御承知のとおり、みずから好んで調査をされる方もございますけれども、公務員や学校の先生の場合は、出張すれば旅費がつく。旅費につきましては、御承知のように、別に非課税措置をとっておりますので、これは収入には入ってまいりませんで、そのまま必要経費になっている。むしろ旅費が余ってもそれは課税をしないというたてまえになっているだけ有利になっているわけであります。
御承知のとおり、みずから好んで調査をされる方もございますけれども、公務員や学校の先生の場合は、出張すれば旅費がつく。旅費につきましては、御承知のように、別に非課税措置をとっておりますので、これは収入には入ってまいりませんで、そのまま必要経費になっている。むしろ旅費が余ってもそれは課税をしないというたてまえになっているだけ有利になっているわけであります。
いわゆる学校の教師としての必要な範囲であるかどうかというような点がいつも問題になりますので、これを具体的に決定をするのがむずかしいということを、先ほど大臣が申し上げたとおりであります。したがいまして、給与所得控除という形をとって現在進んできているというのが現在の姿であります。
給与所得者の場合には、そういういわば全体をひっくるめたものを給与所得控除といたしておりますから、特別に別の経費控除はいたしておりません。
まず自動車を買いますと、自動車は耐用年数がございますので、減価償却費の部分だけがまずその年分の損金、経費になるわけでございますけれども、その場合にも、それが実際上半分以上家事に使用されておれば、これは否認をいたします。青色申告でない限りは否認をいたします。ガソリン代にいたしましても、実際上家事に使われている部分が多ければ、これは必要経費に算入しない。青色申告を出しておりまして、どこに演奏のために行くとか、あるいはどこの場所に出演のためにおもむくとかいうことが一々つけてあれば、これは当然その部分を損金、経費に見る。これはたてまえでございますが、そういう考え方でございます。
ただいま申しましたような検討をいたしまして、当該業務に必要である、収入を得るに必要な経費であるとした部分は、これは認めざるを得ません。ただ、白色の場合はその区分が十分できませんので、主としてそれが収入を得るために必要であるということが証明されない限りは経費に見ないというのがいまの法律のたてまえでございます。
御承知のように、通勤費につきましては、原則として、公務員の場合、一般の通常の経費として公平に算定をされておりますので、特別な経費がかかっても給与しないというたてまえでございます。で、現在の給与所得控除には実は通勤費についても必要経費と申しますか、そういう意味では給与所得控除の中に入っているというたてまえでございますけれども、具体的に実費として給付された通勤手当までこれを収入に入れて課税するのは酷であるということで、特別に所得税法では、通勤費として支給されたものは非課税にするというたてまえにいたしております。したがいまして、オーバーをした部分、これはやはり給与所得控除に吸収されていると考えるよりほかにない、かように考えます。
ただいま主税局長が申しましたように、生活費、ことに住宅費というものは本来所得の処分でございます。したがいまして、現在の所得税法では所得に対して課税をいたしますけれども、その所得に対する課税の際に、いわば最低と申しますか、相当な生活費を課税範囲から除外するために、基礎控除、扶養控除、配偶者控除等の諸控除を行なっているわけでございます。その基準といたしましては、やはり全体の生計費というものを考えて各控除を配分いたしているわけでございまして、住宅費その他はその控除の中に当然含まれるという種類のものであると思います。もちろんその場合に、所得の処分でございますから、衣服にぜいたくをする人もあり、あるいは食べものにぜいたくをする人あり、あるいは
仙台国税庁管内におきまして、十数名の給与所得者が、みずから判断をいたしました必要経費相当分を控除いたしまして、従来源泉徴収されておりました税額を還付してほしいという還付申告書を提出をいたした事実がございます。この内容はよくまだしっかりつかんでおりませんけれども、大体、標準生計費から割り出しまして、世帯人員をそれに乗じた程度の必要経費を想定しているようでございます。しかし、これは、先ほど来御説明申し上げましたように、まさに課税最低限における基礎控除、扶養控除等で処置されているものでございまして、これが法令に準拠しないものであることは明らかでございます。しかし、これをほっておきますと、申告が一応ございますので、精査の上還付請求に対する更
現在、給与所得者は二千三百万人程度と推定されます。現在申告納税をいたしております人数が約四百万でございます。これ対しまして、八千人ばかりの所得税担当者が従事をいたしておるわけでございます。二千三百万の給与所得者がすべて申告書を提出するというような事態は、非常に徴税事務を複雑にし、かつ、たいへんな徴税費を要する結果になるのではないかと思います。ただし、給与所得控除というものを前提にしていまの制度のもとで申告書を出される限りは、これは結果は同じでございますから、そうたいした手数にはならないと思います。
現在申告所得税の事務に従事しております人員が、先ほど申し上げましたが、正確に申し上げますと、全国で八千九百名程度でございます。それから、四十四年分はまだ出ておりませんが、四十三年分で申しますと、申告所得税が四千二百二十八億、源泉による所得税が一兆二千四百七億という数字になっております。
