特別地域の第一種から第三種までの地種区分にいたしましても、その線引きなどを変更いたす場合には三つのことをやらなければいけないということでございます。一つは公益との調整を図るということ、それから関係行政機関との協議を行うということ、それからもう一つは自然環境保全審議会の承認をとるということでございます。そういうように、関係行政機関との協議でございますとか公益との調整、公益の中には当然農林業が入っておるわけでございまして、それとの調整を図るということが法律上明記されておるわけでございます。そういう生活といいますか、人の営みというものも自然公園法上の線引きについては考慮をするということに法律上なっておりますので、それは関係方面と調整を図り
