普及啓発を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
連休中でありますが、五月五日及び六日に、フランス・メッスで開催されたG7環境大臣会合に出席したところであります。 会合では、幅広い地球環境問題について議論されました。G7等の生物多様性に対する今後の取組をまとめた生物多様性憲章などが採択されたところであります。 加えて、この機会を捉えG7各国と個別会談を行い、海洋プラスチックごみ問題を始めとする課題の解決に向けた協力、さらにはかたい結束を確認したところでございます。 なお、来月、いよいよ長野県軽井沢町で開催いたしますG20環境・エネルギー関係閣僚会議においては、私が議長を務めることになります。リーダーシップを発揮し、今回のG7の成果も踏まえてしっかりと成果を取りまとめたい
御指摘のように、今後、建築物の解体工事の件数がますますふえることが予想されております。国土交通省関係の手元の数字でも、まだどんどんふえて、二〇二八年ぐらいがマックス、ピークになる、こういうようなデータもあるところでございます。建築物の解体等に伴うアスベストの飛散防止対策は喫緊の課題である、今委員御指摘のとおりであります。 このため、環境省では、昨年八月に中央環境審議会へ今後の石綿飛散防止のあり方等を諮問し、現在、制度に強化すべき点はないかについて幅広く御議論いただいているところでございます。 国の環境、また国民の皆様の健康を守ることは、私ども環境省の使命でございます。関係各省と緊密な連携をとりながら、アスベストによる被害防止
ただいま議題となりましたフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、大雨の頻発化に伴う水害、土砂災害、山地災害の増加など、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがある中で、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことが不可欠でございます。 フロン類については、極めて大きな温室効果を持ち、この排出削減を進めることは、オゾン層保護はもちろん、地球温暖化対策において重要な課題の一つであります。 我が国においては、フロン類を冷媒として利用する業務用の冷凍空調機器である第一種特定製品について、
まず、お許しをいただきたいんですけど、日頃の不摂生がたたって今日はちょっと声を痛めておりますので、お許しいただきたいと思います。 ただいま滝沢委員の非常に積極的な御意見、また御質問に対して、説明したとおりでございますけれども、この沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りというのは、もう何といっても大事なことは、いかにそれを実効性あらしめるかということでございます。そのためには、お話のとおり、関係省庁と緊密に連携していくということを心掛けたいと思います。 とりわけ、保護区の適正な管理を行うためには指定後の状況の把握が重要と考えております。関係行政機関や独立行政法人等に対し科学的知見の提供等の協力を要請するとともに、環境省における
ジュゴンは、環境省のレッドリストにおいても、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いとされている大事な希少種でございます。先月、そのジュゴンの死体が確認されたということは大変残念に考えております。今後の解剖等から解明できることは環境省としてもしっかりと把握してまいりたいと、こう考えております。
各海洋保護区の設定、管理は、各省庁がそれぞれの制度に応じて責任を持って行っているところであります。環境省としては、各保護区の指定、管理が全体として保護区における生物多様性の確保につながるように、関係省庁との一層の連携に積極的に取り組んでまいります。 また、二〇二〇年、来年でありますけれども、中国で開催される生物多様性条約、いわゆるCOP15では、新たな生物多様性の世界目標、ポスト二〇二〇目標が採択される予定でございます。その結果も踏まえ、生物多様性に関する政府の基本計画の改定を行うに当たっても、海洋保護区に係る各省庁間の連携をより明確に位置付けていく方向で努力したいと思っております。
できるだけそれに近づけるように実際の連携強化をしていくということだろうと思います。
海洋環境の保全を適切に進めるためには、申し上げましたように、海底地形や海流等の物理環境データ、生物の分布データといった科学的知見の充実が何よりも重要でございます。このため、環境省では、科学的調査に必要な予算や体制は確保できるよう努めるとともに、関係行政機関や独立行政法人等に対し、科学的知見の提供等の協力を要請してまいります。 御指摘のあった調査船等を保有することについては、今のところ現実的には困難だと考えておりますが、まずは関係機関が有する調査船の活用等も検討し、効果的、効率的な調査の実施に努めてまいりたいと、こう思っております。
今回の改正は、沖合域を対象にした、新たに生物多様性保全の仕組みを創設するものでございます。これにより環境省は、陸域、沿岸域から沖合域に至るまで、生物多様性の保全について総合的に取り組めるようになります。 豊かな生物多様性は、全ての生命が存立する基盤として暮らしの安全、安心を支えるものであり、世代を超えて受け渡していくことが重要だと考えております。世界的に見ても多様性に富んだ我が国の自然環境を次世代に受け渡していくため、子供たちに対する環境教育を促進し、生物多様性の保全と持続可能な利用を担う人材の育成に努めてまいりたいと考えております。
外国船舶による違反行為に対しましては、国連海洋法条約の規定に従いまして懲役等はできないことになっておりまして、罰金刑のみを科すということで、それによって抑止力を維持しようというふうに考えておるところであります。例えば、現行の百万円に対して十倍の一千万円とするなど、罰金額を大幅に引き上げることとしております。 この罰金の引上げ額は、同様に、国連海洋法条約の規定に従った他の法律の例に学んだものでございます。この罰則についても、制度そのものや指定地域と併せて、国内外に周知していくことによって抑止力は十分期待できると、こういうふうに考えております。 また、取締りにつきましては、環境省における人員や体制の確保に努めるとともに、関係省庁
