事情は局長も承っておられると思いまするし、それからもう年数がたってきたわけでございまして、これをかれこれ議論するほどのものでもない時点に来たわけです。だから調査費ぐらいを出されて、各都道府県でこの消息を明確にするために政府自身がお手伝いをしてあげたらいいと思うのですがね。それもいま関係者と話をして後に決めることにしますか。
事情は局長も承っておられると思いまするし、それからもう年数がたってきたわけでございまして、これをかれこれ議論するほどのものでもない時点に来たわけです。だから調査費ぐらいを出されて、各都道府県でこの消息を明確にするために政府自身がお手伝いをしてあげたらいいと思うのですがね。それもいま関係者と話をして後に決めることにしますか。
大臣もそういうことでこれは十分検討する、十分検討に値するというのか、検討を大臣もするという御決意があるのか。開拓青少年義勇隊に関する限り戦後は終わっていない。ひとつ渡辺大臣のもとにおいて、戦後の終わっていない義勇隊の諸君で亡くなった人とそして傷ついた人、これだけはまず守ってあげましょうや。
それじゃ大臣、ひとつこの問題は真剣に取り組みましょう。問題の解決を図るためにもう一度掘り下げて、政府と各党とも相談していきたい。各党にもいまそれぞれ理解と協力をいただいておる問題でございますから。 次に、これは恩給法にも関係する問題ですが、すでに厚生省において調査をされておる問題と思います。あえてこれを指摘します。戦傷病兵の中に、戦時中、ドイツの政策に係るといわれるエックス線用の放射性物質トロトラスト、この注射によりまして約三万人の皆さんがいろいろな異変を起こしている。そして異常な発病、死亡率を招いておるという問題があるわけです。このトロトラストの問題処理に厚生省が責任を持って当たっておると聞いております。御答弁を願いたいのです
恩給局はこのトロトラストの問題処理にどう取り組もうとされておるのか。特に傷病恩給の裁定基準の改善には大変影響力のある問題です。らい病、ハンセン氏病、これらの皆さんは三項症という形がとられておるのでございます。これは機能障害がなくてもそういうところへ行っておるわけですが、トロトラストの影響を受けた方々について、いま厚生省でやっておられる結果によってその基準を決めようとされておるのか、すでにある程度この裁定基準にトロトラストの影響を受けたとおぼしき者を採用しておられるのがどうかお答えください。
援護局長さん、いま恩給局長から、すでにトロトラストの患者とおぼしき者に対する手だてがかくかくだという御答弁があったわけです。これについて厚生省はどのくらいの期間に解決ができる見通しでございましょうか。
恩給局長さん、トロトラストの障害を受けた皆さんというのは、さっき申し上げたハンセン氏病などで三項症をいただいておる皆さんと比較するとさらに重症であるという判断は一応しておられるわけですか。
同時にここでお二人、援護局長と恩給局長一緒に関連する問題でお尋ねをしたいのでございますが、戦傷病者の妻に対する特別給付金また特例傷病恩給の改善措置の中で、昭和十六年十二月八日以降の傷病に係る制限、これを廃止する問題に触れていきたいと思うのです。 今度戦傷病者や戦没者の妻の特別給付金を満州事変までさかのぼらせるということになりますね。
満州事変というのはもう大体いま考えてみて五十年近いので、これまでで大体妻は包含されるとお考えでしょうが、その三年前に済南事変があっておる。それからさらにシベリア出兵等もあるわけで、よわい八十、九十の人には満州事変以前の該当者があるはずです。戦没者の妻においてまたしかり。これらをどう御処置されましょうか。人数が少なくても、一人でも存在する以上は満州事変以後の戦傷病者、戦没者の妻には処置された、それ以前のすでによわいごく老齢に達している人は外されているという、これは片手落ちということになりますので、その時限の撤廃という措置をとる、一向差し支えない、予算的には問題ないということでございます。
いまの妻に対する特別給付金と弔慰金が一つあるわけで、これは今回その弔慰金の措置が満州事変まで上がってきたわけですが、それから上、余りそれからさかのぼっても大した人数じゃない。それをいまさら——満州事変までさかのぼった以上は、済南事変、シベリア出兵まで入れても一向差し支えないと思うのですがね。
