お答えいたします。 今、小選挙区の数で割られましたが、全国の投票所は五万三千あります。そして、この比例代表の方々は掲示板がないわけです。投票所において党名と名前が出ておるわけであります。そういうことからすると、一投票所に一・何枚かということになるわけであります。私たちは、それでも十分名前を売ることができない、こういう非常に強い意見があったわけですが、現在の状態から考えて七掛けということにしたわけです。
お答えいたします。 今、小選挙区の数で割られましたが、全国の投票所は五万三千あります。そして、この比例代表の方々は掲示板がないわけです。投票所において党名と名前が出ておるわけであります。そういうことからすると、一投票所に一・何枚かということになるわけであります。私たちは、それでも十分名前を売ることができない、こういう非常に強い意見があったわけですが、現在の状態から考えて七掛けということにしたわけです。
投票所にそれぞれ掲示されるわけであります。不在者投票の場合もそれと同じ。これは法律に書いてあるわけです。
条文に、ここに、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届け出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名を掲示するとちゃんと書いてあります。
お答えします。 それは矛盾しているわけですね。政党名に候補者登載名簿がある、その以外の人間が違う政党の名前を書かれたら、これは投票として矛盾しておるでしょう。これは無効です。
在外は両方可能であります。両方。党名でもよいし、個人名もよいということです、在外は。
ですから、今度の投票は個人名または党名だということになっておりますから、在外についても同様であります。
十四条、法のもとの平等でありまして、各政党がどのようなことをされるかは政党の自主性にまつわけです。女性のみの党をつくることもいいし、ある党は女性を名簿の中の、その順位は投票で選ばれるにしても、自分たちの書く順番の前の方に女性を並べて、我が党は女性を優位に置いておるのだということも示すことができるわけです。
フランスは憲法を直したのです。憲法マターですよ、これは。
昨日の私の答弁を聞いていただいていて、ありがとうございます。 今玄葉委員のおっしゃったことは、これから政党というものは幾つ出てくるかわかりませんが、相当膨大な数になってくると思うのですね。それで、それを突き詰めていくと、外国でいうと記号式というような形になってくると思うのですが、それは、じゃその政党をどういう順番で書いていくのか。昨日も申し上げたように、最高裁の裁判官の審査のとき、前の方と後ろの方にだけ印が非常に多いわけですね。ですから、その順番をどうするのかという問題もある。 それから、各党の名前を全部書くと膨大な数になってくる、膨大な大きさになる。そういう点からも、そして、今おっしゃったように、これは何かけんかを売るよう
名簿提出できるのは三つ、御承知だと思いますが、十名集まればそのことが可能であります。
比例代表制の重要性については、御承知のとおりだと思います。 そこで、比例代表制を前提として、今問われておるのは国民との接点、国民がだれを選ぶかということの順位を決めていただくというようなことで、まず名前を書いていただきたい、こういうふうに書いているわけであります。
お答えいたします。 今度の選挙は、比例代表制というものをやはり基本にしているわけであります。順位を決定する拘束制でなくて、非拘束制というのはそこに意義があるわけでありまして、そこで個人名というものが登場するわけであります。そういうことから、個人名でなくても、御承知のように、比例代表制というのは議席というものを的確に表現する、民主主義の制度としては代表的なシステムでありますので、政党名で投票されたものについてもそれを認める。その結果、政党名それから個人名、そういうものを合わせて合算いたしまして、そしてドント方式で議席を決めていく、こういうシステムになっているわけであります。
お答えいたします。 投票所へ行くと、政党のところにそれぞれの個人名を書いているわけであります。ばらばらではないのですよ。その点がかつての全国区と全然違う。 以上です。
掲示されているところに、例えば民主党、そこへ、もし四十八人立てられるのなら四十八人の名前が出ている、自由民主党四十八人出ている、こういう意味であります。
先ほどのお話で、ヨーロッパの方ではというお話がありましたが、ヨーロッパの方では記号式なんですね、主として。そうすると、今堀込委員から御指摘がありましたように、各政党が目いっぱい出したら物すごい数になるわけですよ。そういうような表をつくるということは、非常に大き過ぎる。これは難解になってくる。 そしてまた、過去の例からも言われるように、最高裁の裁判官の審査なんかを見てもおわかりのように、順番をどうするんだ、その紙の書き方。大体、前の方が非常にいろいろ判断が集中する、こういうようなこともあるわけですね。そして、我が国は幸いなことに、大変識字率も高いというか、教育水準が高いがゆえに、自書で今までちゃんと進んできたわけです。だから、これ
それは、比例代表制であるということですから、だから、その中で順番を決めるために個人ということですね。ですから、仮に嫌な人がおるとしたら、それは何番にするかというだけの意味ですから、党にもともと票を入れるわけですから、その問題はないと私は思っております。
小山議員、大変勉強されて、私もお話を聞いて参考になったところが多いわけですが、今既に片山、魚住両議員からお話があったところと私は基本的には考え方が同じでありますから、重複を避けて申し上げますが、やはりこれから、森総理もIT時代だとか、こう言って情報化が非常に進んでくるとやはり一気に国民の世論というものが固まってきて、そして小選挙区制度における衆議院、それはそれにこたえなければならないという要素が非常に大きくなってくる。そういう意味において歴史的な、今、小山議員の言われたこともありますが、これからさらに二院制という参議院の任務は別の意味で大きな意味を持ってくると思います。 要するに、最終的に言えば、この二院制というものをもって国が
今の自主性、選挙に関してこの自主性がなぜ必要かということは、今、岩瀬委員が既にお話しのように、今まで小山委員を中心にして相当冒頭に議論がされたところであります。 そこで、歴史を振り返ってみると、先輩諸氏がいろいろとおっしゃっておりましたが、そのとおりでありまして、最初は全国区というのがあったと。しかし、それではなかなか国会そのものが、その流れを見てみると、憲法に政党という規定はないんだけれども、政党というものが大きな役割を果たしておる。そして国民の意思というものがそれを通じてあらわれている。そういうところから政党というものも考えなければいけないというようなことで拘束制というものが生まれたことは委員御承知のとおりであります。
お説のとおりであります。しかし、この現状を眺めてみますと、まず基本的にはおっしゃるとおり選挙制度の改革は民主主義の基本でありますから、そして全議員が出席して、野党も出席して議論するのが筋であります。 最近の経緯、もう委員御承知のとおりでありますが、十月二日、法案提出のときには各派代表者懇談会の開催を議長が呼びかけた、そして与党の方は四時に出ていくつもりでみんなそろっていたところ、その十分前に野党の方が拒否したということがあるわけであります。そしてまた、私は聞いておるのですが、この国会開会前に自民党の方は実務者会議を呼びかけていた、こういう話であります。 そして、国会の場で議論するのが民主主義の基本であるということを我々は強く
野党の方から本質的な議論を提起していただいて、ありがとうございます。おっしゃるとおりであります。 それで、今までの経過を考えてみますと、第八次の選挙制度の問題から始まって、冒頭に片山議員から御説明したとおり、一つ一つ議論を積み重ねてここまで来たわけであります。しかし、御承知のように、もう二十一世紀は目の前だと。そして、参議院そのものの長期的な視野に立って、自主性を持って判断しなければならない問題が山積しておる。それに対処するためには、この機を逃がしたらまた三年後、四年後で、二十一世紀にちんたらちんたら同じようなことになっていく、こういうことでは申しわけない、国民に。我々の与えられた責務というものを全うするためには、今までの議論と