結論的には、私どもは菓子に使われる練乳に入る砂糖は、砂糖消費税を負担していただいていいのじゃないかと思います。乳幼児と幼を非常に広く解釈されると何でございますが、大体砂糖消費税法第十八条の一項一号に「れん乳及び粉乳」とあって、「うち、政令で定めるもの」となっておって、二号には「育児食」として乳児に供される物品というようなことになっております。ただいまお尋ねの角度でいえば、乳児でお母さんが乳が出ない、ミルクで補うというようなところ、これは担税力といいますか、それを考えて免税するということが、これをもう少し広げて、お菓子は子供がたくさん食べるからということでかけないという御議論には、考えようですけれども、そうはならぬのじゃないか、少くと
