仰せのような問題もあると思いますが、御承知のとおり、裁判記録というものの内容自体がたいへんむずかしいものでございます。これだけに要約するのもなかなかたいへんでございます。これでお読みになるとおわかりにくいながらもおわかりになると思いますが、裁判記録をごらんになったらおそらくどうにもならぬ。この辺までかなり努力をして縮めております、か、今後ともわかりやすいものにいたしたいという気持ちであります。
仰せのような問題もあると思いますが、御承知のとおり、裁判記録というものの内容自体がたいへんむずかしいものでございます。これだけに要約するのもなかなかたいへんでございます。これでお読みになるとおわかりにくいながらもおわかりになると思いますが、裁判記録をごらんになったらおそらくどうにもならぬ。この辺までかなり努力をして縮めております、か、今後ともわかりやすいものにいたしたいという気持ちであります。
いま数字を申し上げますけれども、御承知のように、この不作為の訴訟というのは非常に特殊な法律解釈が行なわれておるということは御承知だと思うのです。御承知のように、審査請求を提出いたしましてから三カ月不作為でと申しますか、審決がない場合には、直ちに訴訟に移行できるわけであります。通常の考え方でいけば、三ヵ月で訴訟を提起すべきというか、することが可能になる。それが長い間お互いににらみ合っておった。その結果訴訟が出たというので、非常に異例なものではあると思うのです。しかも集団的に出ましたので件数が多い。実は一件と同じことであるということは御承知だと思います。 それから、確かにこれは協議団のほうでも、処理したうちで一年以上経過したものが、
この不作為の案件が出てまいりましたのは、これが最近において一番顕著な例でございます。ほかの点は私は関知をいたしておりません。これがおそらく全部だと思います。
訴訟として遅延があらわれたというのは、いま御指摘のあったとおり、何と申しますか特殊件数だけでございます。ただ、一年以上放置されているものの中には、この件数以上のものが放置されているわけですから、おくれているものがあることも事実でございます。おそらく処理件数のうち、三カ月を経過して後一年以内に処理された件数と申しますものが、件数にいたしまして大体四割ちょっとございます。そういう意味では審査がややおくれぎみであるということも言えるかと思います。今後はその点を大いに是正していく可能性はあると思います。ただ、私さっき申し上げましたように、御指摘のように三カ月たてば訴訟が起こせるわけでございますから、起こさないということは、やはり一般の方々は
その面がないとは申せませんので、ほどほどの御発言かと思います。
また、この訴訟費用というのが一般の常識とかけ離れておりまして、御承知のとおり訴状に張った印紙の代金とかそういう程度のこと、一件当たり数千円程度、これはもう御承知のとおりでございますので、額としてはそう大きくはないと思います。
三千円ないし四千円程度のところでございます。
たいへん算術がまずいのでございますが、大体二十四万円だと思います。
たいへん失礼いたしました。二百四十万と間違えました。一けた間違えました。
どうも数学に弱いものですから……。あとで速記録を訂正さしていただきます。 それから、新しい不服審判所ができましてから、審査請求は原則として三カ月以内にやれという御要望は、私は非常にけっこうなことだと思うのでございますが、御承知のように、これから発生するものだけを扱うわけでございませんで、従来からのひっかかりが相当残ります。で、私が、早くなるであろうと申し上げました根拠は、四十三年の審査請求の提出の度合いが、四十二年に比べて、発生件数が七割ちょっとに下がっておるわけです。それから処理未済件数も大体六八%程度に下がっております。発足までに、協議団としても、この間御指摘がありましたように、優秀な本科生の卒業生を一部併任をいたしまして処
いま御指摘ございましたように、私どもも、この四百四十九人という数字でやっていこうというのは、現在やっておるものをさらに質的な向上をするという前提をとりますので、発足としてはこの四百四十九名というのが一応の限度だという、行政管理庁なり何なりの考え方というものをくつがえすのはなかなかむずかしいですか、実績が出てまいりました場合には、できるだけ実態に即するような定員要求をしていくという心がまえでいきたいと思います。ただ、いまの税務職員自体、全体の定員が少ないのでございます。御指摘がございましたように、国税庁から削って持っていくというよりも、新しく定員をとるというほうにひとつ努力をいたしたいと思います。
不服申し立てがございますと、御承知のとおり滞納処分をいたしましても、一部には執行停止の方法を一とる場合もあります。それから、差し押えをいたしまして本強制競売はできないわけです。そういう意味では、保全措置はとりながらそのまま徴収を差し控えておるというものが多いわけですから、それは訴訟なり審査請求が解決をして税額が確定をすれば、相当程度は徴収ができるはずのものでございます。
