私もこの二、三、四の割合がいかなる理由で決められたか、実はよく存じてはおりませんけれども、それぞれの業種の業法のあり方と申しますか、そういうものに対応して差別がつけられているんだと理解しておりますけれども、地方銀行といたしましては従来どおり普通銀行に対しての二〇%という規制、これは妥当なものだという考え方で、それに従って実行してまいっております。
私もこの二、三、四の割合がいかなる理由で決められたか、実はよく存じてはおりませんけれども、それぞれの業種の業法のあり方と申しますか、そういうものに対応して差別がつけられているんだと理解しておりますけれども、地方銀行といたしましては従来どおり普通銀行に対しての二〇%という規制、これは妥当なものだという考え方で、それに従って実行してまいっております。
ただいま全銀協の会長から申されましたが、現在ディスクロージャーといえば、商法の規定それから証券取引法の規定もあるわけでございます。その上にさらにディスクロージャーが必要かどうかという問題があると思いますけれども、やはりそれぞれ法律の目的が違うように私は思うのでございまして、商法は主として債権者保護という立場で経理内容を公開させる、それから証券取引法は投資者の保護、投資者の投資選択ということに資するために幅広くやる、こういう考え方だと思いますけれども、私どものようなことに地方銀行の場合は、地域の経済と密接に関連をいたしておりますし、さらに地域の住民の生活にも関連をいたしておりますので、銀行の活動というものをできるだけ理解をしていただく
私もいま全銀協会長が言われたと同意見でございます。昭和六十年に国債の新規発行、借換債の発行がどれぐらいになるかというのはなかなかむずかしい問題ではございますけれども、いずれにいたしましてもかなりの額になる、これはもう常識だと思いますので、できるだけ広い範囲で国民の消化を促進することが必要であろうというふうに考えております。
いま御指摘がございましたように、グリーンカードにつきましては一つは課税の公平ということがもちろん基礎になっておりますけれども、もう一つはそれぞれの金融資産の間における平等の取り扱い、公平性というものがやはり非常に大事なポイントであろうかと思います。そういう意味では公的な金融機関である郵便貯金と銀行預金とがイコールに扱われるということが大事だと思いますが、その点について郵便貯金には所得税法の規定の適用がなくて、貯金法ですべてが規制されておりますので、銀行関係はややこれに不安を持ちました。 〔委員長退席、大原(一)委員長代理着席〕 幸いにして当局間の話し合いでグリーンカードで郵政関係もすべて規制をするということが決まったよう
ただいま御質問がございました新しい定期預金につきましては、先般の委員会で御質問いただきましてそのときにも若干御説明申し上げましたが、それらの御質問の点等がこの預金に対しての一般の関心を呼びまして、私のところでは実は昨日ようやく大蔵省に新商品としての届け出をさせていただいたわけでありまして、その点大変感謝をしておる次第でございます。 この預金の一番のポイントと申しますか、これはいままでの定期預金が定額貯金に対して不利であった点の一つは、定額貯金が複利である、それに対して定期預金は複利でなかった、その複利の実効を上げるために子定期などという大変ややこしいものをつくっておったという点がございましたが、今度はそれを思い切って複利をやると
今回の銀行法のメリット、デメリットにつきましては、ただいま全銀協会長から申されましたので繰り返しませんが、実は私の前任者であった伊原頭取がかつて述懐したことを思い出すわけでございますが、その伊原頭取がつくづく言っておりましたのは、いわば銀行の銀行と言われるバンク・オブ・イングランドに行きましたところが、銀行というのは説明もせず弁解もせず、まるで裁判官みたいなことを言っていたそうでございますが、それが一世紀前か半世紀前ぐらいの銀行の原則だったように思います。それが開かれた銀行になるということだけでも大進歩だと思うので、私は今度の改正、ちょっと見ると監督規定も前のとおりだし、何だか変わったのは週休二日制と一年決算だけじゃないかということ
私の申し上げたいこともいまの全銀協会長のお言葉で大体尽くしていると思いますが、国債の問題につきましては、一つの事情として、たとえば地方銀行総体で申しますと、まだ実績は出ておりませんけれども、昭和五十五年度に、増加いたしました預金のうち八〇%近くが国債と地方債の引き受けに充てられているわけでございます。そういうようなことで、非常に大きなウエートで国債、地方債が資金を必要としてきているわけでございますので、実際にはその翌年になりますと、引き受けた分相当多量に売ってしまうわけでございます。その売ったときには大分期間がたっておりますから、大変な損が出るというようなことになっております。そういう点から申しますと、この国債、地方債の量というもの
