お尋ねの件は六条にも組合の名前という形で出ておりますが、八十六条に真正面に「酒類の種類等の表示義務」という形が規定してございます。製造業者または販売業者は、酒類の種類、類別、級別その他政令で定める事項を容易に識別することができる方法で容器の見やすいところに表示しなければならないということになっております。これは罰則の方で受けまして、八十六条——ただいま読みました条文の規定に違反したものについては十万円以下の罰金に処するという規定がはっきりございます。この関係につきましての実際の様子につきまして、今いろいろお話がございましたが、私どもとしても、現在の状況はきわめてこの条文の趣旨が徹底していないと思っております。従って、これをこの趣旨に
