御趣旨が大分わかつてまいりましたので、なお附加えて申し上げたいと思います。入場税の場合は、御指摘の通り業者が徴收義務者になりまして、從來その間の規定が法律にはいつておるのでありますが、取引高税におきましては、営業者自体が納税義務者でありまして、たとえば物を賣りました場合に、お客に対し印紙を渡すということは、お客から税をとるという趣旨ではないのであります。取引を行つた場合に営業者から税をとるのでありまして、從つて営業者だお客からとるという関係は、いわゆる税の轉嫁ということで、それを價格に入れて轉嫁さすかどうかという問題になるわけであります。この点については、大体において轉嫁を認めるという考え方でいるわけであります。從つて税の納税義務者