私どもの地方銀行協会は、全銀協に全体として属しながら別にできているわけでございますが、これも一種の歴史的なものでございまして、戦前にいわゆる財閥銀行が国債のシンジケートを結成していて、それ以外の銀行が集まってやったというようなことでございますが、現在は、地方銀行というものが例の戦時中の一県一行主義で大体府県単位に集中して支店を持っておりまして、活動がほとんどそこに制限されている。したがって、逆に申せば地方公共団体の指定金融機関というのはほとんど独占しているというような形になっておりまして、業態としてかなり共通のことが多いわけでございます。そういう点から地方銀行協会の存在意義というものは私はあるのじゃないかと思いますので、もちろん全銀
ただいま御質問になりました点は大変むずかしい問題でございまして、仰せのとおり金融制度調査会の答申の中では、いわゆる効率化のためにできるだけ金融機関のかきねを低くするという考え方が強く打ち出されております。その面から申しますと、確かに、できるだけ効率のいい業務をそれぞれが選択をし得る、したがって自由な範囲を広くする、したがってかきねはだんだん低くなるというのも無理のない考え方であろうかと思います。 ただ、先生の御指摘のとおり、幾つかタイプの違った銀行があり、それが競合しながら強弱の力を持っている場合には、当然それは弱肉強食になるんじゃないかという問題があるわけでございます。 金融制度調査会は、それについてまた一方において専門化
CDの問題につきましては、これは率直に申し上げまして、地方銀行としてはこれに賛成ではなかったということは事実でございます。 その論拠といたしましては、これは当時、法律的にも整備ができていない、有価証券性を持っていない、したがって、有価証券性を持っていないとすれば、譲渡可能とはいっても、いまの定期預金でも法制的に譲渡不可能ではないのであって、譲渡の際にはいわゆる債権譲渡の手続として同意を得てはしいということを言っておるだけでございますから、その点では実は質的な差はない。ということは、結局において転々流通する有価証券とはなり得ないから一種の特利になるのじゃないか、その点では、預金自由化というもののらち外でもしこれだけ行われるというこ
国債のディーリングの問題につきましては、御承知のとおりで、銀行法の改正の一つの問題点でもあるかと思います。この金融と証券の業務を分離をするという考え方は、確かにアメリカ法の考え方でもございますし、大恐慌の教訓から出た一九三三年法、四年法の結果だと思いますし、日本もそれを戦後引き受けたわけでございますが、あいにく銀行法だけあのとき改正しなかったものですから中途半端に残っているというのがいまの姿だと思います。 ただ、ヨーロッパ諸国では御承知のとおりで、証券市場が発達してない点もあるかとは思いますが、むしろ金融機関が証券を扱っているという形もございます。そういう意味から申しますと、証券と金融というものの分離という問題はそれぞれの国の具
金融制度調査会では、最近預金者のニーズが非常に多様化してきている、それに対応するだけの商品を当然そろえるべきだという考え方で、長期性の預金であるとか複利預金であるとかいうことを取り上げまして的確な商品化を図るべきだということを言っておりますし、そういう同じような意味で、先ほど御質問が出ました窓販とかディーリングという問題も取り上げているわけでございます。確かに、銀行の商品が非常に画一化しておって、したがって魅力がなくなったんだ、郵便局の定額貯金というものがそういう意味では非常に有利な商品になっておるというのも事実でございます。 実は、定額貯金というのは、昭和十六年でございましたか設けられたものでございまして、要するに、当時は銀行
新聞等で郵便貯金に非常にシフトが起こっておるということが言われておりますし、実際に私ども地方銀行、また都市銀行におきましても最近の預金の伸びが非常に悪くなっております。それに反して、六、七月ごろからもふえておりますが、八月、九月の郵便貯金の伸びが前年度に対して五〇%近いというようなこともございますので、やはりシフトが起こっているのかもしれないという感じは持っております。 具体的に地方銀行で幾らいっているかということはなかなかわからないのですが、たとえば当行の例で申しますと、六、七月の間に銀行から預金小切手で引き出してそれをよそに持っていった、それは交換で回って返ってきたということで調べてみますと、当行の約三分の一くらいの支店の実
