ありがとうございます。 是非、ハード面、今後の検討ということですけれども、しっかり期待をしていきたいと思います。 もう一点、説明資料においては、フラッグシップ拠点の概要ということで、先ほどのハード面に加えてソフト面というところの記載も多数ございます。ソフト面についての取組、お伺いできますでしょうか。
ありがとうございます。 是非、ハード面、今後の検討ということですけれども、しっかり期待をしていきたいと思います。 もう一点、説明資料においては、フラッグシップ拠点の概要ということで、先ほどのハード面に加えてソフト面というところの記載も多数ございます。ソフト面についての取組、お伺いできますでしょうか。
ありがとうございます。 そういった成果の共有であったりとか、そういった場をどんどんつくっていくということなんですけれども、冒頭から私申し上げているとおり、くれぐれも研究者や研究機関にも、そういう場所はあるんで自由にやってくださいねではなくて、やはり目指すところの逆算をしながら、国も含めてしっかり参画をしていただきながら、実のあるそういったソフト面の取組も進めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 最後、改めて、今日私が申し上げたところは、研究者目線、また人材目線で具体的にそれをどうフラッグシップ拠点で形にしていくかということを幾つか提案も含めてお伺いをさせていただいたわけですけれども、改めて、冒頭申
ありがとうございます。 最後に、胸に響いたお言葉を僕も言わせてください。挑戦しない国に未来はない。 以上です。ありがとうございました。
修正案についての趣旨説明をさせていただきます。 私は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属、公明党及び沖縄の風を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されておりますので、案文のとおりです。 これより、その趣旨について御説明いたします。 本法律案により創設しようとしている統計作成等の特例は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等の要配慮個人情報でさえも、統計作成等の目的であれば、本人の同意を得ないで第三者に提供することを認めようとするものであり、漏えいや不適正利用等によって要配慮個人情報が本人の知らないところで拡散し、社会生活において回復困難な不利益を与える
公明党の司隆史です。 会派を代表し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の原案に反対、立憲民主・無所属、公明及び沖縄の風により提出の修正案に賛成の立場から討論を行います。 まず申し上げますが、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっており、AI活用にも資する円滑なデータ連携を促進する必要があることは十分に理解し、また賛同するものであります。 一方で、今般の個人情報保護法改正案には、統計作成等の特例に基づく個人データの第三者提供によって、民間企業、行政機関、個人事業
公明党の司隆史でございます。 今日は二度目ということで、私、三度目の登壇ということで、テーマを変えずに個人情報と医療の関係、引き続いてさせていただきたいと思っております。 今回、個人情報の統計AI特例というような話の中で、一番の思いとしては、医療の側の視点から見たときに、やはり医療の事情として整えようとしている制度設計であったりシステム、そことの不整合をいかに整理するかという意味で、前回も松本大臣とも議論させていただいて、より簡単で分かりやすく、現場も使いやすく、また法的にも整理されているものがいいんじゃないかという御意見も大臣の方からもあったわけでございまして、その辺のところ、今まさに医療等情報の利活用の推進に関する検討会
ありがとうございます。 もっと前向きに具体的に、検討会の議事録というのがありまして、かなり、中身見ていますと、例えば次世代基盤法の、今病院が一件一件患者さんにオプトアウトを取っているんですけど、それを国で、民間も含めですね、一元的にオプトアウトをやってはどうかというような話があったりとか、また、病院がデータを出すときに、いわゆるインセンティブですね、そういったものも与えて集めてはどうか、また、監督機能であったり安全環境をつくったり、また、今、医療であれば公的データベースと次世代基盤法並んでおりますけれども、これを統合して、いわゆる研究の成果をそのまま医療現場に活用できるような、そんな統合の話も出ているようでございまして、この取組
ありがとうございます。 今日、皆さんに検討会の議事録を本当に読んでいただければ、今日大臣がお答えしていただいた以上に、本当にこの医療の一次利用、二次利用を問わず、公的データベースとか次世代とかを問わず、グランドデザイン、それを必要とする法整備を整えていきましょうということを、昨年の六月のデジタル行財政改革会議で大きく掲げた目的の下で進んでいる内容であるわけでございまして、是非大臣には、その目的に向かうということは、同時に、この図で示しているように、EUの一般法と特別法という形の位置付けの中で整理をされていくのではないかなというふうに思っております。 この流れの中で松本大臣にお伺いをしたいんですけれども、改めて、前回も確認をさ
ありがとうございます。 大臣お答えいただいた内容とともに、先ほど採決がありました個人情報保護法の改正についても、委員各位の御賛同いただいて附帯決議の中にも、分野ごとの特段の規定があればそれを尊重し、事業者にしっかりと徹底をし、周知徹底を図るということで御賛同もいただいていることでありますし、また今大臣も位置付けについておっしゃっていただきました。 その流れの中で見たときに、今後、あくまで今後ですけれども、検討会で例えばこの統計AI特例についてはこの特別法を優先をする、また統計特例を除外をするというような検討があった場合に、そういった議論というのは、先ほどのお話を踏まえると、特に阻害するというか、妨げるものではないという認識で
