ただいまは入っておりません。ないのであります。それをあの記事によりますと、これを今度入れてくれという趣旨の運動があるように承知いたします。
ただいまは入っておりません。ないのであります。それをあの記事によりますと、これを今度入れてくれという趣旨の運動があるように承知いたします。
主管省の話を聞きまして、できるだけ早い機会にお目にかけるようにいたしたいと思います。
勤労控除の性質、存在理由につきましては、いろんな考え方がございます。その大体を申し上げますと、一つには、事業所得者の場合には経費が収入から差し引かれる、勤労所得についてもそういう経費的なものを考えるという考え方があるであろうという、経費的なものを除く意味を持たせるという考え方が一つであります。 それからもう一つは、勤労所得というものは根が弱い。つまり事業所得なら事業設備というものがあって、設備と、それから勤労なりあるいは企業的な活動なりの結合によって所得が生まれる。ところが勤労者の所得というものは、からだがだめになればだめだ、死んでしまえばそれまでだというようなことと、また事業自体としても、人に雇われるということで、その人——そ
それは勤労控除でまかなっているという考え方であります。一方で、通勤の定期代について、現物給与の一つとして、ある程度までそれを経費として認める——経費としてというよりは、それを受ける勤労者の所得に数えないでいくということをいたしておりますが、それは要するに、現物でやっておるというものをこまかく一々数えて課税するというのはどうかという見地から出ているのでありまして、建前としては、一般には給与所得控除でそういうものを見るという建前で、現物給与の方は、あまり現物の方でこまかいことは拾わないというような考え方でやっておるわけであります。
その問題は、給与所得控除に含めて考えるべきだという考えを先ほど申しましたのですが、やはりそれはそうだと思います。特別に通勤費を取り出して、それを別の控除にするということになりますと、それじゃ住いの費用でも、これは働くための費用が一部入っているというような見方もできる。その人の消費しますあらゆる物財、あるいはサービスについて、勤労のために消費しているという面があるわけでございますね、これは観念的な何があるかもしれませんが、現に通勤費で言えば、遠くからくる人は通勤費は高い、しかし近い都心の人は家賃の方は高い、遠くの方は家賃が安いというような問題になって参りまして、それらを一々こまかく計算して、しかも個人の消費のうちどれが勤労部分のコスト
私は、やはり給与所得を得るために経費的なものがある、それを一々精密に計算してやるということはとてもできないと思います。これは単に給与所得だけの問題でなくて、そういう理論を押し広げて考えれば、基礎控除にしても、あるいは扶養控除にしても、地域によって違うとか、あるいは同じ地域の中でも生活環境で違ってくる、千差万別であります。それらにやはり実際論としては、この千差万別のものを一々チェックするということはとてもできないのでありまして、やはり一本の率でいく、また基礎控除等も一本の額でいくというのが世界各国の通例になっております。それから別に通勤費については、現物給与の扱いの際に金額をはずせというお話でありますけれども、先ほど申しましたように、
そういう考え方もあるかと思いますが、やはり今申した趣旨からいって、これは経費だというのでないのでありますから、まあ全般の物価が非常に変ってきて——今これは六百円になっているそうでありますが、物価が非常に変ってきて、六百円というのは今どきになると何だということになれば別でありますが、まだ今のところ、こういう面を規律しますCPIの動きは現実に横ばいである状態でありますから、運賃が上ったからというてすぐに変えるということには、にわかにならないのではなかろうかと私は考えます。
五条にきめてあります公益法人の収益事業の所得についてかけるという、その収益事業の範囲についてのお尋ねでありますが、お話の通り、ただいま命令で二十八事業の、種類が規定してございます実情をみて参りまして、どうもそれでは足りないと思うのが一、二ございますので、ただいま研究中でございます。その研究中の一つに、お話のものがあるわけでありますが、各種学校の中には、たとえば芸を教えるお花の先生、あるいはお茶、その他、いわゆる技芸の教授をするとともに、各種学校という形でやっておられるというものが、かなりございます。こういうものにつきましては、一般に通常の先生の授業が、公益法人の形をとっておるというものが多いように思われますので、そういうものについて
収益事業は、製造業、物品販売業、あるいは運送業、その他二十八掲げてございますが、要するに、収益を得る事業として、昔からいろいろな場合の事業税、あるいは取引高税というような場合にも例がございますが、それらを参考にしてきめておるわけでありますが、物品販売業等にありましても、非常にたまに販売をする、たとえば、公益法人が年に一、二回バザーをやって販売をする、これも物品販売でありますが、これは業としたら継続的な要素がないというので、これはかけないようにしております。お尋ねの問題は、先般若干お話があったのでありますが、法人格のない社団に課税をするという場合に起るのでありますが、継続的な要素を考えて課税をしたいというふうに考えております。
それは、この収益事業が、物品販売業のほか製造業、それから運送業、出版業、印刷業、旅館業、料理店業、あるいは周旋業、代理業、いろいろ書いてございます。それに加えて、まあ何と申しますか、技芸教授と言いますか、そういうようなものについて加えるかどうかといろ問題として考えているわけでございます。
先ほど申しましたように、お師匠さんの仕事と同じものであるというものについて、かけるか、かけないかということを研究しているのでありますから、授業料は収入に入る、そうしていろいろな経費が支出に立って、その残りが所得になるという考え方になると思います。
