輸出保険の引き受けに対しましては、投資保証協定の存在が望ましいことは言うまでもありませんが、現在の私どもの輸出保険の運営につきましては、その協定を前提とした形でのやり方はしておりません。
輸出保険の引き受けに対しましては、投資保証協定の存在が望ましいことは言うまでもありませんが、現在の私どもの輸出保険の運営につきましては、その協定を前提とした形でのやり方はしておりません。
海外投資保険におきましては、わが国の対外投資の健全な発達を図るということが目的となっているわけでございまして、そういう観点からしまして新規の事業計画を有するものについて引き受けを行ってきているところでございます。ただいま先生が御指摘の追加投資の場合でございますけれども、これにつきましても幾つかの形態があるかと思います。まず短期の運転資金とかあるいは赤字補てんのための追加投資といった後ろ向きの資金につきましては、これはやはり投資者の通常の経営努力にまつことにしたいということで、私ども海外投資保険の対象ということでは考えていないということでございます。ただし、また別の形の追加投資もあるわけでございまして、つまり事業の拡充とか近代化の目的
輸出保険法上支払い保険金の額等につきまして不服のある方は、通産大臣に対しまして不服を申し出ることができることになっているわけでございます。これは法律の第十五条にその規定がございます。これは専門的、技術的な保険事務を実際に担当し監督しております通商産業大臣に第一義的に不服を申し立てる手段を設けたというものでございます。一般的には行政処分にかかわる行政不服審査法に準じた手続ということになっておるわけでございまして、これに不服の場合にはさらに訴訟を提起するということも可能になるわけでございまして、こういう形で一つの案件につきまして再度慎重に審査することにより、公正を期し得る手段というふうになっているわけでございます。こういう形、手続という
ただいま御指摘の昭和四十五年に投資元本保険と利益保険を一本化するときのトラブルでございますが、これは海外投資保険の引き受け限度額の問題というふうに考えるわけでございます。当時制度の切りかえのために、元本保険につきましては一カ月間程度の予算措置をとっていたわけでございますが、法案成立の関係上一カ月半の期間が必要になったわけでございまして、そういう関係から申し込みの希望が限度額を超えるというふうなことになりまして、一部の引き受けができなくなったというような特殊な事情があったわけでございます。しかしながら、それ以降の年度におきましては、引き受け限度額は常に十分確保してきておりまして、この種の問題が起こるおそれは現在のところはないわけでござ
現在、海外投資保険の引き受けの対象となっている国は、八十カ国以上あるわけでございまして、わが国からの投資が行われている国はほとんどこれに含まれているのが現状でございます。また、今後新たに投資が行われる国が出てきた場合には、その国の政治、経済情勢を調査しまして、格段の問題がなければ逐次引き受け対象国として加えていくというふうに考えているわけでございます。 なお、特に問題がある国ということで現在海外投資保険の引き受けを保留している国としま促しては、トルコ、エチオピア、ザイール、ベトナム等々幾つかの国があるわけでございますが、これらにつきましては、実はいずれも保険事故が発生しているわけでございまして、その後状況が改善されていないという
海外投資保険におきましては、海外投資に要した資金がまだ回収されていない段階で、約款に定める保険事故が発生しました場合に受ける損失をてん補するという形になっているわけでございます。他方、投資を行った者が海外投資に要しました資金の全額を回収しております場合には、これは被保険利益がなくなっているということで、これは保険関係の終了を申し込めるということになっているわけでございます。 〔委員長退席、理事前田勲男君着席〕 こういうふうな仕組みから考えますと、この制度は海外投資におきますリスクのカバーを行うとともに、海外進出企業が早急に利潤を求めるということでなしに、現地の実情に合った形で適正な利潤を上げる環境を整備するという上からし
確かに先生御指摘の忍び寄る収用というふうな形をとりました場合には、非常に実態の把握がむずかしいわけでございます。海外投資保険では、これは法律なりあるいは約款上収用が行われますと、これは当然保険事故の発生ということで保険金の支払いを行うことになるわけでございますが、御指摘の忍び寄る収用の態様というのは非常に複雑でございまして、何が忍び寄る収用であるかということを一般的に論することは非常に困難ではないかというふうに考えます。しかしながら、こういうふうな実態が幾つか出てくるということも予想されるわけでございますので、私どもとしましてもこれら案件の処理に当たりましては、その案件ごとに具体的な事情を十分検討した上で、実情に即して対処してまいり
