戦傷病者の妻に対する特別給付金という制度、これは厚生省の関係、いまと同じような問題があるわけです。よろしゅうございますか。戦没者の妻に対する給付金は六十万円。そういうときに妻を求めることができない方々に対して妻の代理をしている人への何らかの措置をとる必要はないかということです、援護局長さん。
戦傷病者の妻に対する特別給付金という制度、これは厚生省の関係、いまと同じような問題があるわけです。よろしゅうございますか。戦没者の妻に対する給付金は六十万円。そういうときに妻を求めることができない方々に対して妻の代理をしている人への何らかの措置をとる必要はないかということです、援護局長さん。
実際問題ではそうした不幸な方々があるわけです。奥さん以上の苦労をして傷痍軍人を守り、今日の生存を維持さしてあげておる人々に対する配慮としては何かの特例を設けてしかるべきだ。法律では妻でなければならぬとなっておるけれども、それに対する特例、これこそ本当の特例であって、私もそういう人を知っておるのです。本当に私お気の毒であると思っております。私は現実にその家庭を知っておる。奥さん以上の苦労をしておられる方がそばにおられる。措置なしということですか。検討をすることができるか。法律一本で考えると、なかなかこれはむずかしい。大体戦傷病者の妻に対する特別給付金なるものが愛情から出た法なんですからね。答えがないですか、答えのしようがないですか。皆
きょうは厚生省の方で国鉄乗車券の問題は単独に御説明いただけましょうか。——できますか。ではひとつ、昨年以来の懸案の国鉄乗車券に関する問題をここで取り上げさせていただきます。 昨年、当委員会で、傷痍軍人四項症以上の方々の配偶者に対する国鉄無料乗車券の単独使用に関して私、提起いたしました。それについて、援護局としては何らかの措置を講じたいという御意思でございました。これは特別急行料金、新幹線を含む免除問題等も兼ね合わせて起こってくる問題でございますが、これについてその後運輸省等で横やりが入って、途中で渋滞をしている実情でございます。少なくとも、特項症、一項症、二項症という重症の方々はなかなか旅行ができない、それにかわって、奥さんが御
関係省庁との折衝を去年から一年間やられて話がまとまっていないというのは、何かここに大きな壁がありますね。これは私、昨年せっかくの厚生省の御好意に感謝をしておったわけでございますが、それから一年たって、まだこれから関係省庁と相談をするというような運びのようです。これは何らかのかっこうで政令を出すのに障害があるのでございますか。
なおしばらくの御猶予ということでございますから、猶予ということで期待をすることにしておきます。 戦傷病者の妻、これは御主人にかわって御苦労が多いだけに特別の配慮をしてもらってしかるべきだ、長い人生を傷疾の御主人と一緒に苦労してきた奥さんを何らかのかっこうで大事にしてあげる、そのことでもう一つ追加して傷痍軍人の方の質問を終わりますが、四十八年四月二日以降の裁定をされた、これらの方々、婚姻者除外の制度の撤廃を当然考えてほしいことと、さっき申し上げましたこの昭和六年九月十八日以降の傷病に限るとしたものの撤廃、あわせて申し上げます。 それから、妻本人が戦傷病者である場合の配偶者への配慮、これはどうですかね。奥さんが戦傷病者で御主人は
それじゃ援護関係を終わらせていただきます。恩給局長さん、ここでおきます。御苦労でございました。 では、一般厚生問題でしばらく質問をさせていただきまして、御答弁いただくことにいたします。 今度の法改正の趣旨、先ほどから質疑応答を通じて私自身もある程度理解をさせていただいたんですが、成人病、高血圧その他の障害に対して厚生省が非常に配慮していただいてこのセンターをおつくりになるということ、全く賛成です。この法律案そのものに賛成をしますが、いまから指摘する問題についてひとつごく簡単に、たくさんの質問をひっかけていたしますので、お答えいただきましょう。 都市であればこういう循環器のセンターができて大変便利でしょうが、辺地におられる
これは救急医療体制に関係する問題にもなりますので、いまからその点でお尋ねをいたします。 最近、たらい回しなどと言って社会で騒がれておるのでございますが、医療救急体制、これは大変問題があるわけです。特に日曜、土曜などはお医者さんがおってくれない病院が多い、当番医のところに行っても断る、国立、公立などでも冷淡である、ついに搬送の途中に亡くなっていくという事実がたくさんございますね。これを解決するためにどういう措置をおとりになっておるか。
局長さん、非常に明快な対策をいま御答弁になりました。ある程度私たち期得できる御答弁があったのですが、ただ、国立、公立、私立、こういう医療施設というものはなわ張りがあって、セクト主義があって、その連絡協調に事を欠いている。福田内閣は協調と連帯の責任を明確にしておるわけで、ここにこそそうした国公私立医療施設なるものが完全に一体となって、特に地域では完全に連絡協議機関が加わって効力を発揮しないといかぬと思うのですが、そうした地域的な、それらの国公私立を通じての医療機関が協議会を設けて、代表者による的確な答えが出るようにする配慮はどうしておるか、それに対する財政措置等も考えてしかるべきだと思うのです。
医務局長さん、厚生省設置法によるならば、「医務局の事務」で、第十条「医務局においては、左の事務をつかさどる。」「一 医師及び歯科医師の身分及び業務について、指導監督を行うこと。」「二 医療の指導及び監督を行うこと。」こうあるわけでございますが、国立病院の方はおたくで処理ができるか。文部省所管の国立大学病院の医師を、この医務局長の権限でやることができるのですか、どうですか。
国立大学の付属病院などが、一般患者に対して冷淡であるということを聞いておられますか。
