いま申し上げましたように、採用そのものが人事院試験によって行なわれます関係で、途中採用というものはできないたてまえになっております。これは私ども非常に困っていることでございますが、もう少し定員に余裕があれば多数採っておけるわけでございますけれども、定員がぎりぎりでございますので、当分の間この形が続かざるを得ないというのは、私ども非常に困っているわけでございます。
いま申し上げましたように、採用そのものが人事院試験によって行なわれます関係で、途中採用というものはできないたてまえになっております。これは私ども非常に困っていることでございますが、もう少し定員に余裕があれば多数採っておけるわけでございますけれども、定員がぎりぎりでございますので、当分の間この形が続かざるを得ないというのは、私ども非常に困っているわけでございます。
国税専門官と申しますのは、いわゆる税務署における調査官それから徴収官、あるいは国税局における調査官それから査察官といったものを専門官と称しておるわけでございますが、これは一般の事務官よりも税務経験が長く、能力も高くて、重要な調査を行なうために専門官という職制をつくったわけでございます。そういう意味では、税務職員のいわばベテランが入るというたてまえのものでございます。そういう意味では、不服審判所審判官等とは異なりまして、民間から直接採用するという性格のものではないのでございます。
この国税不服審判所という問題は、本来は管理運営事項に属する問題ではございます。しかし、昨年の法案審議の段階において、職員組合に対しましては勤務条件等について説明を行ない、また、いわゆる交渉におきましても、三回議題として取り上げ、説明を行なっているわけでございます。その決定そのものについては、管理運営事項として本来の協議事項をはずれるものであり得ると思いますけれども、それに関する勤務条件としてはこのように再三交渉を行なっているわけでございます。
私の経験では、私が参りましてからも議題に供して内容を説明したことはございますし、その考え方等についても詳しく私からも話をいたしております。ただ、人事問題とかなんとかということになりますと、これはやはり交渉事項でないものでございますから、一部分だけが話されているという点はあるかと思います。
先般も申し上げましたが、たてまえといたしましては、審判官については相当数の民間人を採用するということを考えているわけでございますけれども、発足の最初におきまして、それだけの適任者が得られることは実際上不可能でございます。出発にあたりましては、現在いる職員を中心にして構成せざるを得ない。ただ、職階等がかなり高くなっている部面がございますから、そういう意味では、現在のままの職員では無理な点がございます。一部入れかえをして準備を進めているわけでございます。しかし、大部分の協議団の職員は相当程度残るというふうにお考え願ってけっこうだと思います。
たとえば審判官等は、いわゆる人事院の規則に基づいて採用いたすわけでございます。選考という手段によることになります。選考機関において、必要により試験等を行なって採用する。一般的な公募による試験等は初任者だけに限られておりますので、選考採用ということになっております。処遇は、この間お配りをいたしました職階等に当てはめまして、首席審判官であれば大体行政職の一等級、あるいは東京であれば行政指定職の乙という、役所としては一番高いあれになるわけでございますが、審判官としては税務一等級から特三等級の間まで、その人の経験、実歴、学歴等から勘案をして格付けをしてまいるということになるわけでございます。
現在、一般職の公務員には定年というのは実はないのでございます。ただ、御承知だと思いますけれども、全体の人事運営のためにいわゆる指定官職——税務署長とか副署長、あるいは局の課長という人につきましては、各局で事実上の慣行として、ある年齢に達した場合には後進に道を譲ることにいたしておりますが、今回の審判官についてはその慣行はさしあたり適用しないという前提で進めております。
十二月の初めに異議申し立ての三カ月が経過するということになりますと、大体七月、八月のころに原処分をした場合がそれに該当します。現在、七月、八月には大体更正決定をやっておりません。したがいまして、実際上はないと思いますが、法人等の異例の場合があった場合には、異議申し立てについての処置を早くするとか、いろいろな手段で、御趣旨のように、できるだけ正月、暮れに期限が来てしまうというようなことのないように配慮いたしたい、かように考えます。
ただいま木村先生の仰せの信頼感、したがって、納税者が安心して異議申し立てできるようにすべきではないか、それを制度的に担保しなければならぬじゃないかという御説は、私もよくわかるのであります。ただ、問題は、税務署がよく信頼されるということ、これには私ども全責任を尽くさなければならぬ思いますが、いま御説がございましたように、私どもどうもふっ切れないところがございますのは、税務署は、同時に、いまクロヨン(九・六・四)とかいろいろ言われておりますように、調査と申しますか、申告納税に対する確実な所得の把握が不十分ではないかという指摘を受けておりまして、その面からの信頼関係というものがむしろ争われておるような状況にもございます。したがいまして、い
御指摘のように、処分庁が調査をすれば見直し調査になるということは、当然そうなると思いますが、その場合に次の審査請求につなげなくなるということはないのではないかと思います。そこで、異議申し立てに対して却下は、それは形式要件を備えないときだけで、内容がもう理由がないというのは棄却でございますが、棄却に対しては当然審査請求ができるということになると思いますし、また、先生のおっしゃっておるのは、かりに百万円の所得がある、かりに一千万円の売り上げがあって九百万円の必要経費であるといったのを、税務署が二十万円否認したために必要経費が八百八十万円になってしまって、百二十万円の決定になってしまった。ところが、調べてみたところが、ほかに売り上げが二十
