この前の委員会で両参考人からもいろいろ事実なり意見の聞陳があったのでございますが、断片的にはいろいろ承ったわけでございまするが、しかしまとめて再確認をし、また厚生省がわれわれが聞いた以外のことを知っておられると思いますので、事実関係の確認を主として御質問申し上げたいと思います。 まず第一に、安中製錬所に中村登子さんはいつからいつまで勤務しておられたのか。
この前の委員会で両参考人からもいろいろ事実なり意見の聞陳があったのでございますが、断片的にはいろいろ承ったわけでございまするが、しかしまとめて再確認をし、また厚生省がわれわれが聞いた以外のことを知っておられると思いますので、事実関係の確認を主として御質問申し上げたいと思います。 まず第一に、安中製錬所に中村登子さんはいつからいつまで勤務しておられたのか。
そうしますと、中村さんが健康がすぐれないので医者の診断を受けられたのは数回あるようですが、それはどういう時期に何回くらいあったのか、その点をひとつ……。
前にも自殺を試みられたことがあると聞いておるのですが、そういう事実があるのですか。それともその自殺を前に試みられたという時期が、もし事実であっておわかりなら教えていただきたいと思います。
なくなられたのはいつでございますか。
死亡診断書の病名は、そうすると先ほどの佐藤内科の神経云々、それから十二指腸の病名でございますか。
失敬いたしました。ミスでございました。 そうしますと、なくなられてから発掘までは、四十四年八月二十五日になくなられて四十六年一月十四日に発掘されたということですね。間違いありませんか。
そうしますと、死亡してすぐ埋葬されたのだと思いますが、四十四年八月二十五日になくなられて、そして埋葬されて、四十六年一月十五日に発掘された。その間一年半くらいあるわけですが、死体が埋葬されてそれで一年半ばかりを経過するわけでございまするが、そういう場合に、死体の変化と申しまするか、その点について伺いたいのでありまするが、普通の場合はどういう状態になるのか、あるいは腐敗するとかあるいは目方が減るとか、こういうような点で、どういう状態に変化するのが普通であるか、その点を伺いたい。
私は、何々PPMというのは全体の百万分の一であるわけですから、全体の姿がそのままなのかあるいはたいへん萎縮しておったか、私はそれが根本的なものでなくてはならぬと思いますが、その点が非常に明瞭でないと私は思うわけです。それだから私はいま御質問申し上げておるわけですが、埋葬のしかたによって、あるいは保存のしかたによってということも私はわかります。普通のしかただったのか、特別のしかたであったのか、そこの点はやはり重要な問題だと思いますが、その点はいかがですか。
この解剖の結果は、高瀬参考人も、小林参考人の分析が間違っておったとかなんとか一つも否定しておられないのだけれども、ただ私は、二二、〇〇〇PPMと、こういう小林参考人の分析の結果でございますけれども、いま申し上げておるとおりに、全体の生のじん臓がどのくらいの目方で、この中村登子さんの一年半たったときにおけるじん臓がはたして原状のままのじん臓であったかどうか、それが非常に小さくなっておれば、そのPPMという標準が——根本的にこの問題の一番の鍵は私はそこだと思う。その点を十分調査をしないで、そして議論を幾らしておっても、私はこの問題の議論にはならぬ、かように考えておるわけでございます。したがっていま公害課長からお話のありましたように、その
その五名の方々の健康診断をおそらくされたと思うのですが、ことにカドミウムの影響が出ておるかどうかということをお調べになったと思いますが、その結果をひとつお知らせ願いたい。
中村さんが問題になりましたから、製錬所のほうでも非常に注意をいたし、また政府のほうでもその指導をしておると思うのですが、現在の製錬所の作業状態は、これからカドミウムが人体に悪い影響、危険を及ぼすような状態にあるのかどうか、そこの点は確認をされておるのかどうか、その点も伺いたい。
まだ調査が終わっておらぬそうでございますけれども、これはもう過去はともあれ、将来に向かっては厳重にひとつ、そういうことのないように監督をしていただきたいと思います。 それから、先ほど申し上げましたとおりに、この問題の根本は、二二、〇〇〇PPMというけれども、はたしてじん臓の状態が普通の状態からどの程度萎縮をしておったか、どの程度の状態になっておったかということが、問題解決判断の基本になろうと私は思いまするから、いままでの政府の答弁では十分まだ調査ができておらないし、また実際はいまになって調査することはむずかしいとは思いますけれども、できるだけそういう点をひとつお調べを願っておきたいと思います。 私のお聞きしたいことはそれだけ
