ないという意味を申し上げたのは、特別法をわざわざ抹殺するような規定は置いてございません。しかし、特別法が制定されれば一般法の規定は適用がなくなりますから、質問検査権もなくなる、こういうように申し上げたわけでございます。同じことでございます。
ないという意味を申し上げたのは、特別法をわざわざ抹殺するような規定は置いてございません。しかし、特別法が制定されれば一般法の規定は適用がなくなりますから、質問検査権もなくなる、こういうように申し上げたわけでございます。同じことでございます。
まあそれだけを読むと、適用になるという意味で、形式的にはございますと、そこにちょっと引っかかっておられるようでございますが、形式的と申しますか、答えは、要するに審判官については各税法の質問検査権は適用になりませんということをはっきり申し上げております。
これは一貫しておると思うのでございますが、渡辺先生は、異議申し立てにと申しますか不服審査については調査権が適用にならないという御解釈ですから……
ええ、それに対しまして、私どもは、各税法の調査権というものはそれぞれ適用があると考えております。ただ、審判官については、国税不服審判所ができた場合に、原処分庁と同じ調査権を使うのは適当かどうかということをいろいろ判断いたしました結果、これは別個の調査権のほうがよかろうということで設けました特則でございますので、各税法の審判官に対して適用される特別法は当然国税通則法になりますから、そこで、国税通則法に特則を設けますと、いままで適用のあった一般法の調査権は当然これによって排除される、こういう理論構想をとったわけでございます。
協議団につきましては、法律で国税通則法では特則を定めておりません。したがいまして、先生の御指摘のように、行政不服審査法の二十七条から三十一条までが適用になる。しかし、その場合には、三十二条がございまして、いわゆる固有の——三十二条の結果ではございませんが、固有の調査権が働くということになっておりますから、したがいまして、その場合は協議団に関しては各税法の調査権がそのまま適用になって、不服審査法の二十七条から三十一条は並行適用と申しますか、両方適用になるということになっています。それで、協議団に対して特別の調査権を与えておりませんから、各税法に対する特別規定はございませんので、各税法がそのまま協議団の場合は適用になる。今回は審判官につ
協議団令第五条には、「前条第一項の合議体が合議を行うに当たっては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、又は国税庁長官若しくは国税局長を通じ国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員に対しその調査を嘱託する外、当該不服申し立ての目的となった処分に関する事務に従事した職員及び当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」と、これはそのとおり規定してございますが、これは御承知のとおり政令でございますので、法律に対する特則にはならないわけでございます。
この間のは、はっきり覚えておりませんが、私が申し上げたのは、調査を行なうということにおいては、原処分庁の場合は、課税調査であろうと、異議申し立てによる調査であろうと、調査は調査であるということを申し上げたと思うのであります。で、国税審判所については、国税庁の職員ではございますが、審判所として新しくつくったものであるので、新しい調査権を設定することが適当であるということで、それとは別に今回特則を設けたのだという趣旨で申し上げたつもりであります。
九十七条だけが審判官の調査権であるということは事実でございます。
現在の協議団は、現在の改正法のような整備された法制下にございませんので、こういう事務通達でやっておりますから、今回は、正式に答弁書を提出させる。それに基づいて質問を発し、それを拒否するならば、九十七条四項——これは納税者だけではございません、税務官庁にも適用ある規定であります。ですから、提出を求められ、税務官庁が拒否すれば、主張がいれられない結果になるわけでありますから、その点では法制としてはさらに整備したということになると思います。
不服審査法でいっておりますように、もちろん「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」が目的でございますので、正しい行政が行なわれているかどうかを判定することは、これは当然でございます。ただ、いま、先生は、不服申し立てがあれば必ず違法不当があるときめておられるようでございますが、それがはたしてそうであるかどうかを判定する必要性があることも事実でございます。私どもは、衆議院の附帯決議二の(2)「質問検査権の行使に当たっては、権利救済の趣旨に反しないよう十分配慮すること。特に、国税不服審判所の職員は、その調査が新たな脱税事実の発見のためではないことを厳に銘記の上、納税者の正当な権利救済の実現に努めること。」とい
ただいま御指摘になりました点は、関係人が直ちに処罰されるようなことを言われますけれども、関係人が質問を拒否した場合という条件があることは、もちろん御承知のとおりであります。また、両罰規定にいたしましても、法人または人の業務または財産に関して罪を犯した場合となっております。だれかが何をやったらすぐ法人が責任者が処罰を受けるというわけじゃございません。さらに、これらの規定は、各種の法律で拒否犯等についての罰則を付しておる場合に同じ規定が全部ございます。先生は、さっき、不服審査法で三十二条の規定は特別のものにしか適用にならぬという解釈を示されましたが、一般の解釈は、三十二条は、原処分庁つまり行政庁に他の法令で与えられている調査権は使えると