いままでは大東亜戦争であった。それからシナ事変にさかのぼった。そして満州事変まで行った。累次そのときそのときは常にさかのぼる必要がないことを理由にされてきたのですが、現実にはだんだんと上へ行って、とうとう満州事変まで行ったのですよ。そうすると、その前のごく少数の人へさかのぼらすことは一向もう差し支えない時点に来ておる。いままで皆そういう理屈でずっと抑えてきたのですが、大東亜戦争からシナ事変にさかのぼって満州事変まで来たのですよ。もう一息。一息。もうそれでおしまいですよ。いかがでしょう。これは大臣、御判断してください。——それじゃ大臣にはきょうは遠慮しよう。もう一息ですよ。私、余りむずかしい問題でないと思う。
承っておくということであります。 それから恩給局長さん、すでに厚生省の調査費の中へ入っているのか、恩給局と一緒の調査になっているのか、あるいは恩給単独の調査か、目症者への傷病年金の支給とかあるいは一時金とかいうもの、それらを総合的に調査する調査費が八百万円組まれている。それらによって、かつて目症者で一時金をもらった人にも年金を出す可能性があるということが考えられるかどうか。
特例傷病年金の改善措置につきまして、昭和十六年十二月八日以降の傷病に限る制限というものを廃止するということに努力をされますかどうか。
援護法で救うことにして、恩給法は関係ないということでございますか。
しばしば問題になっている有期恩給——有期恩給の無期化という要望かしばしは出ているわけでございますが、これはお取り扱いを検討されておりましょうか。
ついでに、それぞれ片づけたい問題を指摘します。 きょう午前中に質問残りであった問題で、傷病恩給受給者に併給する普通恩給年額の特別措置でございますが、長期在職の普通恩給の支給についてどういう配慮をするか、お答えを願いたい。
普通恩給を受ける傷病年金受給者、それを今度の措置で来年は全部減額措置をなくするということです。それはそれで一応了解をさしてもらうのですが、普通恩給の年額特別措置ということは、長期在職者、それから短期在職者でこれを加算することによって普通恩給を支給することができる実在職九年以下、それらのバランスの扱いはどういうことになりますか。
厚生大臣、一つだけお尋ねして、あなたの御退席を許して差し上げることにいたします。 これは厚生省設置法に直接関係さしていただきたい問題点として私は取り上げたいのです。 今度、循環器の特別の患者たちに対するセンターをつくろうという補助機関の設置が厚生省設置法の改正目的でございますが、医療問題を取り上げる厚生省の改正措置に関係して、医療類似行為、これをちょっと取り上げてみたいのです。つまり、一般医療とそれから医療類似行為と二つある。一般医療をいまから大臣がいなくなったら質問しますが、医療類似行為の中には、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、それから柔道整復、もう一つ療術行為をする業者とあるわけですね。その中で療術行為をする方々
大臣の配慮はよくわかります。ごく近いうちに答えを出す、いま私が申し上げた方向で努力して答えを出す、かように了解してよろしゅうございますか。
大臣、お帰りをいただいて結構です。 余り長時間にはいたしませんから、良識をもって質問を続けます。議員各位にも余りひんしゅくを買うような扱いはしません。私これからひとつ局長の皆さんと論議をさせていただくことにします。傷疾の身となった方の中に、非常に気の毒な人がある。たとえば、生殖器をもぎ取られた傷痍軍人さん、これはお嫁さんが来ない。そこで、お嫁さんにかわってごきょうだいとかあるいは心ある人がお手伝いをしておられる、あるいはお母さんがそのかわりをしておられる。こういう方々に対する配慮が欠けておる。私、今度の恩給法関係で、家族加給の改善で、孫、実際の介護者、世話人、傷病年金の受給者に対する加給の是正措置等に十分配慮すべき問題がまだ残っ
軍人さんの場合は、戦地で生殖器に弾が当たって生殖器障害が起こってくるというのは、ほかの公務員とはちょっと違うのです。軍人さんの場合は、どこに弾が当たるかしれないのです。そういうことで奥さんがもらえないような立場になった人をそのかわりにごきょうだいとかお母さんとかが大事に守ってあげておる、そういう実情を私——終始そばにおって手伝いをしてくださる人たちが、恩給法上の家族と見られない人もおるわけです。そういうときに、介護人等もその家族加給の対象にしてあげてしかるべきじゃないでしょうか。それは、単にいま一例を挙げましたけれども、ほかの公務員とは変わった立場に置かれているのが傷痍軍人にいらっしゃるのですよ。