協議団の仕事が極力能率的に、かつ、これにおいて納税者の利益が十分に守られるように、協議団の仕事のやり方を配慮する必要があるというお考えでのお尋ねでありますが、全然同感であります。ただいまも協議団令というもので基礎的な骨格が出ておりますが、仕事の運営の詳細につきましては、部内の通達であります協議決定に関する事務提要というものを作って、これによらしております。その事務提要の精神として、お話の能率的に処理する、それから納税者の利益を守るということが、もう協議団の本質からして当然の建前としてやっておるのでありますが、なお、今回の法律改正がさらに協議団の第三者的な地位を高め、これの議決を尊重するようにということでありますので、これを十分に取り
