お答え申し上げます。 宗教法人法に基づき設立された宗教法人の数は、統計上の最新の状況である令和二年度末現在で十八万五百四十四法人となってございます。文部科学大臣が所管する宗教法人は一千百四十七法人、都道府県知事が所管する宗教法人は十七万九千三百九十七法人でございます。
お答え申し上げます。 宗教法人法に基づき設立された宗教法人の数は、統計上の最新の状況である令和二年度末現在で十八万五百四十四法人となってございます。文部科学大臣が所管する宗教法人は一千百四十七法人、都道府県知事が所管する宗教法人は十七万九千三百九十七法人でございます。
お答え申し上げます。 平成二十七年の受理以前における旧統一教会とのやり取りに関する資料というのは、なお継続的に探索中でございます。ただ、これまで確認できたところ、先ほど、末松大臣から御説明申し上げましたように、当時、統一教会の方から名称変更に関する弁護士の意見書というのをいただいたということは確認できたものでございまして、それについて、末松大臣の方からお答えをさせていただいたという経緯でございます。
平成二十七年の名称変更に関する当時の資料というものは、私ども、先ほど来申し上げておりますように、探索いたしているところでございまして、その中でそういった資料があったということでございます。
お答え申し上げます。 御指摘は、平成九年二月五日に文化庁次長決裁ということで、宗教法人の規則等の認証に関する審査基準、留意事項という資料でございます。その中で、審査基準、この中で、認証に当たり、法定の要件の中で、宗教団体性の確認の観点から、法令に違反し、公共の福祉を害する行為を行っていると疑われる場合には、その疑いを解明するための調査を行うということになっているところでございます。 〔根本(幸)委員長代理退席、委員長着席〕
申し訳ございません。今いろいろ仮定のお話をいただきました。大臣から民事判決それから刑事判決ということを申し上げましたのは、民事判決、刑事判決にも様々な幅がございますので、それで一概に申し上げることはできないと申し上げたところでございます。 今回の事例、これは今まさに私どもが報告徴収、質問権を行使するということで、手続、準備を進めているところでございますけれども、そういった状況において、仮に、改めて、解散命令が出た後、宗教法人として解散をし、清算をした後、実体的にそれと同じものが申請したときにつきましては、これはちょっと仮定の話なので何とも申し上げられませんけれども、それらの経緯を踏まえて、その都度、個別具体で判断をしていくという
済みません、委員長から御指名を賜りましたので、ちょっと事務的な観点で御説明をさせていただきます。 宗教法人法は、宗教法人の設立は認証ということになってございますので、法定の要件が整っていれば行政庁はそれを認めるという仕組みになってございます。 他方で、宗教法人の解散命令というのは宗教法人格を剥奪するという重い行為でございますので、宗教法人法の八十一条第一項第一号、第二号前段という、著しく公共の福祉を害すると明らかに認める場合、そういう要件が定まっているということでございまして、どちらが重いというふうなことをちょっと質的に申し上げるのは難しいわけでございますけれども、制度としてはそういう仕組みになっているということでございます
恐縮でございます。委員長から御指名を賜りましたので。 恐縮でございます、それは、解散命令事由に該当するような事実が客観的事実として明らかであるといって解散命令を受けるような法人が認証を申請したときに、認証されるかという御趣旨でございますでしょうか。 もしそういう御趣旨でございましたら、先ほど申し上げましたように、宗教法人法上、解散命令事由に該当する、解散命令自体が非常に重い措置でございますし、それに該当するというのも非常に重い措置でございますので、もしそういう事由がある場合は、これは、先ほど申し上げましたように、実体として同じ組織体が宗教法人格を認証申請をしてきた場合には、その都度判断をするというところではございますけれども
軽重で申し上げられるものではないかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、設立は認可ではなくて認証である、そして、解散命令については、先ほど申し上げた、法定の、かなり客観的な事実が明白であることが求められているという仕組みかと存じております。
お答え申し上げます。 過去の事例で申し上げれば、明覚寺事件につきましては、文部大臣が解散命令請求をしたところでございますけれども、その際の解散命令を請求した根拠というのは、名古屋地方裁判所において明覚寺の代表役員が詐欺罪で懲役六年という実刑判決を受けたということをもって、根拠にして解散命令請求をいたしましたので、解散命令請求におきましては一つの根拠になり得るというふうに考えてございます。
宗教法人法に基づきまして、第二十五条の四項の規定に基づきまして、財産目録などを所轄庁に毎年提出しなければならないという規定がありまして、そのことを御指摘かと存じております。
この書類の提出の状況でございますが、直近の数字で、令和三年度で申しますと、文部科学大臣所管につきましては九四%、それから令和二年度、これは都道府県所管の宗教法人でございますが、九二・九%ということでございます。 なお、これは宗教法人法に基づいて提出をしなければならないものでございますので、私ども、提出がない場合には、提出義務を、つまり会計年度終了後四か月後から生じて、二か月提出がなかったときは督促状を送付し、その後三か月以内に提出がなかったときには再度督促状を送付あるいは電話で督促し、その後、提出がなく、提出義務が生じてから一年を経過したときには、地方裁判所には過料事件通知書を発出するということで徹底を図っているところでございま