農村にはいろいろな税がありますが、一番中心的なものは所得税であろうと思いますので、所得税をとりあえず申し上げたいと思います。今回の所得税の減税によりまして、農業に対しまする申告所得税の税額がどういうふうに変ってくるかということを申し上げます。 まず昭和三十一年分のことを申し上げて、それが三十二年にどうなるかというふうに申し上げます。三十一年分のことを申し上げます場合に、三十一年度農業所得税が幾ら入るという見込みと、それから三十一年分の作に対する課税額は幾らになるか、その二面で申し上げます。前者の数字は七十四億八千四百万円というふうに見込んでおります。それから後者の数字、つまり三十一年分の作によって課税される額、これは六十九億百万
地方税の問題を具体的に申し上げるための資料を持ってきておりませんが、お話の農業の関係で申しますれば、やはりこの住民税の問題、それから固定資産税の問題、それにまあ問題としては農業事業税の問題が主となると思います。あと農業関係で木材引取税というような特別な税がございますが、初めに申しましたおもなものについて、事柄の動いている実情と申しますか、それを話せということでございますから、私の記憶している限り申し上げたいと存じます。 第一に、住民税につきましては、今回、国が減税を——所得税の減税を大幅にやる。そうすると、住民税の第一方式の分は、国の方が減りますと、それの何パーセントと言っているので非常に減るから、住民税も減らすが、減らす程度を
農業につきましては、先ほどもちょっと触れましたが、事業税のほか、供出米穀の代価の一定部分についての非課税という問題がございます。現在の税法としては、事業税はないわけであって、この供出米穀代価の一部の非課税があるわけでありますが、これでも地域によってだいぶ差がある、それから同じ地域の中でも、規模の大きい農家と、小さい農家とで、利益を受ける程度が非常に違うというようなことから、いろいろ議論があります。それで、事業税の場合においても、他の種類の所得者と比較して、税負担をずっと見て参りますと、やはり高下によってある程度のところは考えたらどうかというような議論が出るわけで、ただいまお話がありましたが、税制調査会では、やはり最初の答申は、農業事
三十二年度の国税の収入見込み額は、地方に参ります地方道路税、入場税というようなものを入れまして、九千七百六十五億でございます。そして、それが国民一人当り幾らになるかということを計算いたしますと、一万二千三十一円ということに相成っております。これには専売益金も含めてございます。それの三十一年度の額はどうかと申しますと、一人当り一万六百五十七円ということに相成っております。
ただいま申し上げました数字は、三十二年度の予算において見積っておる数字であります。従いまして、まず三十二年度で税法改正がない、現行法のままでいけば幾ら入るか、つまり幾ら自然増収があって幾らになるかという数字が出まして、その数字に対して、税法改正によります減税額を差し引き、増収になる分を加えて、ただいまの数字になるわけでございます。その数字を申し上げますと、現行法のままでいきますと、これは租税だけで申し上げますと、現行法のままで一兆四百三十四億、それが増減税を差し引きますと、それから六百六十八億減りまして、差引九千七百六十五億というふうな数字になって参るわけでございます。
その神武天皇以来と言われると困りますが、非常に大きな自然増収でございます、しかし、たしか二十六、七年度のころの増収も相当に大きかったと思います。おそらく当時の方が若干今回よりも多かったと思います。なお調べて申し上げたいと思います。
大体先ほどのお尋ねの数字に対して申し上げた数字で、自然増収の数字を申しておりませんので、それをちょっと申し上げます。先ほど来の数字は、地方に行く分も含めての数字でございますが、そのうち一般会計分につきまして申しますと、三十一年度予算額八千二百六十七億、三十二年度における税法改正がない場合の収入は一兆百八十九億円、千九百二十二億の自然増収となるわけであります。この自然増収がどういう事由で出てくるかということは、つづめて申しますれば、経済が非常に発展して、そして生産も伸びる、収益も伸びるということであります。その場合、当然のことでありまするが、間接租税は消費する量がどう動くかということによって変って参ります。奢侈的なものでありますれば、
そのお話は、農業から事業税をとるという前提で三十二年度の地方財政計画をまず組んであって、そして、これでつじつま合ったというものがあったということであると、おっしゃるような問題が生じますが、そういう段階はございませんので、三十二年度の地方財政計画を組みますずっと前にこの問題が起り、そうして、議論されてやめにしておこうということになりましたので、三十二年度の地方財政計画は当初からそれがないものとして組んでおりますから、また従来それが財源としてあったわけでもございませんから、これがはずれたら、かわりをどうするという問題は別段なしで、地方財政計画をどういうふうにバランスさせるかというだけの問題として、従来通りの、この点に関しては別に新しくな
まず、減税するのだから課税の基本となるものについて非常にきつく見るという態度は全然とらないということを申し上げたいと思います。が、同時に減税に際しまして、税務行政をどう持っていくかという点につきましては、私ども非常に深い関心を持っております。それの出発点は、現在の税法の負担が非常に重いということもありまして、世間でよくいわれますのは、給与所得者の負担に比較して事業所得者——営業も農業もでございますが、これの負担がやはり抜けておるということをだいぶいわれます。これはまあ地方に参りまして、住民税の負担を軒並みに比較されるというような場合に、非常にはっきり出るようなケースが非常に多いと見えまして、だいぶそういう非難を聞きます。私どもとしま