お尋ねの看護婦等の人材確保の促進に関する法律につきましては、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲で政令で定める日から施行するということでございますので、現在、十一月一日の施行に向けて労働省、文部省とともに努力しているということでございます。 また、この基本指針につきましては、法律施行後に医療関係者審議会、それからまた労働省におきましては中央職業安定審議会に諮問するというように法律で定めているわけでございます。したがって、この施行後にということになりますが、現実問題として、時間もございませんので、事前に必要な作業は進めている。そういうことも相まちまして、年内には基本指針についても公布できるように努力をしたいと考えております。
