お答え申し上げます。 宗教法人法においては、宗教法人そのものを贈与や売買によって第三者に譲渡することはできません。一方、同法第二十二条では、外国籍を有することを役員の欠格事由としておらず、宗教法人の代表役員その他の責任役員等に外国籍の者を選任することはあり得ると思っております。 ただし、宗教法人の事務の決定は正当に選任された代表役員等によりなされる必要があり、宗教法人法上、例えば、宗教法人の目的や名称の変更、移転などについて規則変更の認証申請があった場合、長年不活動状態であった宗教法人が突如活動を再開した場合など、責任役員等の選任に疑義ある場合には、同法二十八条第一項第二号の規定により、規則変更を不認証にすることがあり得ると
