私はここで局長にちょっと資料を提供していただきたいのですが、日本語を必須または選択として採用されている外国の大学をお示しを願いたい。外国の大学で外国語の中に日本語を必須か選択で入れている大学がどれだけあるかということです。
私はここで局長にちょっと資料を提供していただきたいのですが、日本語を必須または選択として採用されている外国の大学をお示しを願いたい。外国の大学で外国語の中に日本語を必須か選択で入れている大学がどれだけあるかということです。
はなはだ少ないのです。日本語というのはそれだけ国際語としては非常に恵まれていないのです。その日本へ学びに来る留学生たちも、それだけにまた不便を感じている。それをなくするためには、外国人の先生を日本の大学へ招き、それらの人のためにある程度便益を図るためのそういう留学生向きの、またその先生の講義を日本の学生も一緒に聞くような道をどんどん開いていく、それこそ開かれた大学になるわけです。国際的に開かれた大学です。いかがでしょう。
外国の留学生を引き受けている数は、アメリカは日本の七倍、イギリスは日本の三十倍と言われるほど外国の留学生に門戸を開いている。日本は非常に門戸が狭い。開かれていない。石油ショック事件のときに、あの石油産出国がイギリスなどに非常に敬愛の情をささげた。これはイギリスの大学に学んだ石油産出国の重要ポストにある人々が、かつて留学時代にお世話になったイギリスに対する敬愛の情でイギリスに好意的な措置をとったと言われている。留学生を大事にすることは、日本とその留学生の送出国との親善、ひいては世界の親善に貢献する。この世、地球上に一緒に生まれた人間同士で力になり合いましょうという世界は一つの時代を日本がつくることにもなる。日本の大学にはその大きな国際
これで最後の質問に移ります。 今度は逆に日本から海外に学びに行く人々、あるいは日本から海外に祖国繁栄の使命を帯びて赴任する外交官、商社職員その他の勉強家たちの子弟の教育が大変な問題である。私は、昭和四十一年四月、シンガポールを訪問したとき、当時上田常光という総領事がおられて、その年の四月の末に大使になった、大使館に昇格して。そのときに、シンガポールに日本語の教師が欲しい、こういう要請があって、東京から小林という先生が御夫妻で赴任されるお手伝いをしました。 外務省の資料を見ると、昭和四十一年九月シンガポールの日本人学校創設と書いてあるが、それに貢献した一人でありますから、私は在外日本人学校というものには非常に関心を持っておる。
文部大臣、在外日本人学校の子弟、義務教育課程の子供は義務教育費は国庫負担という原則を守っていただくわけですね。海外の日本人学校で学ぶ義務教育相当の子供は、ただで教育を受けておる日本と同じにするのかどうか。
それが問題です。祖国におれば義務教育を受けられる。同じ義務教育課程の子供が、国家の名誉のため、国家の発展のために海外へ父兄と一緒に行って学ぶ子供はフィフティー・フィフティで自己負担になっている。これは大きな矛盾です。せめて海外で苦労する人、その人の方に愛情を持ってあげる方が、逆に少し力を入れてやらなければいかぬ。ただ、自分で勝手に行っているのじゃないのです。日本の名誉を代表して行っている人の子弟ですよ。その予算というのはどれだけ要るのです。半分負担しているというのはどれだけで片づくのですか。文部大臣、これはやはりあなたに英断をふるっていただきたいものです。同じ義務教育課程で、海外で学べば、これ自身が塾みたいなものだから半分は負担せに
パラグアイという国には、いまドイツ系の大統領がおる。パラグアイでは、あるいはブラジルにおいてもアメリカにおいても、ドイツ語を、母国の国語を教えておる。別に教えておる。ドイツ系パラグアイ人、ドイツ系アメリカ人、またスペイン人にしても、アメリカでスペイン語を教えております。絶対にアメリカはこれを拒否しておりません。サンフランシスコを中心としたカリフォルニア州の日系人が約十数万おりますが、それらも日本語の塾を開いておるが、向こうから一切干渉しておりません。そういうような、海外におっても、ふるさとの国の国語をあわせて勉強する傾向は、国際的な通念です。それは決して移住した国の勢力を損うんではなくして、同時に母国と現在の国との親善を図って、現在
