これは只今申しましたように実際の必要を見て参らねばならん問題でございまするし、今回のところといたしましては、そういう形式につきましては別段はつきりと予算措置に仕切るという結論までは出しておりません。もう少し実情を見まして必要がありますれば法律をお願いするということに相成るかと思いますが、この辺は実際の事態の成行を見まして実情に即するように措置いたしたいと思つております。
これは只今申しましたように実際の必要を見て参らねばならん問題でございまするし、今回のところといたしましては、そういう形式につきましては別段はつきりと予算措置に仕切るという結論までは出しておりません。もう少し実情を見まして必要がありますれば法律をお願いするということに相成るかと思いますが、この辺は実際の事態の成行を見まして実情に即するように措置いたしたいと思つております。
特にこの場合の利子補給につきまして地域を限らねばならんというふうにはつきり思い定めてはおりませんです。おつしやいます通りそういうこの融資を付ける必要のある例というのは、恐らくダブる場合があると思いますが、外れたらいかんというまでは考えておりません。
はい承知いたしました。
まあなるべく御趣旨に副うようにいたします。
時間となりますと研究する相手の人の時間の問題もございますからそう申したので、成るべく早くいたしますから……。
大変遅れて申訳ございません。相談いたしました結果、災害のための一時借入金の利子につきまして、地方債を以てこれを賄うという場合のその元利の補給について特例法を適用するかどうか、法律の解釈としては入るという解釈ができるという結論に達しました。ただ何が災害のための一時借入金であるかということにつきましては、市中銀行からの借入になりますと甚だこの境がむずかしいと思いますので、それらの点につきましてはなお検討いたしたい。 第二に中央、地方の財政の関係の一環としてのこと、つまりこれと平衡交付金との関係というような面につきましても、それぞれ然るべき対応措置が要るという考えを持つわけでありますがそれらの点、本日非常にお急ぎなんで、例えば第一点の
非常に関係者みな忙がしくしておりますので、完全に全部の関係者が一時に集つてということはございませんが、省内では理財局長、次官もお話に加わつて頂いておりますし、私のほうでは勿論局長や我我もやつております。又自治庁のほうも只今まで関係部局から来て頂いてお話したような次第でございます。 第二の点の利子というお話はちよつと私十分了解いたしかねるのですが、私が申上げましたのは、災害のための一時借入金、それもなおくだいて申しますと、旧から来るべき補助が来ない、本来ならば災害予備費というものを豊富に持つておつてどんどん出して欲しい、概算払でも出して欲しいというのがお気持だろうと思うのです。そういうようなもの、つまり今繋ぎ融資という形で出ており
先ほど災害予算が相当豊富にあつてどんどん出してくれればと言いましたのは、そういうふうなお考えもあろうと思いますわけで、その点はよくわかると申上げたのですが、現実の問題として、今の財政事情からいいましてやはりそう右から左というわけには実際上参りません。そのために地方団体が借入をするという場合の利子の補給一般については、我々はやはり地方団体の負担ということを原則にしてやつて頂きたいと思つております。国もいろんな場合に火急の金が要るというようなことがないともいえません。そういう場合はやはり補助が出ますまで、苦しいけれども一つ自分の負担でやつて頂きたい。国は一生懸命早く出すというふうなこと六行きたい。従いまして只今お話の二割にしかならない、
公共事業費でございますか。
公共事業費そのもの、つまり公共事業費の国で持つ分でない、地方で負担するその部分でございますか。それは我々はこれには入らないと考えております。
はい。
それはそういうふうに解釈しております。そういたしませんと、この法律が仮にそれを含むといたしますと、公共施設の復旧事業費の地方負担分を地方債を以てその財源とするということに第一条でなります。でその第四条に行きまして、その地方債の利子及び元金の償還金、つまり元利全部を補給するという法律でございます。これはつまり公共施設の復旧に要する脅用のうち国の負担する分はその何年かかかるわけでありますが、国が出した残りの部分は起債、借金で一応はやるが、その借金の利息ばかりでなしに元も全部国に将来持つてもらいたいということになりますのですが、それは私どもそこまではとてもできないというふうに考えております。
非常に急な研究なんで、余りすぱつと今のようにこの第三号の条文案を出されて今伺つただけで右左というのに一〇〇%間違いないというまで私申しきれませんが、大体今おつしやつたような線に行くことができるのではないかということを先ほど来申上げておつたつもりなのでございます。
実は私じかに伺わないで又聞きであるので間違つておるといけませんから申上げますが、千五百六十五億という数字をはじいた後、法律改正の手続が今国会で進んでおつて、それによると六月の下旬と七月となつておつた法律を六月及び七月というふうに直した。そのために六月の上中旬のもの、具体的に言いますと二号台風の分が我々の原案よりも殖えなければおかしいのじやないかというお話のようでございます。この点について御説明申上げますと、あの千五百六十四億何千万でありますが、これには二号台風の公共土木関係の分は全部特例法が、全部と申しますのはあれでございますが、二号台風にも特例法の適用があるというふうに前回の法律がなつておりますので、すでにこれは含んで計算いたして
大変我々の補佐が足りませんので、大部分については二号を特例方の通りに予算でやつておりましたので、申上げ方が足りないのでそうなりましたので、只今申上げたように御了解を頂ければ結構だと思います。
当初提出いたしました中身の七十億円の冷害対策費の内訳をお尋ねでございますから、お答え申し上げます。まず農林関係におきまして四十億、うち十億は、所管といたしましては大蔵省所管に計上いたしまして、農林漁業金融公庫の出資と……。
算定の基礎といたしましては、冷害の被害を考え、それに対する対策としてどういうことをやつたらよろしいかというと、必要的に大きく出て参りますのは、土木事業をやる、しかもなるべく労賃が入るようにというような形での土木事業をやる。そういうような考え方で救農土木の関係に重きを置きまして、これに五十億というわくを考えたわけであります。その五十億を、ただいま申し上げかけましたように、農林関係と建設関係にわける、それを算定いたします場合に、補助率等から考えますと、ある意味では、補助率が低ければ地元の負担が多い、事業量は多くなる、従いまして、労賃もそれだけ多くなるわけでありますが、一方であまりに地元に負担をかけますことは、冷害で地元の財政全体がいたん
三百一億円と申しますのは建設省の方に報告のありました額の集計であろうと思います。それに基きまして建設省側から建設省の意見を加えられて要求がありまして、それをわれわれ伺つて査定を加えました結果が十二億二千七百万円ということに相なつたわけであります。
建設省の要求額は百三十四億円であります。
建設省の百三十四億円の要求は、河川、海岸、砂防、道路等助成の関係、それから都市の災害対策、水防資材というようなものにわかれておりますが、それらの個々につきまして査定を加えまして、結果として十二億二千七百万円を計上しておるわけであります。