たいへん時間がたっておりまして恐縮でございますが、ただいま春日委員の仰せられましたことは、勤労性所得に対する控除の問題として、これは事実渡邊元主税局長並びに泉元国税庁長官、またシャウプ勧告にも触れている問題でございます。ただし、先ほど御引用になりました所得税通達はこれとは趣旨が違うことは、先生よく御承知だと思います。(春日委員「関連において」と呼ぶ)山下当時の一課長もおります。 参考までに申し上げておきますが、この通達は勤労性の所得に対する特別扱いではなくして、給与所得と事業所得とが判然としない場合に、大工、左官、とびのごとく、その事業の形態から申しまして、雇用による所得が含まれ、あるいは事業所得が含まれる、このようなものについ
御承知のとおり、調査には、事前調査もございますし、事後調査もございます。申告指導というものを的確に行なうために、事前に業種によっては調査をする必要もあることもあると思いますが、ことに、ただいま御指摘のございました夜間調査の場合、これは麻布等でやっていることを私も承知しておりますが、この麻布・六本木あたりの飲食店におきましては、昼間は本人がいなくて締まっておりまして自宅に帰っております。夜間でないと本人がいないという事情が非常に多いのでございます。そのために、やむを得ず、夜間の調査も任意調査としていたしておりますが、できるだけ営業その他に差しつかえないように配慮をしてやっている次第でございます。
営業しているところに調査をするということは、これは一般的にはむしろ普通でございます。営業場に臨場しなければ調査はできないのでございまして、ただ、夜間営業の場合は特殊な形になるということは、御指摘のとおりだと思います。ただ、営業中に調査をする場合には、営業に支障を与えないことは、これは常識上当然でございますので、その点は十分注意してやらしているわけでございます。 おとり調査と仰せになるのは、ちょっと私もはっきりいたしませんが、情報といいますか、自分の体験によって情報を得るということ自体は、決しておとり調査とは言えないと思いますが、それほど苦心をして税務職員が正しい調査をしようとしている点もお考えをお願いしたいと思うのでございます。
事前通告をして調査をするということももちろん好ましいことでございますけれども、調査そのものを事前に通告しなければ乱用ということには私ども考えておりません。ことに、現金を扱う商売等におきましては、帳簿と現金との一致ということが調査の出発点でございます。帳簿だけがからでついておりましても、これは何にもならないんで、その帳簿と実際の動態が一致しているかどうかを調べるということが、実を申しますと調査の一番の眼目である場合がございます。そういう場合には事前に通知をしない場合がございますけれども、これは調査の一つの方法としてやむを得ない場合があるかと思いますが、これはできるものは事前通知するという立場で進んでおりますので、御了察をいただきたいと
御指摘のとおり、調査の段階が不十分でございますと、異議申し立てが生ずるということは非常に多いと思います。そして、また、調査の方法が悪かったという場合にも異議申し立てがあると思います。したがいまして、私どもといたしましては、通則法の改正案を提出いたします前後から、調査の慎重さと、さらに不幸にして異議申し立てが出た場合には、異議申し立てを十分に調査をして、その段階で納得がいくのはできるだけ処理をするという体制をとるように全体としても処置をいたしてまいりました。今後ともそのつもりでやっていくつもりでございます。 なお、調査が不十分であったという場合には、もちろん調査のやり方に欠陥がある場合もございます。先ほど仰せになりました受忍義務と
もとより深夜調査を私ども好んでやっているわけではないのでございますけれども、そういう小飲食店の場合、帳簿が一切備えられていなかったり、昼間参りましても本人はいないし、本人の住居におもむいても、本人の自宅にも帳簿はない、店は締まっておりましてこれはあけるわけにまいらない、そういう場合には、調査としてはどうしても営業中に行かざるを得ない。実際問題といたしましては、できるだけ営業終了の時間を聞いて、営業終了に至ってから帳簿調査をするというような配慮はいたしておりますが、そうなりますと、ほんとうに深夜になってしまう。このごろは三時、四時の営業というのは幾らでもございます。そういうところは、大体においてその店には住まっておりませんので、三時、
所得税法及び法人税法で納税義務者といっておりますのは、納税義務が抽象的にあるという判断がつく者については調査をするというたてまえをとっております。したがいまして、帳簿の確実性その他を調査するためにその所得が進行しておる段階でも調査ができるというのが従来からの考え方でございます。学者の一部には、その段階では質問調査権は使えないという主張をしておられる方もございますが、現在のところ、裁判所の態度としては調査を否定はしておりません。ただ、事前調査を必要とする者しない者ということははっきり分かれると思いますので、その点は今後とも十分な判定をしてやっていくべきだと思います。
国税通則法の二十四条に、「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」ということを言っておりますが、原則として、申告納税というものにおきましては、具体的な幾らという義務が発生することにつきましては、国税通則法は十五条その他において具体的な納税義務をうたっておりますけれども、所得税、法人税等におきましては、納税義務者というのは、一般的に納税義務を生ずべき地位にある者という解釈で従来から進めてきておりま
いま御指摘になっております論文を書いている教授は、これは具体的な事件で原告側の証人になると思われる人で、当局と反対の立場にある人なんでございますので、批判をするのは差し控えますけれども、通説といたしましては事前の調査も認めておるわけでございます。ただ、御指摘のように、申告納税が理想的形態になった場合には、事後調査で十分であるという事態は当然来ると思います。ただ、御承知のように、申告納税がここまでまいりますまでに二十年の間、申告納税の確立のためにいろいろな手段をとってまいりました。先ほど申しましたように、形では事後調査に移行するという形をとって、漸次申告納税に近づく立場をとってまいりました。長い伝統の上に立った税務でございますので、そ