ここに一つ問題がありまして、国立大学病院へ救急治療を受けに行きたい、そこでも断られるというようなことがあったとしたならば、これは国費で賄われる大学病院として許されないことだと思うのです。この点につきましては厚生省として、大学病院そのものは、大学研究は別として、医療については厚生大臣の所管であるということであるならば、国立大学病院も一般の公立病院も私立病院も、ここにある、医師及び歯科医師の身分、業務、医療の指導監督の線で、これは一本の立場で強烈にひとつやってもらいたい。そうした大学病院と一般病院との関係について、いままでとかく所管事項の関係でこれを敬遠をしておった傾向はないか。この際、国全体の医療体制という意味から、ひとつ国民の医療に
もう一つ、搬送体制についてですが、われわれ沖繩を視察するたびに思うのですが、救急患者の搬送は自衛隊のヘリコプターがやっておるのです。自衛隊に託して離島の患者が輸送されて治療に当たっておる。これは、原則的には筋でない、こう思うのです。しかしやむを得ない措置であって、生命を救うために自衛隊が進んでやっていただくことには私は非常に感謝しておるのですが、搬送体制については消防庁その他の消防関係が協力する以外に、別に国家として搬送体制の強化を図るための措置は何らかの方法でとられようとしておるのでしょうか、いまのことを含めて。
私は沖繩で、自衛隊のヘリコプターが救急患者を、もう連絡を受けるとすぐやって、大半が救われておるというのを聞いて、これはよかったと思うのですが、日本にも各所に離島がある、山間僻地がある。そういうところへ、厚生省として救急患者の搬送体制についてはもっともっと徹底的にやってもらいたい。 そしてもう一つは、僻地に医師を配置する、無医村を解消するという体制について、厚生省は十分配慮してもらいたい。 いまから八年たった昭和六十年に、十万人につき百五十人の割りの医師を用意しようとされております。また、人口十万人につきまして五十人の歯科医師を配置しようとしている。看護婦については十万人につき少なくとも五百人を配置すべきだと私は考えているので
ここでちょっと変わった質問をするのですが、お医者さんの確保ということは結構ですが、ある程度僻地、辺地でも強制的に診療に当たらしめる必要がある。防衛医科大学、自治医科大学にはその制度が一応採用されているのですが、無医村が余りにも多い現状、いまのような救急搬送をしなくてもある時点で片づけられるような体制をしかないと、文明国家としての日本の国民の生命、身体を守るには余りにも残念です。そこで、医師の配置について厚生省がある程度強権が発動できるような措置をすることができないのか、都市集中主義をやめさせてある期間を辺地に赴任せしめるという措置はできないのか。 私はこれは大変大事なことだと思うのです。つまり、お医者さんに恵まれない地域に住む人
いま、日本の国で離島等に就労している外国人の医師の人数は何人ございますか。
九百人——そこで、一つ名案かあるわけです。 医科大学を卒業した、されど医師の国家試験には合格しない、こういう人々を何らかの便法によって準医師の扱いによって——これは衛生検査技師のような資格を得ることはできるのですが、大学に六年間も学んで、ただ国家試験というペーパー試験と実技に合格したかしないかというようなことで医師になるならぬとなっておるのですから、この皆さんを国家人材活用において放置してはいけないのです。厚生省は、大学を出たが医師国家試験に合格しない者が現にどのくらいあるか、さっき質疑通告を言うておいたのですが、文部省でなければわからぬという話ですが、そうじゃないですよ。国家試験を受けるのは、厚生省が試験をやるのだから、厚生省
だから二〇%落ちておるのです。現実に落ちている。一発でよう通らぬ人を含め、何発も発射して最後には一発も当たらぬのもおるわけですが、大体二割落ちておるのです。それで、何回やってももうだめだということで最後に試験を受けることをやめた、自来受けなくなったという人が出てくるわけです。その人はずいぶん苦労して勉強しておるのですから、これは医師に準じた扱いをしてあげていいと思うのです。冷酷に試験で生涯を片づけるような行き方——助言は受けなくても局長でやられるようですから——局長、私は非常に局長さんを敬愛します。あなたは非常に明確な御答弁をされる、近来にない名局長でいらっしゃる。私はあなたに非常に期待しておるのですが、これは一つの対策として、つま
別途の方法て考えたい。——これは大事な人的資源ですよ。それで事実、国家試験に合格したお医者さんが医療過誤をやっておる。手術で間違いをやっておる。試験に合格しなくても実にりっぱな手術をやる医大の卒業生もおるわけです。医療過誤、そこで訴訟が起こる、事故防止をどうするかというような厄介な問題を厚生省は抱えておるわけです。医療過誤で間違った手術をして訴えられた件数がいまどのくらいあるか。国家試験に合格したお医者さんでも間違いをしておるのです。ただ国家試験の基準だけで判定するのにも一つの問題があるわけなんです。医療過誤で事件を起こしておるお医者さんがどのくらいあるかをひとつ。
医療過誤には薬剤を含むものもあるわけなんです。そういうようなことで、手術を間違え、薬を間違えるというふうにいろいろ公害が起こってきておるのです。これは非常にややこしい問題が含まれておるのです。 もう一つ、非常に大事な問題だけ触れておきます。お医者さんでいま医薬分業をどう判断しておられるか。お医者さんは薬を一緒に扱うことで、医薬分業でなくて、特に地方の開業医などは医療をやっておられる。医薬分業ということについて一体厚生省はどういうふうに促進をされておるのですか、一言。
処方せんそのものは二%程度でしょう、件数よりも。