お答え申し上げます。 宗教法人の規則の変更の認証につきましては、宗教法人法第二十八条において、当該規則の変更をしようとする事項が法令の規定に適合していること、手続が同法第二十六条の規定に従ってなされていることという要件を備えているかどうかについて審査し、備えていれば申請受理から三月以内に認証しなければならない羈束行為でございます。 そのため、宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があり、所轄庁は、申請を受理した場合、申請要件を備えていると認めたときは申請する旨の決定を行う必要がございます。 旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検