申し訳ございませんでした。 お答え申し上げます。 まさに解散命令請求事由に該当するかどうかというのは個別具体に判断するということでございますので、一概には申し上げられませんけれども、法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる場合という宗教法人法八十一条第一項一号の要件と、それから、過料を科されたという事実につきましては、法的な評価についてはいささか差があるのかなと存じております。
委員長の御指示をいただきましたので、お答え申し上げます。 報告徴収、質問権の行使あるいは解散命令の請求に当たって、信教の自由と抵触するかという御質問でございまして、宗教法人法は、御案内のとおり、この法律のいかなる規定も宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない、あるいは、宗教法人法の、宗教上の特性及び習慣を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意する必要があるということが定められてございます。 したがいまして、報告徴収、質問権につきましても、先ほど来お話がございましたように、それをする際の一般的な基準を定め内外に明確にする、あるいは宗教法人審議会の意見を聞くという法のプロセスを着実に踏むということにお
お答え申し上げます。 端的に申し上げますと、私ども、民事判決というのは当事者でないと謄写できませんし、そういった事情もございますので、御質問のような、全国の宗教法人の民法上の訴訟判決の数などの網羅的な情報は、私ども網羅的に把握しているわけではないということでございます。
お答えを申し上げます。 昨日行われました宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議でございますけれども、宗教法人法につきまして、報告徴収、質問権等が平成七年に規定された経緯等について委員等で共有された上で、どのような場合に当該権限を行使できるのかについて一般的な基準を明らかにすることが必要だという認識で一致をしたところでございます。 今後、文部科学省としては、宗教法人法に定める報告徴収、質問権の適正な行使のためには、この行使のための一般的な基準について定め、明確にすることが必要であると考えておりまして、引き続き、有識者会議における議論をしっかり進めてまいりたいと考えてございます。
失礼いたしました。 今は、共有されたことを申し上げたところでございますけれども、中に、御意見としては、この基準の在り方につきましては、総理がこう答弁なさっておられる、解散命令請求の判断の基準であります組織性、悪質性、継続性という観点が重要ではないかという点。 それから、報告徴収、質問権については、宗教法人法上、この法律、すなわち宗教法人法を施行するために必要な限度についてという制限がかかっておりますので、こういった部分についても、今後、宗教法人審議会で報告徴収、質問権を議論する際には留意が必要ではないか。 あるいは、一般的な基準を作るということについては、宗教法人制度自体の信頼を高めていくという観点からも重要ではないか。
大変恐縮でございます。特段の意図があったわけではございません。御指摘をいただいて、抜けておるということを確認いたしましたので、ホームページ上に上げさせていただいたということでございます。大変失礼いたしました。
お答え申し上げます。 今御指摘のありました平成七年六月から九月にかけての宗教法人審議会では、特別委員会を設置をして宗教法人制度に関する審議を行い、九月二十九日に取りまとめた報告書「宗教法人制度の改正について」を踏まえ、その後の国会において宗教法人法の改正が行われてございます。 平成七年当時の宗教法人審議会は、議事録や議事要旨を公開する取扱いにはなっておりませんでしたが、宗教法人制度に関する審議については、国民の関心の高さ等を踏まえ、会議終了後に記者ブリーフィングを行っていたようでございます。 文化庁において、御指摘を踏まえて、本件資料を継続的に探索をしているところでございますが、現時点までに確認ができていないという状況で
お答え申し上げます。 今御指摘をいただいた当時の宗務課長、説明員の答弁、関心を持って見守っていく、その態度に変わりはございません。
お答え申し上げます。 実体が変わらないので認証ができないという前川喜平氏の説明の件でございますけれども、これは大臣からも御説明申し上げておりますように、規則の変更の認証というのは、法律に定める、つまり、その名称変更が法令に合致しているか、それから宗教団体内の手続を経ているか、この二つの要件に合致していれば、三か月以内に認証しなければならないという羈束行為でございます。 東京高裁の平成十四年の判決でも、規則変更の動機あるいは実質的な目的の有無といったような、法二十八条第一項各号に掲げる要件以外の事項を審査する権限を有するものではなく、かえって、そういった審査をすることは許されないという判示が出ておりまして、その意味においては、