御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二分散会
これより会議を開きます。 日本社会党・護憲共同所属委員は、諸般の事情により出席されておりませんが、やむを得ず議事を進めます。 請願の審査に入ります。 今国会、本委員会に付託になりました請願は百五十一件であります。 請願日程第一から第一五一までの各請願を一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の趣旨につきましては、請願文書表によりまして既に御承知のことと存じます。また、先ほどの理事会におきまして慎重に御検討いただきましたので、この際、各請願についての紹介議員からの説明聴取は省略し、直ちに採否の決定をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 採決いたします。 本日の請願日程中 有料道路通行料金身体障害者割引制度に対する 内部障害者等への適用拡大に関する請願二十 八件 内部障害者等への有料道路通行料の割引に関す る請願二件 建設省職員の増員に関する請願二件 建設省の公共事業関係職員の大幅増員に関する 請願五件以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、治水事業の促進に関する陳情書外五件等二十八件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 第百二十回国会、吉井光照君外二名提出、住宅 基本法案 第百二十回国会、木間章君外九名提出、総合保 養地域整備法の一部を改正する法律案 建設行政の基本施策に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 建築に関する件 国土行政の基本施策に関する件以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会
ただいま議題となりました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び要旨を御説明申し上げます。 今回の地価高騰により、大都市地域においては、勤労者世帯の住宅宅地の取得が著しく困難になり、また、都心の住宅地への事務所等の無秩序な進出による住環境の悪化等の問題が深刻化しております。一方、地方においては、リゾート開発に伴うマンション建設等による地域の生活環境の悪化等の問題が発生しております。 このため、土地基本法の制定を初め、幾つもの立法措置が講じられ、各種対策が実施されてきたところでありますが、地価高騰等に対応した総合的な土地政策の大きな柱として、既に実施されている金融、
ただいま議題となりました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、今回の地価高騰に対応した金融、税制等の総合的な土地政策の一環として、土地利用計画制度の充実を図るとともに、最近の都市化の進展に対応して、良好な市街地の環境を整備し、都市の秩序ある発展を図るため、都市計画制度及び建築規制制度の改善を行おうとするものであります。 まず、都市計画法の改正につきましては、 第一に、用途地域について、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、十二用途地域とするとともに、特別用途地区として新たに中高層階住居専用地区及び商業専用地区を追加する
これより会議を開きます。 内閣提出、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、昨二十日質疑を終局いたしております。 この際、本案に対し、杉山憲夫君外二名から、自由民主党、公明党・国民会議及び民社党の三派共同提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。吉井光照君。 ————————————— 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法 律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。北村直人君。
次に、石井智君。
辻第一君。
これにて討論は終局いたしました。 —————————————