返還につきましても、これは返還それ自体を義務づけられてはおりませんし、また、返還の規定を国内法で規定することも条約上は義務づけられておりません。これも何回か御答弁いたしましたように、ワシントン条約で禁止されている野生動植物の没収などをいたしました場合に、すべての場合に原産国に返還することが今申し上げましたように義務づけられていないということ、それから、一たび人工飼育化に入ったものにつきましては慎重な取り扱いが必要であるということ、返還の規定がなくても必要に応じて返還ができるということなどの理由から個々具体的なケースに応じて判断するのが適当であるという考え方に立っております。しかしながら、本法の第十三条では、希少野生動植物が本法に違反