おっしゃるとおり、真実というものも、絶対的真実というものではなくて、相対的真実というものが実際社会においては実際ではないかということだと思います。そういう意味では、どこまで真実を追求するかという問題があると思います。いま主税局長が言っておりましたように、実際に異議申し立ての段階において、百二十万、百万というのが、明確にこれしかないということではなくて、百二十万円は多すぎる、百万であるというような申し立てが非常に多い。その場合に、やはり調査しなければそれに対する判断はつかないという問題はあると思います。ですから、どこまでが真実の所得かというものを追求するのを徹底するということは、いまの制度、税務署員の数からいって相対的に当然限界がある
先日お尋ねがございましたが、深夜調査につきましては、その節申し上げましたように、営業の形態からいたしまして、調査をする場所がないと申しましては語弊がございますが、営業所に夜通って来て帳簿は営業所に置いてあるというような状況でございますと。昼行っても当事者はいない、夜行かなければ帳簿も見られないし当事者との話し合いもできない、こういう段階でございますので、私は、これは好ましいことではないけれども、将来、それらの人が青色申告になり正しい帳簿を提出をしてくる、そして一定の場所で互いに話し合いができるという状況ができるまでは、例外的にこれはやはり続けざるを得ない面があるということは、最小限度申し上げざるを得ないと思うのでございます。 そ
いま申しました深夜調査とか、おとり調査と申しますか、そういうようなものは、業種業態によって当然制約されてくると思います。 また、先日お話がございました札幌局の問題を調べてみましたけれども、あれは、調査対象を選定するために、あらかじめ、売り上げ、あるいはそれに対する営業利益、利益率等を同業種と比較をいたしまして、そうしてそこの中から抽出をして調査をするということを指示しているわけでございまして、あれで直ちに決定するのではなくて、これには調査を施行するのがいいかどうかということをやるためにやっているようでございます。権衡だけで課税をするという指示はいたしておりません。基本的に申しまして、原則としてはそういうような考えで調査対象をでき
権衡査案の段階は、確かに推計でやっているわけです。実地調査はやっておりません。そこで見た場合に同業者等から見て非常に利益率が低いと。そういう者に対しては、一応当たって、それが非常に大きな所得者であれば、実額調査をやって、それをはっきり確かめて、是正をする必要があれば是正をする。もしあまり大きな所得者でない場合は、それで注意をして、おたくはこういう点が問題、があります、十分注意をして申告してくださいという申告相談をするというやり方でございまして、これでいきなり決定をしてしまうという趣旨では決してないわけであります。その点は通達でも明らかにいたしておりますので、それを行き過ぎて決定してしまうようなことがあってはたいへんでございますから、
ただいま八幡製鉄の例が出ましたけれども、御承知のとおり、国税庁創設の当時に、大きい所得者に対しては徹底した調査をすべきではないかということで、調査課というものを国税局に設けまして、調査官というものを特別に置いたわけであります。しかし、調査課所管法人というのが現在全国で約一万五千ございます。一万五千の法人を現在さらに分けまして、六十億以上の資本金を持つものを、特別調査官という非常に優秀な人間を選びまして、特別の調査に付しております。その特別調査官のやりました一件当たりの調査日数というのは、平均で約二百日ぐらい、八幡あたりになりますと五百日ぐらいかける、つまり一年いわばべったりはりついている以上のことをやっているわけでございます。細密に
小さい所得者に対する実地調査というものは非常に限られていることは、御承知だと思います。したがいまして、全数を調査するなどということはほど遠いことでございまして、極力制限をしていく。ところが、調査課所管法人については、これはほとんど連年続けて調査いたしますし、さらに、連年調査をいたします関係で、部分的にことしはこの部分をしっかりやるというようなことで、たとえば三年もあれば全部が完全に調べられるというような体制をとっているわけであります。で、特別国税調査官の対象としている法人は六十億以上でございますが、全部で百四十五しかありません。それに対しましては、さっき申し上げましたように、延べで約二百日ぐらいかけて調査をするわけでありますから、相
この点につきまして、慎重を期するため、主税局長から統一的なと申しますか、おとといの議論を整理いたしまして、御説明をいたすことにいたしておりますので、主税局長から御返答いたします。
ただいま御指摘がございました渡辺委員の御見解のうちで、私が「三十二条を待たずとも」と申し上げたのが、あたかも二十七条から三十一条だけで調査ができると言ったというふうに受け取れる個所がございましたが、そういう趣旨ではございませんで、第三十二条は注意的規定でございまして、国税に関する法律の質問検査権は三十二条によってオーソライズされてはおりますけれども、これによって創設されたものではないという趣旨のことを申し上げたので、その点をはっきりいたしておきたいと思います。
私がお答えしたのは十五日だったと思いますが、松井委員からこういう御指摘がございました。国税審判所の所員も国税庁の職員である。したがって、そういう意味からいうと、いまの所得税法等における国税庁の、または国税局、税務署の職員は質問検査権があるという規定が適用になるのであるかという御質問がありましたが、形式的にはさようなことになりますと。さらに、続いて直ちに松井委員から、それでは両方適用があるのかという御質問があったのに対しまして、今回は特則を設けましたので、特別法としてこれが優先をいたしますとはっきり申し上げております。つまり、それで特別法が優先いたしますから、両方は使えないのでございます。松井先生は、その際に、それで安心いたしましたと
法律の形式としては、それだけ読めばそういうかっこうになる。しかし、特別法は一般法に優先して適用されますから、一般法の適用はなくなる、それと、なくなるということは、全く同じことでございます。