不服審査法ができる前からさような解釈で進んでおります。事実それでやってまいっております。
不服審査法ができる前からさような解釈で進んでおります。事実それでやってまいっております。
まず仮定で三十二条が創設的であるとお考えになったという仮定がそうではないのでございますから、仮定の質問とは思いますけれども、かりに三十二条で動いたといたしましても、今度は三十二条を排除しておりますから、その各税務職員たる者はすべて質問検査権を行使し得るという前提がそのまま生きてまいりますので、質問検査権は各税法に、おいて与えられていると解釈すべきであると思います。
異議申し立てと申しますものも、課税標準の調査を求めているわけです。調査のため必要がある場合には質問検査を行ない得るというのが現在の法律の規定でございます。したがいまして、異議申し立ての際に調査をいたす場合に必要があれば質問検査はでき得るというのが、これは昔からの規定でございます。
所得税法の二百二十四条をお読みいただけば明白でございます。
私に法的根拠がないとおっしゃるように、そちらの御解釈にも法的根拠がないように思います。また、所得税法は、何も課税に関してばかり規定しているのではなくて、納税者の申告についても規定をいたしておるわけでございます。結局、所得税法というものは、最終的には適正な所得が決定されではじめて成り立つものでございます。権利救済にいたしましても、税務官庁が誤った調査によって誤った所得を決定している場合に権利を救済すべきで、正しい所得を決定している限り権利救済ということはあり得ないわけでございます。そういう意味では、調査と申しますのは、正しい所得を調査するということでございます。所得税法はそういう意味で調査に対して質問検査権を与えているわけでございまし
そもそもこの罰則につての御感触がだいぶ私どもと違うと思うのでございますが、私どもはこれは罰則を目的として規定されたものではないと思うのでございます。申告納税のたてまえから申しますと、納税者は正しい申告をし、その内容について調査に当たる官庁にすべてを開示するということが国民的義務であるという意味で、間接強制をつけたと思います。つまり、罰則で打つために設けたというよりは、納税者というものは申告をし、同時にその申告の所得がどうして計算されたかということを明らかにする義務がある、これが間接強制をした、また、許される根源であると思います。そういう意味では、この規定を私どもは罰則を適用しようという意思で運用しているのはほとんどございません。いわ
所得の調査を行なう場合には質問検査権を行使し得ると書いてあるわけでございます。所得の調査を行なうことによって異議申し立ての内容が正当であるかどうかが判定するわけで、もともと課税標準が正しいかどうかの争いでありますから、課税標準を調査せずして答えは出ないのでございます。
国税通則法並びに行政不服審査法であります。
七十五条「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについては、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。」とあります。
国税徴収法の第八章に「不服審査及び訴訟の特例」を規定しております。
所得税法には別にございません。
同じでございます。
この段階では当然含まれております。
おります。
それは聞き違いました。三十二条かと思いました。三十一条まではもちろん不服審査法固有の審査でございます。
含まれておりません。
これは、まさに、先ほど御指摘がありましたように、三十二条は念のための規定であると申し上げたのがその意味でございます。三十二条が創設的な規定ではない、確認的な規定であるという意味でございます。
三十二条は、審査庁が独自の調査権を持っていることを、前五条ができたためにそれを行使ができなくなるものではないという規定でございます。
説明的と申しますか、確認的規定という意味は、なくても行使できるという前提であるから、確認的規定という解釈になっているわけでございます。
これがなぜ念のため規定であるという解釈になっているかと申しますと、行政不服審査におきましては、それぞれ実体法の規定が適用されて不服審査が行なわれるわけでございます。渡辺先生も、国税通則法だけで不服審査ができるとはお考えにならないと思います。所得税法の各条章を適用して、はじめて所得の決定ができるわけでございます。そういう意味におきまして、各税法の規定が基礎として用いられることは、言うまでもないところでございます。そこで、各税法あるいは他の実体法において定めているような調査権が不服審査の段階で否定されるものではないというのが当然の解釈であるがゆえに、三十二条が妨げるものではないという規定を置いたのが解釈であるわけであります。