もちろんおっしゃる通り指示はいたすべきではないと思います。いよいよという場合には、財政法でありましたか、会計法でありましたか、四十六条というのがありまして、そういうような力がないとは申しませんけれども、今やっているのはそういうのじゃなくて、打ち合せていただいておるだけでありますから、その仕事の範囲においては指示をいたすということはいたしておらないつもりであります。ありますればどうぞ後ほどでもおっしゃっていただき、また建設省あたりからも、そういうことがありましたらよく伺って、そういうことのないように指図をいたしたいと思います。