お尋ねは、申告と源泉との税額の比率から申して、もし申告に直したならば人数は幾らになるかという——いま申し上げましたとおり、申告所得税に対しまして源泉所得税は約三倍でございますから、そういたしますと、機械的にかければ八千九百人の三倍の人員が要するという結果になる、まあ計算だけで申しますとそういうようなことになります。
御指摘のとおり、徴収の税金というものは徴税費が非常に少なくて済むということになると思います。これは、税体系全体で考えなくちゃいけない問題だと思います。ことに、揮発油税のごときはもっと低い徴税費で収入されておるわけでございますし、それからまた、源泉所得税の中にも、利子所得、配当所得が三千億以上入っております。そういう点から、各税目または税の中の所得内容によっても徴税費は違い得るし、総体としての徴税費を最少にすることが必要であるということであると思います。また、申告所得税にそれだけの徴税費がかかりますのは、やはり正しい申告をするための調査ということを相当やっておりますために徴税費がかかるわけで、この正しい所得が確保されてこそまた源泉徴収
国税審判所長の権限が幾つかの点で制限されているという関係でございますが、ただいま御指摘になりました点はいずれも政令、省令等で規定する予定でございますので、通達で処置するのはこの委任を受けた部分についてはございません。 なお、九十九条の規定でございますけれども、国税庁長官の発する通達と申しますのは、御承知のように、税の解釈を統一的に運営するための内部通達でございますから、国民に対して拘束力はないというのが原則でございますが、国税不服審判所長は、その意味でいわば法令の解釈について独自の立場をとり得る。したがって、国税庁長官によって発せられた通達にかかわらず、具体的事案については法令に対する妥当性をみずから判断し得るというところで、非
これは、行政組織法に基づいて各省の大臣並びに外局の長官が行政の管理をするために発するものでございまして、所部の管理の行政にあたって法令の解釈あるいは具体的な行為についての指示をいたすものでございます。それは、外部に対しては法的な拘束力は持たないという性質のものでございます。
行政段階では、法律についての解釈が統一的であることが望ましいと思うのでございます。一つの法律について行政段階で二つの解釈があるということは望ましいことではない。そういう意味では、租税法に関する解釈を国税庁で統一するということは、行政の運営としては必要だと思うのです。したがって、不服審判所長は、具体的な問題について法令を適用する場合には、一応既往の統一的な解釈というものを検討するということは行政の統一としてはやむを得ない点でございますが、通達にいたしましても抽象的なものでございますので、実際に具体的事案については妥当性のないものがあり得るわけでございます。そういう場合に、国税庁の通達に所部の部局は全部拘束されるというたてまえでございま
通達自体が誤っているということは私もあまり申し上げたくないわけでございますが、通達そのものが一つの条件を前提として書いておりますから、具体的事案には、通達に当たるけれどもほかの条件があってその通達を直接適用するのは無理だという事案がずいぶんあるわけです。その場合に、通達というものを排除して、具体的妥当性に基づいて決定をするということが望ましいわけでございますが、それを下部の組織に勝手にやらせますと、統一性がとれなくなる。そこで、審判所長にはその権限を与えるという意味で、審判所長は重大な任務を負うことになると思います。もちろん、通達が基本的に間違っておれば、直ちに直すということになりますし、具体的事案については妥当性がない場合には、こ
この法律の趣旨から申しますと、「重要な先例となると認められる」というのは、審判所長みずから判断をするというたてまえをとっておりますので、審判所長が重要な先例でないと判断をして裁決をしたという場合は——この場合は何を意味するかと申しますと、従来通達のカバーしていない分野があり得るわけです。たとえば、新しい事態が発生いたしまして通達が発せられていない、そういう場合に、いわば通達を制定すべき分野について通達なしに判断をしなくちゃならぬというような場合を想定しているわけでございますが、それが従来の通達等から類推して妥当であり、先例として重要でないと判断すれば、それによって決定をして、それ自体は裁決の効力として有効なものであると考えております
この点は、法令を制定する場合にいろいろ議論があったわけですが、最初いろいろ考え方がございまして、御指摘のように重要な先例になるような裁決をしようとするときには、国税庁長官が、むしろ指示を求めろという指示をすべきじゃないかという意見もあったわけでございますが、それではなんにもならぬ——というのは、各国税局の段階では問題を知っていますから、一時は、国税局長から国税庁長官に申し出て、この問題はひとつ国税庁長官に申し出をするように指示してくれということが必要ではないかという議論もあったわけでございますが、それはいかぬと。それはやはり国税審判所長が独自の判断によって申し出をすべきだということで割り切ったわけでございます。 そこで、次は、指
その裁決自身が納税者の不利益になる場合には、その裁決を問題として訴訟ができますので、不利な場合は、最終解決はまた手段としてはあり得ると思います。
はい。