質問時間を特に縮めるようにということでございますので、きょうお呼び出し申し上げた政府の方々全部にわたる質問が満たせないことになって失礼するかもしれませんが、お許しをいただきます。 今度の恩給法の改正案で、私たちの長い議員生活から見ても非常に前進した答えが出ておるようです。長く公務に従事して、私的利益の追求を許されないきわめて厳正な人生を公務にささげてきた皆様に、退職後の生活保障を基本とする国の処遇が前進するということは大変うれしいことでございまして、現役の公務員にしても、やがてわれらも退職者になる、退職した後にはまことに冷遇されておるということであれば、現役で勤務する皆さんだって意欲を失うわけでございまして、まじめに勤務する限り
健全な保険数理を基礎として年金がされなければならないという国家公務員法の規定があるわけですが、これは人事院はどのように生かしておられますか。
この退職年金の問題につきましては、国家公務員法第百八条に、国会及び政府に対して意見を申し出ることができるという権限があるわけです。この権限をどのように行使しておられるか。昭和二十八年だったと思います、人事院が一応国家公務員の退職年金関係の要綱をお出しになられた。当時それをわれわれも関与しておりましたので知っておるのですが、それとは変わった形で今度共済組合法というものが誕生して、各種の共済組合が生まれた。保険数理を基礎にして新しい制度が誕生した。そこで、それまで公務員の退職後の処遇については恩給局がやっていたのに、大蔵省という新しい機関がそれを握ることになった。そこで、公務員の退職後の年金については、恩給局と大蔵省と二つの役所が分離し
総務長官、非常に大事な問題を私、提起したいのです。 この国家公務員法の第百七条、八条という退職年金制度なるものは三十四年に改正されたのですけれども、その前には明確に第百八条に恩給制度の目的が書いてある。そして「恩給制度は、健全な保険数理を基礎として計画され、人事院によって運用されるものでなければならない。」と明記してあったのです。そこで人事院は真剣に取っ組んで、国家公務員退職年金制度なるものの勧告をしたわけです。その後において、組合管掌という立場の国家公務員及び各種の共済組合制度が相次いで誕生して今日に来たわけですが、現役の公務員は全部人事院が一般職で所管しているのです。ところが退職したら恩給局へ行くのと大蔵省へ行くのとがある。
私、これは本論に入る時間に大変なものを用意したわけですが、これはやはり基本的な問題なんです。そして十八年の歴史を顧みて大変な不便もあるわけで、それで今度の恩給改正についても、われわれが多年主張した現役の公務員の給与にスライドするとすれば、現役と退職者が一貫した国家の擁護ということになるわけでございますから、筋も通る。したがって、この現役公務員の給与にスライドした退職者の年金を設けるという附帯決議の精神も、従来設けてきた精神、初めは公務員給与を基準にして、国民の生活の水準、物価等も勘案してというので、公務員給与を基準にするところでスタートしたのが、だんだんとあとのつけ足りを省いて、最後には公務員の給与にスライドまで前進した、その精神も
法案に具体的に触れます。 恩給法の適用を受ける人々の中に恩給法上の公務員になっていない人がまだ残っている。たとえば教員の場合は代用教員、全く責任を持たされた教師としては同じような勤務の形態を持った職員がまだ残されている。当時としては公務員としては明確な地位ではなかった、准訓導心得、しかしその勤務の形態は、完全に一学級を担当し、りっぱな教師としての責任を果たされております。先生としての尊敬を受ける度合いにおいて平等であった。代用教員だからといって軽べつされたわけではない。真剣に教育に取っ組んだわけでございますので、准訓導までが生きておるのに代用教員が外されておる。このあたりで、勤務の形態は完全にりっぱな一人前の職務を遂行したという