今回の法改正によりまして、ただいま先生御指摘のとおり、生産の事業に付随し必要となる関連施設の整備ということも対象としたいということでございますが、これにつきましては現在のところ、生産の基盤となる施設あるいは生産された貨物を本邦に輸入するために必要となる施設等を考えているわけでございまして、資源開発輸入の円滑な促進のためには、この範囲につきまして資源生産事業との関連性、つまり生産事業との関連がはっきりしていること、さらに専用性、特にその生産事業のために用いられることのはっきりしていることというふうな観点から、法律上許され支障のない限り、広く定めたいというふうに考えているわけでございます。 若干具体的な事例として、私ども現在検討中の
軍事的用途にかかわる経済的援助の問題につきましては、大蔵省あるいは企画庁が担当ということになっておりますが、一応私の方から考え方の御紹介をさしていただきたいと思います。 五十二年四月五日の衆議院の外務委員会での対外経済協力に関する決議の中で、「今後とも軍事的用途に充てられる或いは国際紛争を助長する如き対外経済協力は行わないよう万全の措置を講ずること。」ということが述べられておりまして、政府としましてはこの趣旨を踏まえて対外経済協力の推進に対処しているわけでございまして、このような従来の方針に変わりはないわけでございまして、具体的な案件につきましてもこの基本的な方針のも上に対処しているというのが現状でございます。
今回の改正によりまして共同保険の実施が可能になるわけでございますけれども、ただし実際の保険の引き受けに当たりましては情報交換とか、あるいは事故の場合の回収手続等につきまして、メーン・サブ・コンソーシアムの場合のメーン側とサブ側の保険機関が協力して行うことが必要となるわけでございます。したがいまして、諸外国の場合について見ましても、保険機関間であらかじめ共同保険取り決めを締結し、手続きを取り決めておくのが通例となっているわけでございます。したがいまして、わが国としましてもこうした観点から共同保険取り決めを締結するため、諸外国との交渉を鋭意進めていきたいというふうに考えているわけでございます。
共同保険の取り決めにつきましては、確かに先生ただいま御指摘のとおり、昨年六月にベルギーの輸出保険機関との間で締結をいたしまして、さらに引き続きまして本年一月にフランスの保険機関との間で締結しております。現在までのところ、この二つの国との取り決めがあるだけでございます。しかしながら、現在私どもとしましてもイギリス、ドイツ、シンガポール、インド等の輸出保険機関と交渉を行っているわけでございまして、さらに引き続きまして、これらの国々のほかにもわが国との間で国際コンソーシアムを形成する可能性のある国々との間で、積極的に共同保険取り決めを締結するよう努力してまいりたいと考えております。
先ほど、現在交渉を行っている国としましてイギリス、ドイツ、シンガポール、インドの国名を挙げさしていただきましたけれど、その中で特にイギリスとシンガポールとの関係ではかなり交渉が進んでおりまして、私どもとしましても、この取り決めの締結はかなり早期にできるのではないかというふうに期待しているわけでございます。
確かに輸出保険制度の運用におきましてカントリーリスクの評価、分析が非常に重要なことは、先生御指摘のとおりだと思います。私どもとしましても特にオイルショック以降、非産油発展途上国を初めとして債務の累積あるいは政情不安という問題がございますので、それとの関係での保険事故の増大というふうな状況に直面しているわけでございます。こういう観点からしまして、輸出保険におきましてもカントリーリスクの評価体制を充実し、迅速かつ的確なリスク評価を実施していきたいというふうに思っているわけでございまして、そのリスク評価の概要としましては、各方面から入手するデータ、情報をもとに、頻繁に輸出保険が利用されます八十五ないし九十カ国につきまして原則年二回評価を行
