そういう簡単な問題ではないのです。局長さん、私がいま指摘しているのは、恩給法とできるだけ調整をとってもらいたい、成立の趣旨が違うのじゃなくて、二十七年には全く同じでスタートしたのです。二十七年以前の分はもう二十七年で全部まとめた。まとめたときは恩給法の適用を受ける人は皆同じだった。できるだけ同じにしなければいかぬ。六項症五款症、七項四款症、これはできるだけ同じにしなければいかぬ。ところかいまの一款症の人は——戦傷病者援護法の中に六項症までと一款症までをまとめた規定が幾つか出ていますよ。一款症まで含める規定が幾つも出ていますよ。戦傷病者援護法の中に六項症と一款症を含めた規定が幾つか出ておる。なぜ一款症を六項症にプラスをしているかという