退職時の俸給を基礎にしてその後の年金が決まる、これが原則であること、よろしゅうございましょうか。
准士官それから特務士官という制度、戦前は、刻苦精励した軍人さんに海軍ではそういう制度を設けて、俸給は特別の俸給表を用いておりました。退職時の俸給ということになれば、階級でなくして俸給金額によらなければならない。それを階級によって整理している。長期勤続の旧軍人のうちで、海軍特務士官なる者に対しての階級による恩給決定というのは、これは恩給法の精神から言えば逸脱している。このあたりで、もらった俸給を基礎にして年金を決めてあげるという方向に切りかえてしかるべきである。
時代は変わったわけです。旧軍時代はそういう階級意識の濃厚な時代、しかし、にもかかわらず給与だけは長期勤続の軍人に対して特別の俸給を持っておった。大尉、中尉、少尉。大体、特務少尉の一番最高号俸は大尉の最低号俸、年額千四百七十円というのが特務少尉の最高であって、大尉の最下位が千四百七十円。したがって、特務少尉の最高は大尉の最低をもらっておったのです。そういう意味から言えば、長く勤務した軍人さんで、そして営々と努力した人に報いる意味からも、時代が変わっておるのですから、俸給を基礎にするという恩給法の精神に返る時期が来たと思うのです。古い旧軍時代の階級意識を濃厚にする時代ではもうないのです。このあたりで勇敢に踏み切ったとしても、いまや老齢に
もう一つ、今度出された案によりましても、昭和二十二年六月三十日以前の長期在職者に対する二号俸ないし三号俸の特別措置、つまり例の格差是正、この格差是正というものは、これはまだまだ未解決。私繰り返し申し上げておりまするが、この二号とか三号とか何回かの累次の格差是正措置にかかわらず、現在やめていく公務員と、この二十年、三十年前にやめた公務員との年金額を比較して、まだ相当の開きが依然として残っておるわけです。退職した当時の事情が、以前は校長や教員、警察官、これらにしましても判任官待遇であった。それがいまはもう都道府県の部長クラスの給与のところまで教育職員の俸給表はいっているということを見ると、三十年にやめた一流の学校長と現在の一流の学校長を
まだ終わってないということで、今後も検討するというお言葉でありますので、その問題は引き続き御考慮いただけることを確信しております。 ここで恩給法と援護法——戦傷病者戦没者遺族等援護法、それから戦傷病者特別援護法、未帰還者の援護法、いろいろな援護法があるので、その関連でちょっとお伺いいたします。恩給法で国家のために亡くなった人を処遇する、あるいは傷ついた人を処遇する、こういうときに援護法でもこれに即してやるということになっているかどうかです。
二十七年四月の戦傷病者戦没者遺族等援護法、当時私はこの審査に当たりましたが、当時はまだ占領下であって、非常に気がねがあった。しかし二十八年八月の恩給法の改正で、従来停止されていた恩給が復活したのです。その時点でこの方へ移行した、それも事情はよくわかります。けれども、戦傷病者戦没者遺族等援護法のときは全部一括して同じ条件でやったのに、一方は恩給法の方で高く救われ、残された方は低くやるということではいけないという主張をわれわれはしてきた。ところがその後、公務扶助料と遺族年金でごくわずかの差を形の上だけでつけてきた、これは許されないという議論をした。最低だけは同額にしよう、公務扶助料の最低と遺族年金は同額にしようということで、やっとこさで
研究してもらう。それから厚生省、これは時間がないので急ぎますから、端的に御答弁願いたい。 今度、遺族等援護法の改正の中で、平病死遺族年金、例のまた給与金も入りますが、一款症から五款症が今度勤務関連で新として年金九万円、十月が八月になるわけですが、この改善措置の中に、一款症の皆さんは恩給法では七項症に相当するわけです。七項症の部分はすでに五十一年の改正で救われておるわけです。ところが同じ七項症に相当する一款症は、款症だというので一款症から五款症を一括してことしへ改善措置を残してきた、これはどういうことですか。