ただいま御指摘になりましたポーランド、イラン、イラク等、カントリーリスクが問題となっている国々につきましては、私どもとしましても輸出保険の運営上非常に重大な関心を持っているわけでございますが、これらの国々を含めまして、全体のカントリーリスクの評価の体制をできる限り整備していきたいということで努力しておりますことは、先ほど御説明したとおりでございます。 現実には、特にベルンユニオンを通じます各国との情報の交換というのが非常に有効なわけでございまして、私どももそれを積極的に利用しているわけでございますが、同時に、先ほども御説明いたしましたが、電子計算機によるカントリーリスクの管理システムの開発ということにつきまして非常に力を注いでい
現在、輸出保険におきまして整備しております海外商社名簿は、昭和五十六年四月一日現在で、ただいま御指摘いただきましたように、約九万ということになっております。この名簿の中の九万のバイヤーにつきまして、海外の有力調査会社の報告や輸出者の申告等によりまして、その財務状況、取引状況等の最新の情報を入手しまして信用度の調査を行いますとともに、バイヤーの格づけを行っているわけでございます。そのバイヤーの格づけにつきましては、信用度の良好なものから不良なもの、さらに保険の債権残高の大きなもの等、五種類に分類しておりまして、信用危険をカバーする保険を引き受ける場合に、この五つの種類の分類に応じて引き受け態度を決定しているということでございます。さら
御指摘の具体的事例につきましては、確認いたしませんとお答えがむずかしいんでございますが、四月一日に定期的な見直し作業を行っておりますので、その際の見直し作業の結果の一つではないかと思います。 なお直接の調査と私御説明いたしましたが、海外の信用調査機関に委託して私どもとして調査をしているということでございます。 なお、取引の都合から海外バイヤーの格づけの変更を希望する輸出者からの格づけ変更の申請の際に、信頼のおける信用調査機関の最新の信用調査表を添付してもらい、これに基づきまして格づけの変更を行うかどうかというふうなことも実施しております。
現在、わが国におきましては、輸出保険事業の運営は国が特別会計によって行っているわけでございます。私どもとしましては、これを民営とかあるいは他の機関に移すことにつきましては、次に述べますような理由でむしろ保険サービスの低下につながる問題があるんじゃないかというふうに考えているわけでございます。 まず第一の点としまして、プラント輸出あるいは海外投資等の引き受けに当たりましては、産業政策とかあるいは貿易政策、経済協力政策等々の観点から総合的に判断をして引き受けを行っているわけでございまして、こうした政策判断との関係からいきますと、やはり国営が適当ではないかというふうに思うわけでございます。 第二の点としまして、輸出保険の運営上必要
先ほども御説明しましたように、現在わが国の輸出保険事業は諸外国に比べますとかなり効率的な形で運営されているということが言えるかと思いますが、それとの関係もあるかと思いますが、現在、わが国の保険料率は、諸外国に比べますと、ケースにもよりますが、三分の一あるいは五分の一というふうな料率になっておりまして、現在のところ、私どもとしましてはこの低い料率をできるだけ維持していきたいというふうに考えているわけでございます。
現在の輸出保険制度におきましては、保険金を支払った場合には確かに被保険者に対しまして回収義務を課しているわけでございます。このような制度になっておりますのは、事故バイヤーと、つまり相手方と直接取引関係を持っておりまして常時連絡をとり合ってきております輸出業者が回収作業を行うことが、最も効果的な方法であるというふうに考えるからでございまして、この回収義務の免除といったことは、私どもは現在のところ考えていないわけでございますが、ただ、先生も御指摘いただきましたように、非常危険による保険事故のうち最も多い事故事由でございます外貨送金遅延といったようなものにつきましては、政府間で債務繰り延べ協定を締結するわけでございまして、この協定でもって
ただいま大臣から御答弁いただきましたように、わが国としましても最近の混合借款の動向にかんがみまして、諸外国の提示した条件に対応するためのいわば防衛的措置ということで、マッチングベースと呼んでおりますが、そういう形で混合借款の供与をするということを考えていくこととしたわけでございまして、わが国が率先して混合借款等を供与して国際信用競争を激化させるというふうな姿勢をとる考えは全くございません。 ちなみに、OECDの輸出信用金利ガイドライン上でも、他国が有利な条件を提示した場合に同一条件を提示することは一応認められているわけでございまして、これをマッチングベースと呼んでいるわけでございまして、私どもとしましては、その許されたルール内で