海洋保護区の設定は各国に委ねておりまして、諸外国との進捗を一概に比較するということはできないと思いますけれども、私は率直に、今委員が言われたように、やっぱり世の中の流れにしっかり沿って頑張らなきゃいけないなと、私はそう思っております。 環境省では、お話にもありましたように、一〇%の国際目標が設定された、これ愛知目標、二〇一〇年でありますけど、翌年の二〇一一年度から様々な科学的情報や専門家からの意見を踏まえていわゆる重要海域、生物多様性の観点から重要度の高い海域を抽出いたしまして、二〇一六年に公表したところであります。その後、沖合域に適用できる自然環境の保全を目的とする制度がそれまでなかったものですから、これらの地域の保護の在り方
どのような地域が海洋保護区に当たるかというのは、生物多様性条約COP7、締約国会議における海洋保護区の定義や、同会議で活用を促す決議がなされたIUCNのガイドラインに沿って整理をされているところであります。具体的には、我が国は、自然景観の保護、自然環境又は生物生息・生育場の保護、水産生物の保護、様々な目的をそれぞれの法律に基づいて整理をしているところ、海洋保護区として位置付けているところでございます。 これまで、沿岸域については国立公園の指定等により適切に保全を図ってまいりましたけれども、沖合域については限定的な取組でございました。今回の法改正により沖合海底自然環境保全地域を指定することで自然環境の保全を一層進めてまいりたいと、
御指摘のように、表層、中層にもたくさんの生物がおるわけでありますけれども、沖合域の海底には特異な生態系や生物資源が存在しており、沖合海底自然環境保全地域におきましては、当該生態系等を保全するため、海底を攪乱するおそれのある行為を許可等の対象とすることとしております。 表層、中層の海洋生態系の保全については、これまでも関係省庁による資源管理や種レベルでの保存、管理等を目的に既に行われており、今後も引き続きこの面からも関係省庁と連携して取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。
御指摘のように、当該目標の目標年次である二〇二〇年が近づいている状況の中で、我が国の海洋保護区の設定は八・三%にとどまっており、まだ愛知目標の達成には至っていないところであります。このため、沖合域での海洋保護区を設定できる制度を今回創設することで、まずは確実に一〇%の目標を達成し、自然環境の保全を図ることが重要と考えているところであります。 あわせて、我が国は、愛知目標の下で進められている取組が更に発展して継続的に行われるように、COP10議長国として、来年開催されるCOP15、これは中国で行われますけど、新たな目標の議論に積極的に貢献していきたいと、こういうふうに思っております。将来的な海洋保護区の設定については、その結果も踏
まさに来年のCOP15におきましてはポスト愛知目標の話も当然出ようかと思っておりますけれども、ただ、あわせて、私どもはこの愛知目標をいかにフォローアップしていくかと。日本自らもまだ十分それを達成していないという状況でありますから。 実は先週、私も含めて、中国との経済閣僚会議がございました。環境大臣ともしっかり議論したときに、このCOP15、今まさに検討中でありますけど、日本の意見も是非くれというお話もありましたし、私どもも、愛知目標のフォローアップをこれからしっかりまた中国の側にも、事務局の側にも、これを考えていこう、訴えていこうと、こういうふうに思っております。そのことによって、日中の、また日本と他国との協調関係、協力関係を進
沖合海底自然環境保全地域は、自然的社会的条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを指定することとしております。この社会的条件として、漁業等の操業状況、資源掘採の可能性等を考慮することとしております。 漁業等が既に行われている場合であっても、具体的な利用実態や自然的条件を総合的に勘案して、個々のケースに応じ、指定の適否等を検討することとしております。
これはいろいろな側面において調整が必要ということで、先ほどのお話の中でも、適切な更に調整が必要だということだろうと思っております。 この自然環境の保護につきましては、仮にそれが縮小されるようなことがあるとすれば、それは全体として面積なりなんなりが維持されるように、減らないように、そういうことを前提として、かように産業開発なり利用の観点から調整を図らなければいけないなと、こういうふうに思っております。 指定の見直しに当たっては、あらかじめ学者、学識経験者等で構成されております中環審の意見を聴くこととしており、客観性が担保できるものと、そういうふうに考えているところであります。
それは、基本としてとにかく私どもが心掛けなければならないことだと思っております。 この調整の問題というのはどんな分野でも起こり得ますけど、私ども環境省としては、まさに環境の保護ということを最大限に叫ばなきゃならないと、こう思っております。
まさに法律を作っていただいた以上は、当然のことながらやる覚悟でやらなきゃいけないと思います。環境省としては、科学的調査に必要な予算や体制が確保できるように最大限の努力をしていきたいと思っております。 また、本法案では、関係行政機関や独立行政法人等に対し科学的知見の提供等の協力を要請することができるようになりますし、また、科学的知見の充実を国の責務として規定を新設することとしております。 これらを踏まえて、今般の沖合海底自然環境保全地域の制度が導入された暁には、同地域の情報収集や調査について、関係者と連携して万全の対策が取れるように努力したいと思っております。