ありがとうございます。 本当に言葉を選んでいただいて、基本的な考え方のとおり進めていくということだと思います。ありがとうございます。その上で、改めて、夢というか、この検討会をともかくいいものにしていただきたいと思っております。 配付をさせていただいておりますけれども、EHDS、目指そう、参考ということで資料の二に入れておりますけれども、データ保有者、またデータ利用者の間に公的なデータベースがあって、これがデータを加工をし、監督をし、また、データをそのまま事業者にあげるのではなくて、公的な安全環境の下でクラウドでアクセスをするというような環境を整えているわけでございます。 これを目指してと、参考にしてという話の中で、今どの
ありがとうございます。 具体的なハードルが多々あるということで、今、案二の現実的なところからどう進めるかというふうな流れになっているかと思います。 最後に一言だけ、大臣、済みません。是非、今できるところというのはもちろん大事なんですけれども、そこで検討会終わってしまうとやはり目指すところ途切れてしまうので、改めて、目指すところをしっかりと道筋を付けていただきたいと思うんですけれども、最後に一言だけお願いできますでしょうか。
はい。是非引き続き要望させていただきます。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
公明党の司隆史でございます。 松本大臣、よろしくお願いします。 今日、本当に礒崎委員がおっしゃったように、西田委員、岸委員、礒崎委員のお話を聞かせていただきまして、今日は皆様にこの質疑の概要を見せたいぐらい、もう全部かぶっておりまして。ただ、全部かぶっておるんですけれども、私が今日やっぱり申し上げたいことは、今回の三十条の二項の統計特例、AI特例につきまして、もっとシンプルな議論だったんじゃないかなと私は思います。 衆議院で冒頭、中道の長妻委員の、今回の特例でどんなデータが出ますか、出せるんですか、出せますと、いわゆる出せる議論がまずあって、多くの皆さんの不安があったわけです。問題もあったわけです。やっぱり国民的な議論に
ありがとうございます。 最後の段落ですね、以上のことからという云々で、やはり医療の情報を預かる皆さんからは、それまでの事情ですね、仮名化でやってきた、また第三者提供を認定としてやってきた、また、攻めるのであればPETs技術というものを入れて活用することが医療の患者の皆さんの安心を担保するものであるということを明確に示していただいているわけでございます。 改めて、ステークホルダーの大きな一角でありますこの医療の学会の皆さんのこういった意見についてどのようにお考えか、お伺いできますでしょうか。
今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。 礒崎委員がおっしゃった、僕は今日の本質はもうそこだと思います。いわゆる一般法と特別法の全体像が初めから提示されていれば、国民の皆さん、業界の皆さんはこの意見書はなかったと私は思うんですね。それは改めて後で整理をさせていただきますけれども、そういった同じ一緒くたの議論にするので、いろんな業界の皆さんの不安が出てくるのではないかというふうに私は思います。 大臣は、規則、ガイドラインで分野別の事情を踏まえるとおっしゃっていただいているわけですから、
ありがとうございます。 そのお話でいうと、じゃ、何のためのこのモニタリングなのかなというふうに感じるところでございますし、今日、体制の強化というお話もたくさんありましたけれども、これ何のために強化するのか。基本的に今までの流れを踏襲するのであれば、報告があれば調査する、ニュースになれば調査をするということであれば今と何も変わらないわけでございまして、一般法でそこまで行くのであれば、そういった議論という、事前の対応というのがやっぱりあってしかるべきですし、何よりも、国民の皆さんに胸を張って説明をできる内容として必要ではないかというふうに思います。 続いて御確認したいのは、今日私が申し上げたい全体像の話でございます。 今日、
ありがとうございます。 その意味におくと、結局、一般法で空けた穴、統計の今回の特例というものがあって、それぞれの分野をしっかりと事情を踏まえたものにします。これ、規則、ガイドラインの考え方でお話をしていただいたと思うんですが。 今後、例えば、次世代医療基盤法で、今後のバージョンアップの話あったと思うんですけれども、まさにバージョンアップするんですよ。今、利活用の議論で議論になっているのは、データが集まらない、じゃ、どうすればいいか、いわゆる御本人に病院が丁寧なオプトアウトするのが大変だ、であれば国で一括でやったらいいんじゃないかとか、また、病院が認定事業者にデータを渡すそのインセンティブを与えてはどうかというような議論が、今
ありがとうございます。 要は、その可能性は、マイナンバーであればそうなっている立て付けであるので、医療情報についてはそうすることというのはあり得ると私自身は思っております。それが、規則、ガイドラインで事情を頑張って調整しますのレベルの議論ではなくて、一般法としては、本人確認なくて統計しっかり使っていただいて結構です。これ、参考人の、推進派の、賛成派の参考人の方が、ソフトローで進めてそれぞれ細かいことは今後決めるという考え方について、私も今日の議論を聞いて、そういうことだなというふうには感じました。 その意味において考えたときに、あれ、これEUの考え方じゃないのかなと。先ほど、GDPRでぐっと一定の方向性を示す個人情報の考え方
ありがとうございます。 時間がなくなってまいりました。 大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。 私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現段階でその全体像が一切見えていない状況下で拙速に進めるということは、やはり国民の皆さんの理解、信頼というのは得られない、また、議論の進め方、この法案の進め方自体が問題であるのではないかというふうに申し上げたいと思います。 その意味で、あるべき姿は今回の三十条の二項の五号については要配慮個人情報を一旦省い
公明党の司隆史です。 四名の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。大変勉強させていただいております。 今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。 もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいのかというのをあらゆる視点でお話をされているなということで、本当に勉強になっ