副審判官以下につきましては、実際に審判所の判断というものに事実認定が非常に多いということから、いわゆる調査としての判断能力が必要である場合が多いと思います。最後の整理をした事項について判断を下す審判官は、もちろん調査能力も必要でございますが、同時に一般の知識経験というものもあわせて持つ人が当然あってしかるべきだと思いますけれども、副審判官以下につきましては、税務調査というものについての能力が必要であると思います。また、その人たちがそこで補助的な仕事をしながら、次第にある意味では審判官に適応する知識能力を備えていく可能性もある。同時に、また、逆に、そこで仕事をしながらも現局に戻ってさらに調査能力を高めるという必要もあるということから、
