一つ申し上げておきたいと思いますが、いまの渡辺先生の御説によりますと、従来の制度三十二条がかりに創設的規定といたしましても、三十二条も所得税及び審査請求について調査権の行使を認めるということになりますと、一年以下の懲役その他の規定が、従来は異議申し立てにも審査請求にも適用があった。しかし、今回はそれを排除いたしまして、審査請求は国税局の職員がやるものでないから、調査権を排除いたしまして、別に軽い罰則にして権利救済の実をあげることにいたしたということはお認めになると思います。つまり、従来よりは審査請求の点についてはるかに軽くなったという点はお認めになると思います。従来の行政不服審査法のもとにおいては、いずれも、審査請求も異議申し立ても