異議申し立て中と申しますか、行政段階にあるものに対する不服は十二月末で約百三十億、それから訴訟中のものが約四十億でございますが、この異議申し立て中という整理がまたむずかしいのでございまして、たとえば例の森脇関係は現在刑事裁判、告発しております。それに対して審査請求を提出しております。ですからこれは訴訟中といってもいいような性質でございますが、形式上は異議申し立て、これが百三十億のうち四十数億を占めておりますので、それを切りかえて考てますと、むしろ訴訟中とほぼとんとんというかっこうになるかと思います。
これはおっしゃるとおり、係争中のものを差し押えておるという影響は、国に対しての影響だけではなくて、一般債権者に対しても非常な影響がございます。それだけに、たとえば国が不動産を差し押えておりますと、それに対して一般の強制執行をやった場合も、その優先権に基づいて交付要求をいたしますと全部国の取り分になってしまうというようなことでは強制執行もできませんので、そういう意味では、できるだけ早く問題を解決して一般債権者との調整もとらなくちゃいかぬということでは、とにかく早く処理をするということが一番大事であるということは、これは言うまでもないことでございます。
昭和四十二年度末における総体のを申し上げますと、税額九百四十一億円でございます。そのうち局所掌と申します大口のものが、税額にいたしまして約五百九十五億という数字になります。それから署所掌、つまり署で滞納処分を実行いたしますものが約三百四十五億円という数字でございます。それから局所掌分のうち、さらに一千万円以上の分が税額で約三百二十八億あるという数字になっております。
確かに滞納額が大きいということは言えると思いますが、これは国税庁としては非常な努力をいたしまして圧縮をしてきたわけでございます。年度末滞納は、昭和二十四、五年のころは年間の徴収決定額に対しまして年度末に残るものが大体一八%程度、それが逐次減ってまいりまして、三十年ころに九%台になり、それから三十五、六年当時に三%台になり、現在二・一%まで下げてまいりました。この間相当な努力をいたしておるということはお認めいただきたいと思いますが、これで足りるとは私は思っておりません。十分に努力をいたしたいと思います。
もちろん滞納があるという状況を解消するということが最終の目標でなければならぬと思います。大体、さっき申し上げました二十四、五年ごろが千億をこえた滞納額でございます。それが現在は千億近く、あるいは現在千億かもしれません。そういう意味では絶対額はほとんど変わっていない。しかしその間に件数、法人数とか納税者数は非常にふえておりますから、そういう意味では私は、不可避的な滞納と申しますか、ズレによる滞納がある程度は残ると思いますけれども、さらにこの数字は圧縮可能である。ただ現在、相当数の納税者数の増加に対応いたしまして税務署で配置がえを行ない、できるだけ調査部門に人を回すというようなことをやっておりますので、徴収部門としては非常な努力をしてい
審査請求でございますので、これを見ますと、百万円以下が全体の三〇%を占め、二百万円以下が二九・七%、五百万円以下が二一%ということは、審査請求を受けている件数の割合は上ほど非常に大きい。したがってそれだけ更正が上のほうに行なわれておるということは事実でございます。おそらく百万円以下というのは納税者の所得階層で申しまして六〇%を占めておると思いますから、それが審査の段階では三〇%、逆に千万円以下とか千万円超というのはもう一%程度でございますから、所得階層で申しますと、それが一割ずつぐらい出ているということは相当上のほうを調べているということは言えると思いますが、小さいほうがあまり調べ過ぎではないかという点が御指摘の点だと思います。私ど
おっしゃるとおり、的確にはわからないわけでございます。一つ申し上げられることは、青色申告者は直接審査請求ができるわけでございます。ところが、この間申し上げましたように、個人の場合は青色申告でも一割しかその制度を使っておりません。したがいまして、この審査に出てまいりますものはいわば二審で出てきておるわけです。ところが法人の場合は青色申告の五〇%があの制度を使っておる。そのためにここに出てまいりますものの中にかなり始審的な審査請求があるのじゃないかと思います。それで小さいものは始審的な審査請求の中にかなり誤りもあり得るわけでございまして、それが全部取り消しが倍以上多くなっておる一つの理由じゃないかと思うのですが、また年度によっても違いま
審判所ができますと、審査については相当詳しいものが検討されてでき上がると思います。そういう意味じゃ、審査についてはかなり実態的なものを出せると思います。異議につきましては先般来申し上げておりますように、資料のとり方をだいぶはずしておりますから、全般的な資料にならないかもしれませんが、何らかの検討資料的なものを努力してつくってみたいと思います。その点ひとつしばらくおまかせを願いたい、かように考えます。