先ほど水野委員からお話がありましたように、白と黒とはっきりと分けるんじゃなくして、ただいま承っておりますと、われわれとだいぶ意見の違う向きもおありのようでありますから、掘り下げてお互いに理解をしたい、こういう気持ちで質問も申し上げ、また私の意見を申し上げたいと思います。 大体公共料金というものは、国民生活に密接な関係のあるものの料金であって、地方公共団体が一定の規制のできるものだと思います。公共料金ということばは外国にないと言われたけれども、私は、そういう意味においてこの改正というものははっきりしておると思います。ただ公共料金の中にも、あるいは散髪屋さんであるとかおふろ屋の話が出ましたが、政府が何かの援助を与えておらない、しかも
結論として上げないようにしたいというお気持ちは、私もわかるわけです。しかし、私がいま御説明申し上げているとおりに、一般の人々が同じように利用するものなら税金でまかなってもいいけれども、人によって利用度が違うものは、そういうふうな公営企業に対しては、やはり料金で原則としてまかなうべきものだ、こういう考え方を私たち持っておるんですが、その点はどうです。
まだピントが合わないんですけれども、私は上げないという結論に対して、気持ちはわかりますけれども、一般財源から出すべき性質のものじゃないんだ、こういうことを申し上げているわけですが、その点は、何でもかんでも一般財源から補って、それで値上げをしたらいかぬ、こういうお考えですか。
先ほどから、連鎖反応を起こす、こういうことは、私もあんたの言われることに非常に共鳴しとるわけですけれども、しかし、一般財源から出せ、一般の予算から出せという点につきましては、まだ私とあんたと意見が食い違っとるわけです。すべての国民が同じように使うものについては、さっき水道の話が出ましたけども、三十立方メーターだけは特別に安くしてやる、それ以上のやつは並み、こういうような考え方が、公営企業の利用と料金の関係では一貫すべきもので、それで初めて公営企業の料金の問題、体系というものは筋が通る、こういうぐあいに私は考えておりまして、料金値上げの問題につきましては、非常に反対する人と、われわれ原案に賛成するような立場におるんですけれども、そこの
いまのお話も、これは従来からよくそういうことを言われるんです。しかしながら、私企業といわず、公営企業といわず、昔は非常に不合理だったんです。私企業の重役がかってに金をたくさん使っておったと、こういうふうなことがありますけれども、現在においては、そういうものは非常に少なくなった。郵政事業でも、合理化しなくちゃならぬという抽象的意見ですが、基本的な態度はおっしゃるとおりであります。しかし、具体的にこういう点がたいへん不合理だから直せ、こういう御指摘じゃなくして、ただ抽象的に言われては、一般の人は、知らん人は、非常に不合理な経営しとるからこうなったと思いがちだと思いますんですが、これは議論しても尽きないようでありますから、これにとどめてお
私は、自由民主党を代表して、公害問題について、総理並びに関係各大臣に対し、その所信と具体的対策をただし、自由民主党の政府に対する要望を申し上げ、政府の明確な答弁を求めるものでございます。 国民一般が公害に重大な関心を持つようになったのは、きわめて最近のことであります。政府は、昭和四十二年、公害対策基本法を制定し、国民の健康の保護を最優先の目標として公害対策を推進してこられたつもりであるが、対策が公害発生の速度に及ばず、今日の公害の実情を見ては、並みたいていのことではこれを除去することはできません。いまこそ、人間尊重と国民の真の福祉を守るため、一大決心と勇断が必要であります。何としても、国民の公害に対する不安を取り除かねばなりませ
途中で中座しましたので、あるいは林君がすでに質問されたかもしれませんけれども、社会党の代表者の角屋さんに一、二伺いたいと思うのです。また、それに関連して私たちの考えも申し上げておきたいと思うわけでありますが、一九六〇年代は経済の成長をずっとやってきたわけなんで、それが効果を生じたわけでございます。一九七〇年代は、この経済成長をやはり継続していかなければならぬが、このひずみといわれるいろいろな不合理なものが出ている。あるいは物価の問題、あるいは公害の問題、あるいは所得格差の問題、交通事故の問題等があげられると思いますが、そういう問題は、一九七〇年代には解決しなくちゃならない大きな政治的課題だと私たちも思っておるわけであります。 た
角屋議員の御説明の趣旨はよくわかりましたけれども、やはり私が申し上げた疑問というものは除かれない。これは、まあ意見の相違になるかもしれません。 裁定制度に権威を持たすということになれば、因果関係を徹底的に究明をしなければならない。それには相当時間もかかるし、また、いま言われたとおり、全部が全部前提になっておらぬと言われるが、大部分が前提になっておるのですから、これはやはり、この制度というものは、なかなか因果関係とか、あるいは訴訟してもむずかしいが、話し合いがつけば、ひとつなるべく早く解決したいというのがこの趣旨で、それに従わないものは、不服ならば民事訴訟を起こす、こういうようなたてまえになるべき筋のものだと私は思う。これは、もう