先般あるいは新聞等でごらんをいただきましたか、あるいはお手元にもお配りしてあるかと思いますけれども、全銀協並びに金融十一団体でこの問題についていろいろ検討いたしました結果をお送りしてあるかと思うのでございますが、現在の郵便貯金が、銀行の個人預金と郵便貯金とを合わせた、つまり個人預貯金の大体三〇%近くに達しているわけでございます。この十年間でざっとシェアが一〇%ぐらい伸びたわけでございますから、この勢いでまいりますと、この十年か二十年のうちには個人預金の半分ぐらいは向こうへ行ってしまうのじゃないかという問題があるわけでございます。 一方におきまして、法人の預金は、法人の資金選択が多様化してまいりましたので、証券化するとかいろいろな
新種預金につきましては、実は先ほど申し上げましたように、現在御当局に対して説明をしている段階でございまして、その認可がいつになるかちょっとまだ私どもつまびらかにいたしませんが、いまおっしゃいました銀行の反省につきましては、私もそれは非常に強く感じております。 大衆化ということを言い出して長いわけでございますけれども、その大衆化が預金を吸収するということにどちらかというと関心が行き過ぎておって、大衆の預金をする心とか、あるいは銀行を利用するあり方というものに対してもっともっと考えるべき点が多かったと思います。しかし、その反面にいろいろな金融サービスを拡大をいたしまして、給振りとかあるいは自振り、いまたとえばいろいろな主要な支払いに
ただいま御指摘がございましたように、定年延長の問題は私ども非常に重要な問題に考えております。労働組合側ともよく打ち合わせをしながら、この問題については真剣に対処してまいりたいと思っておりますが、地方銀行におきましては大体半数が再雇用制度をとっておりまして、またその中で、再雇用制度をとっておりませんが、すでに六十歳定年あるいは五十七、八歳定年に延長しているところもございます。その意味では、わりに地方銀行はこの点では意識が進んでいるのじゃないかと思います。 当行におきましては、再雇用制度をとりまして六十歳まで再雇用するという制度をとっておりますが、これらはあくまでも過渡的なものでございまして、実際問題といたしまして、この六十歳定年あ
この身体障害者雇用の問題につきまして、銀行と申しますか金融業界がおくれておるという批判はよく承っております。事実、雇用率は平均すると〇・七%程度と言われておるわけでございます。地方銀行の場合はちょっとそれよりは高いのでございますが、やはり〇・八とかいう程度でございますので、非常に反省すべき点であると思いますし、来年身体障害者年を迎えまして、こういう時期にできるだけ私どもの意識を高めて現在の採用率も高めていきたいというふうに考えておるわけでございます。 実際、私どもの銀行では、県の労働部とかあるいは職業安定所等に非常に接近をいたしまして身体障害者の紹介を求めてもおりますし、部内では縁故その他をたどって身体障害者の採用を促進するよう
それはもうそのとおりでございまして、私はさっき申し上げたのはでき得ればということでございますが、私どもとしては、先ほど申し上げたようなことで部内でもできるだけ各人が紹介をするようにというようなことも申しておりますし、大体、私どものところはいま〇・九%程度に達しております。
地方銀行の定義から申しますと、本来は普通銀行でございますけれども、いわば明治の最初に新しい金融制度を敷こうということで国立銀行条例というものができまして以来、実は地方銀行は一時二千数百もあったわけでございますが、これが合併し、あるいは吸収される、そういう形で現在六十三行ということになっておりますが、戦時中に一県一行主義ということでずいぶん整理をいたしました。したがいまして、いまでは大体原則として県に一行。そしてその県の中の金融の、いわば毎日の金融の動きを、たとえば日銀券が撤布され、また還収されるという形をその地域の銀行が受け持って、いわば経済の血液が金融であるといたしますと、その各地域における鼓動を受け持っておるようなところが地方銀
吉國でございます。地方銀行協会長といたしましてお答えをいたします。 地方銀行協会の会員も全銀協の会員とダブっております。したがいまして、考え方は全く同じ下ございます。銀行側として、週休二日制を自分から積極的に推進するという立場にはないと思います。やはり銀行側だけで週休二日制をやるという問題ではなくて、社会的な全体のコンセンサスの上に立って、官公庁その他との整合性のある上でやるべきことだろうと思いますので、銀行側からだけこれをやるということではないと思いますが、いよいよそういうコンセンサスができたときに、それに対応して協力をするという体制にはあるということをはっきり申し上げたいと思います。