まず、偽造書類等によりまして許可とか登録の申請をした場合に、環境庁において許可ないし登録をする前にそれが判明したという場合にはそれはもちろん許可ないしは登録を行うことはできないということでございます。それから、偽りその他不正の手段により登録を受けた者は六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処せられることになっておりますので、登録ないし許可の拒否の事由としては掲げられておりませんけれども、しかし、偽りその他不正の手段によって登録の申請をしたことは直ちに罰則につながると、こういうことでございます。
