御承知のように、最近の知的財産権の訴訟におきましては、審理の充実、迅速化という要請から、審理内容も大きく変容いたしております。この内容の変化に対応いたしまして、訴訟代理人にも、従前にも増して幅広い知識と迅速な訴訟の対応能力が必要だというふうになっております。 こうした状況を背景といたしまして、弁護士と弁理士の方々が、おのおの専門的な知見を相互に活用していただきながら、連携して訴訟に対応することによりまして、審理の充実、審理期間の短縮を図るという制度の趣旨が達成されるのではないかということで、今回、本法案におきまして、弁理士の方の出廷形態につきましては、弁護士との共同出廷を原則として法案を構成させていただいたわけでございます。
